• 締切済み

反戦団体のハーグ陸戦法規に対する主張とはどのようなものなのでしょうか?

反戦団体はハーグ陸戦法規についてどのような考えを持っているのでしょうか?捕虜や民間人の殺害はハーグ陸戦法規において違法とされておりますが、通常戦闘における敵兵の殺害はハーグ陸戦法規において合法とされると思います。つまり、ハーグ陸戦法規というものは戦争というものが存在することを認め、なおかつ合法な殺害が存在することも認めるということになります。反戦団体というものは捕虜や民間人が殺害されることを憂慮しており、兵隊として敵兵との殺し合いを行うことになることも憂慮していると思うのですが、そうであればハーグ陸戦法規なるものは撤廃すべきであると主張しているのでしょうか?

  • bq08
  • お礼率36% (4/11)

みんなの回答

回答No.7

NO4です お礼をいただき、ありがとうございました。 ご回答を読んでいて思ったのですが、質問文の >ハーグ陸戦法規というものは戦争というものが存在することを認め、なおかつ合法な殺害が存在することも認めるということになります。 この部分で、若干考え方がちがっているのかなとおもいました。 「ハーグ陸戦法規」は「戦争が起こったときには~~しよう」というルールであって「戦争を推奨しよう」というルールではありません。下のURLが原文であるようです。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/hague_rikusen.html 上のURLが正しいとするなら ハーグ陸戦法規の文章にも「平和ヲ維持シ且諸国問ノ戦争ヲ防止スルノ方法ヲ講スル」という文章があります。 つまり、ハーグ陸戦法規の中に「平和を維持する方法を講じなければならない」「戦争を防止する方法を講じなければならない」という考えが盛り込まれている、と考えることもできる。 「~ノ方法ヲ講スルト同時ニ、其ノ所期ニ反シ避クルコト能ハサル事件ノ為兵力ニ訴フルコトアルヘキ場合ニ付攻究ヲ為スノ必要ナルコトヲ考慮シ」 「平和を維持する方法を講じなければならない」「戦争を防止する方法を講じなければならない」という考え方をしつつ、 避けることができず戦争が起こったばあいの決まりごとを作っておこうというのが、ハーグ陸戦法規であるようです。 ですから、 >ハーグ陸戦法規というものは戦争というものが存在することを認め、なおかつ合法な殺害が存在することも認めるということになります。 >戦争をする準備が整えられている考えられるとみなされる かというと必ずしもそうではない また、軍隊の保持に反対する反戦主義者の方の考えによれば、ハーグ陸戦法規を撤回しなければならないかというと 「不必要な状態を目指す」ということと、「撤回すべき」ということはかならずしもおなじではありません。 「不必要な状態を目指す」と「現状においては必要だ」ということは矛盾しません。 「現状においては必要だが、将来的には不必要な状態を目指そう」という考え方もあると思うからです。 また、軍隊の保持に反対するかたがたは、軍隊を持たないことによって軍事衝突が減ると考えているのか、なくなると考えているのかを検討する必要があるでしょう。 たとえば、アイスランドは軍隊を持っていませんが、アイスランドの沿岸警備隊とイギリス海軍との間でタラ戦争と呼ばれる軍事衝突が起こったことがあります。 日本でも軍隊を持たなくても警察や海上保安庁が武装している以上、軍事衝突が起こる可能性は考えられ、 軍隊を持たなくとも軍事衝突が起こった場合のために、さまざまな戦時国際法を定めておこうという考え方もありうると思います。 こうした考え方もあるのでは?ということで、実際に反戦団体の方がこうした考え方をしているかどうかは分かりませんが。

回答No.6

> 確かに現行憲法下では自衛権が認められていることと、戦争放棄を謳っていることに矛盾があります。 どこが矛盾してるんですか? 殺人を罪とみなすからといって正当防衛に特段の法的問題はないでしょうに。 > 武力行使も戦力の保持も認めないのであれば憲法において認められた自衛権も不要ですし、 はあ? 日本国憲法が禁じているのは「国際紛争の解決手段としての武力の行使」と、それを目的とした武力の保持ですが? > そうでしょうか?戦争がおきたときのの法規を批准しているということは、戦争をする準備が整えられている考えられるとみなされないでしょうか? ぜんぜんみなされませんね。やっぱり「法律」というものを完璧に勘違いしておいでのようです。近代法治の基礎は中学校の教科書に書いてありますので、一度熟読してみて下さい。 > 確かに法律を勘違いしているかもしれません。そうなると、反戦団体がなぜ憲法9条を世界に誇る日本の宝のように主張しているのかが分かりません。 はあ? 意味がまったく分かりません。平和主義を普遍的な人類の価値として擁護することに、なにか恥じるべきことでもあるんですか? 憲法が認める自衛権が専守防衛であることはその文言からとても明瞭ですし、しかもどっちにしろ戦時国際法によって、集団的自衛権の行使以外は、日本国憲法で規定している以上の武力の行使なんてできないんですから。集団的自衛権ですら、前文をちゃんと読めば国連のような機関の一翼を担うことは憲法上特段の問題はありません。ここまで国連や戦時国際法が究極の理想として掲げていることを明文化している憲法はさすがにないので、大いに自慢していいですよ。しかもその国際社会のなかで「名誉ある地位を占める」意思を高らかに宣言してるんですから。 ましてそれを改悪するなんて、外交音痴にもほどがありますし。 > 現実にあわせて抜け落ちている箇所があっても世界に誇る宝なのでしょうか? 特に抜け落ちているところなんてありませんけど?

回答No.5

> それならどうして「戦争ができる国になることに反対する」ということを理由に(​http://www.jichiro.gr.jp/shinbun_kiji/1890/1890_01.html​)反戦団体は憲法改正に反対するのでしょうか? 戦争ができる国になる必要なんてまったくないからですよ。アメリカの一部は先進国の一角が喜んで自国の戦争に大賛成して参戦してくれることを望んでいますが、そういう日米安保で食ってるような連中以外に、憲法9条を変えるメリットは、せいぜい自衛隊の保有を明記すると同時に専守防衛原則を非常に厳密に書き込むことくらいです。それ以外の書き換えは、日本の国際的地位にとってダメージにしかなりません。すさまじい反発が起こりアメリカの一部右派メディア以外から徹底的に批判され、時代遅れとバカにされるだけです。 ちなみに現行の憲法でも自衛権は認められていますし(そうなるようにちゃんとGHQ案を書き換えたんだから)、現在の戦時国際法においてなんら不便になることはありません。どっちにしろ明確な主権の侵害や国民の生命の危機が認められない限りは現在の戦時国際法の最低限の開戦の理由すら満たすことはできませんし、日本国憲法はかなり厳しい方ですけれど、ほとんどの国の憲法でも自衛と国際的安全保障目的以外の戦力の行使は、禁止してますよ。 > しかし同時に一切の戦争行為を否定する人たちがいることikegonomor様もお認めになるのですよね。  たとえば非暴力主義を標榜するダライ・ラマ14世とかデスモンド・ツツ大司教なんかは、当然ながら一切の戦争行為、というより暴力そのものを否定してますが、仏の叡智や神の教えの方が人間の世俗の法より優先しますから、戦時国際法がどうなってるかなんて興味を持つ必要もないでしょうね。 > そのような団体はハーグ陸戦法規が現在も生きていることをどのように考え、今後も存続すべきものととらえているのか撤廃すべきと考えているのでしょうか? 別に考える必要もないんじゃないですか? さらに厳しく戦争行為を律する戦時国際法となる条約をどんどん締結していけばいいだけの話ですから。 もしかして「法律」というものを完璧に勘違いしてません? ある単体の法律においてある行為を禁じていないからといって、その行為を合法であると認めるなんてことには、そもそもまったくならないのですけれど? で、法律というのは当然、現実に合わせて抜け落ちていることについては改正するなり別の法律で補完しなければならないものなんですが?

bq08
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 文字数制限のためこちらに投稿させてもらいます。 >戦争ができる国になる必要なんてまったくないからですよ。アメリカの一部は先進国の一角が喜んで自国の戦争に大賛成して参戦してくれることを望んでいますが、そういう日米安保で食ってるような連中以外に、憲法9条を変えるメリットは、せいぜい自衛隊の保有を明記すると同時に専守防衛原則を非常に厳密に書き込むことくらいです。それ以外の書き換えは、日本の国際的地位にとってダメージにしかなりません。すさまじい反発が起こりアメリカの一部右派メディア以外から徹底的に批判され、時代遅れとバカにされるだけです。 >ちなみに現行の憲法でも自衛権は認められていますし(そうなるようにちゃんとGHQ案を書き換えたんだから)、現在の戦時国際法においてなんら不便になることはありません。どっちにしろ明確な主権の侵害や国民の生命の危機が認められない限りは現在の戦時国際法の最低限の開戦の理由すら満たすことはできませんし、日本国憲法はかなり厳しい方ですけれど、ほとんどの国の憲法でも自衛と国際的安全保障目的以外の戦力の行使は、禁止してますよ。 確かに現行憲法下では自衛権が認められていることと、戦争放棄を謳っていることに矛盾があります。そして、この様な矛盾があることが許せずに自衛隊の存在そのものに反対を唱える人もおります。武力行使も戦力の保持も認めないのであれば憲法において認められた自衛権も不要ですし、自衛隊の存在も不要となります。加えて、戦争がないのであればハーグ陸戦法規など日本には不要であると主張するのが筋ではないのでしょうか? >> そのような団体はハーグ陸戦法規が現在も生きていることをどのように考え、今後も存続すべきものととらえているのか撤廃すべきと考えているのでしょうか? >別に考える必要もないんじゃないですか? さらに厳しく戦争行為を律する戦時国際法となる条約をどんどん締結していけばいいだけの話ですから。 そうでしょうか?戦争がおきたときのの法規を批准しているということは、戦争をする準備が整えられている考えられるとみなされないでしょうか?絶対に戦争をしないのであればハーグ陸戦法規は不要ですとj主張するのが筋ではないのでしょうか? >もしかして「法律」というものを完璧に勘違いしてません? ある単体の法律においてある行為を禁じていないからといって、その行為を合法であると認めるなんてことには、そもそもまったくならないのですけれど? で、法律というのは当然、現実に合わせて抜け落ちていることについては改正するなり別の法律で補完しなければならないものなんですが? 確かに法律を勘違いしているかもしれません。そうなると、反戦団体がなぜ憲法9条を世界に誇る日本の宝のように主張しているのかが分かりません。現実にあわせて抜け落ちている箇所があっても世界に誇る宝なのでしょうか?

回答No.4

「火事を起こさないようにしよう」と言葉を考えるとき、もしこの言葉が実現されるならば、火事が起こることを前提にした消防車は要らない。 しかし、「火事を起こさないようにしよう」と主張している人が必ずしも「消防車は撤回すべきだ」とかんがえているわけではないですよね。 「火事を起こさないようにしよう、そうすれば、消防車は必要なくなる。けれど、もし万が一火事が起こったら消防車を呼ぼう。でも、できるだけ、消防車が必要な状況を作らないようにしよう。」 ハーグ陸戦法規も多分「仮に戦争が起こったとしたら~~ということにしよう」というルールですよね? 反戦団体の人もできるだけハーグ陸戦法規が必要のない国際社会を求めているでしょう。 で、もしも、不測の事態で戦争が起こったらハーグ陸戦法規を実行しよう、でも不測の事態ができるだけ起こらないようにしようということではないでしょうか? ただ、反戦団体の中にも非武装を推奨する人、テロ対策などで最低限の武装を認める人さまざまいると思います。 そもそも、自衛隊に反対している人だって警察や海上保安庁が拳銃や機関銃を持つことに賛成している人もいますし。 反戦団体とひとくくりにするのはまずいかもしれません。

bq08
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 仰っていることはよく分かっております。しかし、反戦団体でも日本が戦争ができる国になるという理由だけで憲法改正に反対している人たちがいます。そのような主張をするのであれば戦争が起こったときのことを規定したハーグ陸戦法規なるものは全く不必要であると主張するのではないかと思うのですが、現実は分からないので質問させていただいたのです。 >反戦団体とひとくくりにするのはまずいかもしれません。 No2の補足欄で私は 「反戦団体といえども考え方に差異があることは理解しました、しかし同時に一切の戦争行為を否定する人たちがいることもikegonomor様もお認めになるのですよね。そのような団体はハーグ陸戦法規が現在も生きていることをどのように考え、今後も存続すべきものととらえているのか撤廃すべきと考えているのでしょうか?そのあたりのことを教えてもらいたいと考えております。」 と述べたのですが、私の質問を理解していただくために明確な言葉で今回の質問を修正させていただきます。 (修正前)反戦団体 → (修正後)武力を使用しての問題解決および武力の保持に対し反対している反戦団体 私の質問文を上記のように修正させていただきます。

noname#91323
noname#91323
回答No.3

当時は自国の主張が話し合いで決着しなければ戦争やむなし・・が当たり前のなか最低限のルールで対処したと思います しかし今は戦術・兵器が進化し、抑えきれない状況を止めるために 反戦運動が起こったわけで、時代の推移を認識して理解するといいのではないでしょうか

bq08
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 時代の推移ですか、ハーグ陸戦法規が時代にそぐわなくなったということなのでしょうか?時代遅れであれば撤廃すべきとの主張がなされたりすると思うのですがどうなのでしょうか?

回答No.2

あのぉ…。 > 捕虜や民間人の殺害はハーグ陸戦法規において違法とされておりますが、通常戦闘における敵兵の殺害はハーグ陸戦法規において合法とされると思います。 それは戦争における国家の行動を規制するのが戦時国際法ですから、それでいいんですけど。 > つまり、ハーグ陸戦法規というものは戦争というものが存在することを認め、 …というか、戦時国際法が適用される事態というのは、戦争が起った時なんですが… > なおかつ合法な殺害が存在することも認めるということになります。 …とはちっともなりませんし、反戦運動は別に法的に戦争を禁止しろという運動でもないんですが? たとえば宗教的な立場では、神や仏の法は人間の作った法よりも上位に位置しますから、神や仏が「殺しては行けない」と言えば、信者にとって戦争はやってはいけないことになります。 法的に正当防衛が認められていても、真面目なクリスチャンでしたら「右の頬を打たれれば左の頬を向けよ」を実践しなければなりません。 しかも戦時国際法で認められる戦争は自衛目的だけですから、厳密にあらゆる国が守っていれば自動的に戦争はなくなります。 > 反戦団体というものは捕虜や民間人が殺害されることを憂慮しており、兵隊として敵兵との殺し合いを行うことになることも憂慮していると思うのですが、 あなたが「思ってる」だけですが、反戦という思想には一切の戦争行為自体を否定する考えから、現実的に戦争を起こさないようにすること、不当に戦争を起こした国を罰すること(国連が出来て以降の現代の戦時国際法の基本)など、様々な考え方があって当然なのですが…? …で、なにをお尋ねになりたいのでしょうか? どのような「反戦運動」の戦時国際法に対する立場をお尋ねになっているのかを明確にして頂かない限り、答えようがないのですが?

bq08
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 文字数制限のためこちらに投稿させてもらいます。 >> なおかつ合法な殺害が存在することも認めるということになります。 >…とはちっともなりませんし、 どうしてでしょうか?ハーグ陸戦法規に基づけば敵国国民の殺害は合法のものも非合法なものもあります。 >反戦運動は別に法的に戦争を禁止しろという運動でもないんですが? たとえば宗教的な立場では、神や仏の法は人間の作った法よりも上位に位置しますから、神や仏が「殺しては行けない」と言えば、信者にとって戦争はやってはいけないことになります。 >法的に正当防衛が認められていても、真面目なクリスチャンでしたら「右の頬を打たれれば左の頬を向けよ」を実践しなければなりません。 >しかも戦時国際法で認められる戦争は自衛目的だけですから、厳密にあらゆる国が守っていれば自動的に戦争はなくなります。 それならどうして「戦争ができる国になることに反対する」ということを理由に(http://www.jichiro.gr.jp/shinbun_kiji/1890/1890_01.html)反戦団体は憲法改正に反対するのでしょうか?憲法を改正しても即戦争を行うのではなく、戦争ができる国になるだけです。戦争ができる国になっても「法的に正当防衛が認められていても、真面目なクリスチャンでしたら「右の頬を打たれれば左の頬を向けよ」を実践しなければなりません。」との言葉どおり、反戦団体が戦争反対を唱えればいいだけではないでしょうか?憲法改正反対を唱えるならば、ハーグ陸戦法規では合法とされる殺害行為が規定されていることにも反対し、ハーグ陸戦法規の改正や撤廃を主張するものではないのでしょうか? >> 反戦団体というものは捕虜や民間人が殺害されることを憂慮しており、兵隊として敵兵との殺し合いを行うことになることも憂慮していると思うのですが、 >あなたが「思ってる」だけですが、反戦という思想には一切の戦争行為自体を否定する考えから、現実的に戦争を起こさないようにすること、不当に戦争を起こした国を罰すること(国連が出来て以降の現代の戦時国際法の基本)など、様々な考え方があって当然なのですが…? 反戦団体といえども考え方に差異があることは理解しました、しかし同時に一切の戦争行為を否定する人たちがいることもikegonomor様もお認めになるのですよね。そのような団体はハーグ陸戦法規が現在も生きていることをどのように考え、今後も存続すべきものととらえているのか撤廃すべきと考えているのでしょうか?そのあたりのことを教えてもらいたいと考えております。

noname#60160
noname#60160
回答No.1

サヨクはハーグ陸戦法規を認めたうえで、略式裁判の有無に拘っているようです http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/d/%CC%B5%BA%DB%C8%BD%BD%E8%B7%BA%A4%F2%B9%E7%CB%A1%A4%C8%A4%B9%A4%EB%B4%B7%BD%AC%A4%CF%A4%CA%A4%AB%A4%C3%A4%BF

bq08
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! まぁ悪法といえども法は法なのですから遵守すべきなのは分かりますが、現在での運用面においてハーグ陸戦法規を悪法であり撤廃すべきであると考えているわけではないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 平時における他国の捕虜や民間人を不当に殺害することはどのような法律に違反するのでしょうか?

    南京大虐殺論争において捕虜や民間人の殺害がいわゆるハーグ陸戦法規に基づいて合法か非合法であるかが争われていると思います。ところで南京大虐殺があったとされる年はまだ戦争状態ではなく事変という状態であったと主張する人、つまりシナ事変という言葉を使用している人がいますが、そのような人たちは南京大虐殺があったとされる日に起こった中国人の捕虜や民間人の殺害についてはどのように発言しているのでしょうか?事変、つまり戦争状態でないのであればハーグ陸戦法規に基づいての殺害が合法か否かの判断はしないでしょう。そうなると、平時において他国の捕虜や民間人を不当に殺害することはどのような法律に違反するのでしょうか?素人判断ですが、捕虜も民間人もいくら殺害しても問題はないとはされていないとおもいますが、実際はどうなのでしょうか?

  • 戦争法規について

    皆さんは、戦争法規を知っていますか?(ちなみに戦争放棄ではありませんよ。) この発言は、小室直樹氏の「ソビエト帝国の崩壊」に書いてあったことです。 戦争法規は国際法にあるもので、国連では「全ての国民に周知させるように」との通知が出ています。 日本では戦争法規なんて言うと「戦争をするためのことであり、軍国主義復活を考えているのか?」と中傷されそうですね。 でも戦争法規を知っているかどうかで、国民の身が助かるかどうかが完全に変わってしまうものですよ。 世間では、「安保法案が成立すれば、日本が戦争をする国になるから反対」なんていっている輩がいますが、こういう人に聞きます。あなた方は戦争法規を知っていますか? 勿論知っていないでしょうね。知っていたら「左翼の連中のやり方では、国が亡びる」ということは確実です。 なぜでしょうか? 戦争法規には次の項目があります。 「戦闘員と非戦闘員を区別すること」 これは、「戦闘員は戦争に人を殺しに来ているのだから、殺されても文句が言えないけど、非戦闘員はなるべく助けてやるようにする」ということです。 ただ、この条項を達するためには、しなければならにことがあります。それは、 1)戦闘員は誰が見てもわかる格好をする(つまり軍服を着るということです) 2)軍服を着ていない人物は戦闘を行ってはいけない。  これをすると、敵兵にとっては、平服の人間でも逆らってくるかも知れないことになり、  全員が殺害される対象になりかねないのです。  だから、ゲリラなんて以っての他なのです。 日本には「何も自衛隊に守ってくれなくてもいい。自分らの力で守ればいいじゃないか」という人もいるそうですが、とんでもない亡国の論理です。 そう、「その国の正規軍(またはそれに準ずるもの)以外の抵抗は、ゲリラまたはスパイとして処置してよい」という戦争法規があることがわかっていないから、こんなことを言うのです。 では、安保法案反対の人に対する反論を述べさせてもらいます。 例えば、日本の近くのA国とB国が戦争をしたとします。 日本が中立国としての地位を確立したければ(つまり戦争に巻き込まれたくない)、どうしなければならないでしょうか? 「そんなもの、何も知らんで通せばしまいじゃないか?」 僕は、皆さんはそう思っていると思いますが、残念ながらこれではアウトです。 これは、どちらかの国の兵隊が日本に紛れ込んできたときに、その兵隊をかくまったり、まして、敵国への通行を許すことをしたならば、中立国としての地位を確立できない、となるのです。この場合は、その兵隊を追い返すことをしなければならないのです。 このように戦争法規を知っていなければ、戦争をしないことすらできないのです。 安保法案反対派は、「安保法案が成立すると、日本がアメリカの戦争に巻き込まれる」と言いますが、反対派の考えではこのように「戦争しないこともできない」となりますね。 皆さんの中には「それはお前の意見だけだろう」と言われる方がいると思います。 ここで皆さんに、次のことを質問させてもらます。 1)日本では、なぜ戦争法規を教えないのでしょうか?  戦争なんてどこで起こるかわからないのですよ。このときにどう対処するかを考えると、  戦争法規を知っていないととんでもないことになりますよ。 2)安保法案に反対する人は、戦争が起きたときにどのように対処するのでしょうか?  これに対するきちんとした答えを下さい。 3)「安保法案は憲法第9条違反だ」という人もいますね。  それを言うならば、自衛隊の方が何倍も憲法第9条違反じゃないですか?  なぜ「自衛隊は憲法違反」ということを言わず、安保法案反対だけを叫ぶのですか?  それを言えば誰もついてこなくなるだけで言うのならば、それは詭弁というものですよ。  このことに対する反論をお願い致します。

  • 国際法:支那事変における毒ガス戦・重慶無差別爆撃・捕虜虐殺について

    「支那事変(china incident)は事変(incident)であって戦争(war)ではない。よってハーグ条約・ジュネーブ条約などの戦争法規を遵守する必要はないので、捕虜の裁判無しの殺害や毒ガス戦、無差別爆撃を行っても問題ない。」 という論は、当時の国際法的に認められるものなのでしょうか。

  • 憲法9条との兼ね合いでハーグ陸戦条約は今でも有効?

     お世話になります。自衛権の問題です。 1899年採択、日本は1911年批准ですが、Wikiによると二次世界大戦に関しては当該国総加入条項の件で、S47年東京高裁で有効、地裁は無効判決、と有ります。  さて問題は、第一章第2条の、交戦者の資格、で<正規軍ではなく)・・民であっても、敵の接近にあたり第1条に従って編成する暇なく、侵入軍隊に抗敵するため自ら兵器を操る者が公然と兵器を携帯し、かつ戦争の法規慣例を遵守する場合はこれを交戦者と認める。>民兵・義勇兵等にも適用との事 です。  一方、9条は国の交戦権を放棄してるだけ。 しかしそれ以外の交戦既定は無いですよね。 ハーグ条約が今も有効だとして、それは国内法に優先しますか? 条約法に関するウィーン条約;第46条、条約の無効に関して<・・基本的重要性を有する国内法の規則に係る場合は・・>無効にできるとか、。  又、<現在の『戦時国際法』は武力紛争の存在を適用開始の用件としており、宣戦布告の有無や‘戦争状態’の認定を問わない(Wiki>とあります。  すると、国家間の交戦中、と認定されないでも、交戦者(正規軍以外の)なら自衛の武力行使は合法でしょうか? 国内法では殺人罪以下の刑事告発の対象にも成り得ますが、ここでもハーグ条約が優先されるのでしょうか? もしそうなら憲法9条を改定せずとも、NationalGuard州兵・CivilianMilitia民兵・沿岸警備隊ParaMilitia海上保安庁、などでも自衛の交戦力を持ち高める事も可能と思われます。如何でしょう?  いずれ何らかの武装勢力の侵入が有った場合、必ず!個人でも抵抗して自衛権行使してしまうものです。 護憲改憲に係らず、法解釈あるいは法整備が必要だと思われます。

  • ハーグ条約とハーグ陸戦条約は同じですか。

    国際法のご専門家にお願い申し上げます。

  • これ、怪しい団体の怪しい主張ですか?

     連休前に、知らない非営利団体の小冊子がポストに投函されていたので何だこりゃと思いながらちらっと目を通したところ、ちょっとだけ印象に残る文面があったので、うろ覚えですが質問します。  「今の日本は新たな階級社会になりつつあります。それは上質化階級と下衆化階級の二極化です。上質化階級の人は社会的な課題解決に向け専門的な技術を使って身を削っています。逆に下衆化階級の人はブラック企業やブラックなシステム構築に向けて欺瞞的手段に血道を挙げています。そのため変な平等意識のために前者が損をし、後者が得をするというおかしな格差が広がっています。今こそ後者を差別して排除するべき時です。」 ・・・みたいな中身でした。ちょっと極論っぽいというか過激っぽいけど、ふーんとは思いました。 これ、怪しい団体の怪しい主張の類ですかね?

  • 南京”大虐殺”の根拠はありますか?

    南京”大虐殺”の根拠、民間人被害者は何人? 人口の推移とかスマイスの調査結果とか、反証はたくさんありますが、 いくらしらべても”虐殺の証拠”がありません。 1.紅卍会の埋葬記録(約4万3千体)には女子供は皆無に近い。 2.数千の便衣兵が安全区に紛れ込んだが国際委員会は何らのチェックもせず入場させた 3.中国兵は訓練も足りず規律も良くないから不祥事が起こるかもしれない、と唐生智は南京陥落前、外国人記者会見で語っていた。 4.日本軍からの降伏勧告に応じなかった。(返答しないまま司令長官唐生智は逃げ去った) 5.陸戦条約によって便衣兵は捕虜としての待遇を受けられない、したがって処刑されてもやむを得ない。よって兵士や便衣兵の死者は大虐殺の中に数えるべきではない。それは戦闘行為であり、または陸戦条約違反の処刑である 6.昭和60年に崇善堂の死体埋葬11万は捏造であったことがわかっている。産経新聞S60.8.10 7.中国軍はおよそ5万人の兵力であった。 8.訓練も足りず規律も良くない中国軍が司令官を失い南京に大混乱がおこったことは想像に難くない 秦郁彦氏は自身の著書で「上限は4万人」と結論づけている。しかしそのうち便衣兵でない民間人が何人なのかは明確にしていない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E9%83%81%E5%BD%A6#.E7.99.BA.E8.A8.80 これら事実を総合すると、結局、民間人を理由もなく30万人も殺害し、シナ人女性を何万人もレイプしたという反日プロパガンダ映画で描写されているようなことはまったく『立証されていない』のではないでしょうか? 何万人もレイプしたのであれば少なくとも数百単位のハーフが生まれていたはずですが、そのような記録はないのではないでしょうか? 仮に大量殺人があったとしても、そのほとんどは戦闘行為によるものであったり、便衣兵の処刑であったり、捕虜となった兵士を食糧事情からやむを得ず処分したということではないでしょうか?これらを虐殺と呼べるのでしょうか? 秦郁彦が言う上限4万人説と紅卍会の埋葬記録約4万3千体ですが、これは中国兵5万人の約8割に相当する数で、ほとんどすべてが惨敗した中国兵の死者(正規兵と便衣兵)であって、一般市民はほとんど殺されていないのではないでしょうか? 虐殺の証拠はやっぱりないのでしょうか? 中国共産党は自国民を7500万人殺しています。 毛沢東の文化大革命だけでも2600万人殺しています。 虐殺はシナ人の伝統なのではないでしょうか?

  • 南京”大虐殺”の根拠、民間人被害者は何人?

    人口の推移とかスマイスの調査結果とか、反証はたくさんありますが、虐殺の証拠がありません。 1.紅卍会の埋葬記録には女子供は皆無に近い。(約4万3千体) 2.数千の便衣兵が安全区に紛れ込んだが国際委員会は何らのチェックもせず入場させた 3.中国兵は訓練も足りず規律も良くないから不祥事が起こるかもしれない、と唐生智は南京陥落前、外国人記者会見で語っていた。 4.日本軍からの降伏勧告に応じなかった。(返答しないまま司令長官唐生智は逃げ去った) 5.陸戦条約によって便衣兵は捕虜としての待遇を受けられない、したがって処刑されてもやむを得ない。よって兵士や便衣兵の死者は大虐殺の中に数えるべきではない。それは戦闘行為であり、または陸戦条約違反の処刑である 6.昭和60年に崇善堂の死体埋葬11万は捏造であったことがわかっている。産経新聞S60.8.10 7.中国軍はおよそ5万人の兵力であった。 8.訓練も足りず規律も良くない中国軍が司令官を失い南京に大混乱がおこったことは推測に難くない 秦郁彦氏は自身の著書で「上限は4万人」と結論づけている。しかしそのうち便衣兵でない民間人が何人なのかは明確にしていない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E9%83%81%E5%BD%A6#.E7.99.BA.E8.A8.80 これら事実を総合すると、結局、民間人を理由もなく30万人も殺害し、シナ人女性を何万人もレイプしたという反日プロパガンダ映画で描写されているようなことはまったく『立証されていない』のではないでしょうか? 何万人もレイプしたのであれば少なくとも数百単位のハーフが生まれていたはずですが、そのような記録はないのではないでしょうか? 仮に大量殺人があったとしても、そのほとんどは戦闘行為によるものであったり、便衣兵の処刑であったり、捕虜となった兵士を食糧事情からやむを得ず処分したということではないでしょうか?これらを虐殺と呼べるのでしょうか? 秦郁彦が言う上限4万人説と紅卍会の埋葬記録約4万3千体ですが、これは中国兵5万人の約8割に相当する数で、ほとんどすべてが惨敗した中国兵の死者(正規兵と便衣兵)であって、一般市民はほとんど殺されていないのではないでしょうか? 虐殺の証拠はやっぱりないのでしょうか?

  • 反戦歌について

     世界中に反戦歌があると思います。日本でも長渕剛の「静かなるアフガン」、アメリカではビリージョエルの「グッドナイト サイゴン」などです。  他に世界中(特にアメリカ)の反戦歌をご存知ないでしょうか?アーティストと合わせて 教えていただきたいと思います。

  • 反戦歌についてです。

    こんばんわ。 大学の講義で反戦歌についてのお話をきいたんですが、なぜメッセージ性の強い反戦歌はあんなにも人に影響するのでしょうか。そこが不思議です。 僕にはただのなんら変わりはない歌におもえてしまうのですが…