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第10章の最高法規の意味(憲法はあらゆる法令の根拠法)

簡単な質問ですみません。だれかわかり易く教えてくれませんか? 第98条〔憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守〕 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、 その効力を有しない。 (2)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、 これを誠実に遵守することを必要とする。 この意味は憲法はあらゆる法令の最高の法律であって、その他すべての 法律や法令などいろいろな決まりよりも優先されるという意味でしょうか? 法律には無知なものでわかり易く教えてください、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

「優先」ではなく、憲法に反する法律などは効力を有しない(無効)ということです。ですから、裁判で憲法に書かれていることに反する法律で訴えられても、裁判所はそれを基本にして裁判をしてはならないということです。たとえば、かつて尊属殺人といって子供が親を殺した場合には、一般の殺人より、重く罰していました(刑200)。これが、身分により刑罰に差があるのは憲法の平等規定(14条)に違反するのではないかといわれ、最高裁判所の解釈では当初は違反ではないことになっていましたが、後に考え方を変えて、憲法違反ということになリました。しばらく、刑法に規定は残りましたが、裁判所はこの規定で裁くことができなくなり、いまは、規定は削除されています。 「特別法が一般法より優先する」というのは、同じ法律相互間の問題です。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/3237/bunkengaku11.htm
majime
質問者

お礼

ありがとうございます。URLで詳しくわかりました。 そしてやさしくわかりやすく教えていただきましたことに感謝します。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • hinebot
  • ベストアンサー率37% (1123/2963)
回答No.4

専門家でも何でもないですが。 「法律や法令などいろいろな決まりよりも優先される」ではなく 「法律や法令などいろいろな決まりの(大)前提」と考えれば解り易いのはないでしょうか。 正確には間違ってるかも知れませんが…。

majime
質問者

お礼

大前提・・・・考えさせられる 意味深長な言葉・・・・ いろいろな表現があるものなんですね・・・・・・ ありがとうございます。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 国内には、色々な決まりがあります。一般的には「法律」というような呼び名のものがたくさんあり、我々はそれらの法律に従って生活をしています。  この法律には、身近なところから順に、市町村の条例や規則、都道府県の条例や規則、国の法律や規則、そして「憲法」です。  この憲法では、具体的な内容ではなく、むしろ「精神・理念」的な内容で構成されています。この憲法を国の最高法規と規定して、国や都道府県や市町村が作る法律や条令などは、この「憲法」の理念に違反してはならないことになっています。  身近な例として、学校には「校則」がありますが、これが「憲法」です。校則で「登校時刻は8:15とする」と決めてある場合、学年の決まり(これが法律や条令などの下位法令になります)で、「私たちの学年の登校時刻は、8:30です」とは出来ないですよね。仮に決めても、校則に違反しているので、「効力を有しない」となるのです。  下位の法律は、上位の法律に従わなければならないことになっています。

majime
質問者

お礼

なかなか説得力のあるわかりやすいご説明ありがとうございます。 だいぶ理解できたような気がいたします。

回答No.2

憲法は日本国内のあらゆる法律等より優先されます。 だから「政府がxxxxxしたは憲法違反だ」という 裁判がよく起こされるわけで、そのよりどころがこの98条。

majime
質問者

お礼

少しわかりやすくなったような気がします ありがとうございます。 確かに裁判は頻繁にありますね。

  • knj9999
  • ベストアンサー率18% (29/156)
回答No.1

そうともいえるしそうでないとも。憲法は他の下位法を規律し、憲法に違反する法令等は無効ですが、優先されるか、というと違うのでは。特別法は一般法に優先する、というのが法解釈のルールですから。

majime
質問者

お礼

ありがとうございます。む・・・む・・・なお わからなくなったような・・ とにかく一番早いご回答ありがとうございます。

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