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平時における他国の捕虜や民間人を不当に殺害することはどのような法律に違反するのでしょうか?

南京大虐殺論争において捕虜や民間人の殺害がいわゆるハーグ陸戦法規に基づいて合法か非合法であるかが争われていると思います。ところで南京大虐殺があったとされる年はまだ戦争状態ではなく事変という状態であったと主張する人、つまりシナ事変という言葉を使用している人がいますが、そのような人たちは南京大虐殺があったとされる日に起こった中国人の捕虜や民間人の殺害についてはどのように発言しているのでしょうか?事変、つまり戦争状態でないのであればハーグ陸戦法規に基づいての殺害が合法か否かの判断はしないでしょう。そうなると、平時において他国の捕虜や民間人を不当に殺害することはどのような法律に違反するのでしょうか?素人判断ですが、捕虜も民間人もいくら殺害しても問題はないとはされていないとおもいますが、実際はどうなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

>ところで南京大虐殺があったとされる年はまだ戦争状態ではなく事変という状態であったと主張する人  事変にしておいたのは戦争にすると、中立法という法律で戦争当事国に対して輸出を制限していたアメリカからの輸入に障害が出るからです。 >そのような人たちは南京大虐殺があったとされる日に起こった中国人の捕虜や民間人の殺害についてはどのように発言しているのでしょうか?  他国に戦争を仕掛けて散々やったことを口先で言い訳するような人たちが理屈に合ったことを発言しているとは思えませんけどね。 >素人判断ですが、捕虜も民間人もいくら殺害しても問題はないとはされていないとおもいますが、実際はどうなのでしょうか?  戦争ではないという人たちの意見に従えば、突然日本人が大挙して中国に行って乱暴狼藉して大量殺人?中国現地の法により裁かれることになるんじゃないですかえ。

bq08
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! >他国に戦争を仕掛けて散々やったことを口先で言い訳するような人たちが理屈に合ったことを発言しているとは思えませんけどね。 理屈に合ったことかどうかは実際に発言を聞いたうえで判断したいと思います。 > 戦争ではないという人たちの意見に従えば、突然日本人が大挙して中国に行って乱暴狼藉して大量殺人?中国現地の法により裁かれることになるんじゃないですかえ。 そうなると、シナ事変という言葉を使用する人は当時の中華民国の法に基づいて南京大虐殺における殺害行為の合法性の是非を主張しているのでしょうか?

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