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国際法:支那事変における毒ガス戦・重慶無差別爆撃・捕虜虐殺について

「支那事変(china incident)は事変(incident)であって戦争(war)ではない。よってハーグ条約・ジュネーブ条約などの戦争法規を遵守する必要はないので、捕虜の裁判無しの殺害や毒ガス戦、無差別爆撃を行っても問題ない。」 という論は、当時の国際法的に認められるものなのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • tiuhti
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回答No.2

そこにお悩みになるとは思っていなかったので、自分の考え及び俄か学問の成果を書かせて頂きます。 戦争になると、国際法上、平時では違法とされる事でも、合法となる事が多くあります。例えば、相手の国の都市を占領しても合法なのは、戦争だからです。戦争でないのなら、ただの「押し入り強盗殺人」になってしまいます。従って、いわゆる『支那事変』が合法的だ、と主張する為には、「あれは戦争だった」と言わざるを得ないのです。 後は「戦争だけど、宣戦布告はしていないから、交戦法規は適用されない」と言えるかどうかですね。国家間の紛争は、国家に対して強制力を持つ機構が無いので、そう主張する国があったとしても少しも驚きませんが、それではそもそも交戦法規の意味自体がなくなってしまいます。ですから、宣戦布告のあるなしに関わらず、「事実上の戦争」(de facto war)状態になれば交戦法規は適用されるべき、と考えるのが一般的です。(それを皆が守るかどうかは、また別) 繰り返しになりますが、『支那事変』での日本の行動を「正当」と考える方々にとっては、「あれは戦争である」とする事は不可避であり、その結果「交戦法規」は守られるべき、と言わざるを得ない、と私は考えます。 参考URLの初めの方は、前回回答と同じHPで、戦争だと合法化される点が載っています。後のほうは、同じく『支那事変』を肯定的に見る(と私には思える)方が、「宣戦布告なしでも戦争なのだ」と主張されているページです。de facto warの意味が説明してあります。

参考URL:
http://kokusairinri.org/database/11.html,http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/ 8312/page015.html
sikorsky
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 まず、この質問をした経緯を説明いたしますと、支那事変で日本軍によるこういった行為が組織的に行われた背景を考えてまして、戦争法を遵守する義務が無かったからなのでは、と思い確認の為質問してみた次第です。決してこういった行為を正当化しようと思っているわけではありません。念のため。 私、頭悪いのでしょうか。佐藤和男氏の論は良く分かりません。 「国際社会が法律上の戦争とは認めなかった」といいながら「戦争法が適用されることは異論の余地が無かった」と言っています。つまり「戦争法で規定される戦争ではないが、戦争法が適用されるのは異論の余地が無い」と言っている?・・・う~ん、何かおかしい。異論の余地ありありだと思うのですが。 自分なりに解釈して「戦争法を遵守する義務は無いが、常識から判断して人道的見地・国際世論を考慮すれば遵守すべきであることは疑いの余地は無い。」と言っているような気がします。違うかな・・・ 正直言うと、ちょっと混乱気味でして、疑問点を整理するのに少々お時間を下さい。

その他の回答 (1)

  • tiuhti
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回答No.1

参考URLによれば、いわゆる『支那事変』にも国際法の交戦法規が適用される事には、異論の余地がなかった、との事です。(読んで頂ければ直ぐにわかると思いますが、筆者である法学博士は、いわゆる『大東亜戦争』を肯定的に見ている人です。) 1929年のジュネーブ捕虜条約は、『支那事変』当時の日本は未加入だったので適用されない、とこの人は言っていますが、1907年のハーグ条約には加入していましたから、捕虜の裁判なしの殺害っていうのは無理だったんじゃないでしょうか?(この筆者もそうとは言っていないですしね。)

参考URL:
http://www.kokusairinri.org/database/21.html
sikorsky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 紹介して頂いたURLは非常に参考になりました。 ただ、URL中で「戦争ではないと国際的には認められていたが、国際法の交戦法規が適用されるのは異論の余地がなっかた」と述べている部分が、なぜ異論の余地が無いとするのか示されていませんでした。 この答えは恐らくハーグ陸戦規定にあるのではと思い、現在調査中です。結論が出たらご報告いたします。

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