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憲法が最高法規って?
憲法は国の最高法規ですよね。これは第10章に記述されていることが根拠になっていると思いますが、これって例えれば、「自分が一番偉い人間だ」と自分で言っているようなものであって普通なら誰も相手にしてくれません。 今、憲法改正が話題になってますが、憲法改正のハードルが高いので、仮に(現実的ではありませんが、あくまで法律論として)現憲法はそのまま据え置いて、国会で「この法律は国の最高法規である」と記述された新たな法律案を提出し可決した場合、何を根拠にどちらが優先されるのでしょう?
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そういう法律が可決されるということは憲法を無視するということですから,通常ならば起こりません。しかし,あえて国会がそういう法律を可決したら有効です。そのまま通用します。しかし,その法律を施行したら即座に憲法違反の裁判が起こされるでしょう。そこで最高裁が憲法違反だと言わなければ現憲法は実質的に改正された事になりますが,最高裁が憲法違反だと言うでしょう。 最高裁の判断に国会が従えば国会の負けですが,あえて無茶な法律を可決するという想定の国会ですから最高裁の判断にも従いません。最高裁と国会のケンカです。行政はどちらに味方するかといえば議院内閣制ですから当然に国会の味方です。そうすると最高裁が違憲と言っていることを無視して法律が施行されますから今度は国民が実力行使をするしかないのです。大規模デモが組織できて,実力でその法律の施行を阻止できれば国民の勝ちです。できなければ...
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- ithi
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soliob777 さん、こんばんは。 それはこの国の最高法規とうたっている憲法です。もし、現憲法を据え置いて国会でこの法律が国の最高法規であると記述した法案を提出した場合、憲法ではこの憲法の趣旨に反した法律や条例は効力を有しないと書かれていあります。つまり憲法が優先されるのです。また、こんな法案を議会に提出した段階で、非立憲的な考え方がはびこっていると考えられ、曲がりなりにも憲政を行ってきたこの国の立憲制が破滅したという事になります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 法案を提出した段階では仰る通りと思いますが、万が一可決した場合、新法には「この法律が国の最高法規である」と謳っているので、98条も新法には効力が及ばないと言うことにならないのでしょうか? どちらの法にも「この法律が国の最高法規である」と記述されている場合は、言わば盾と矛のような状態になってると思いますが。「先に言い出した者勝ち」になるのでしょうかね? ご回答ありがとうございました。
- hekiyu
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国会で「この法律は国の最高法規である」と 記述された新たな法律案を提出し可決した場合、 何を根拠にどちらが優先されるのでしょう? ↑ 憲法が優先されます。 根拠は憲法です。 憲法というのは、そもそもですが、こうした 国家権力の恣意を封じるために存在します。 これを「近代的意味の憲法」といいます。 だから、理論的に、憲法が優先せざるをえない のです。 「自分が一番偉い人間だ」と自分で言っているような ものであって普通なら誰も相手にしてくれません。 ↑ 憲法が最高法規であるのは理の当然ですので、 こうした規定の存在はそもそも必要のないものです。 それなのにわざわざ規定したのは、法技術的に 問題があります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 >憲法が最高法規であるのは理の当然ですので つまり、第10章の文言に関係なく、「憲法」という名称によって最高法規であることが位置付けされていると言うことでしょうか? だとすれば、護憲派の人たちは第9条の変更を危惧して改憲反対しているようなので、改憲派が多くなってきた現在、政府は「第9条は絶対変更しないから・・」と安心感を与えておいて、まず「日本国憲法」という名称を変える手続きを行い、その後に新法を成立させれば、実質今の憲法を無力化できるということでしょうか? ご回答ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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>国会で「この法律は国の最高法規である」と記述された新たな法律案を提出し可決した場合、何を根拠にどちらが優先されるのでしょう? 憲法第10章第98条に 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 と記載されているので「この法律は国の最高法規であると記述された新たな法律」は「憲法違反」になり「憲法第98条の規定に従って、その法律は効力を有しない」ことになります。 つまり「憲法を根拠に憲法が優先」されます。 「この法律は国の最高法規であると記述された新たな法律」を「有効な法律」にするには、まず、憲法そのものを改定(憲法第98条を削除する改悪を行なう)して、憲法よりも上位の法律を作れる状態にする必要があります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 もし、新たに成立した法案に「この法律は国の最高法規である」という文言と併せて、「この法律の成立により日本国憲法を廃止する」という文言もあったとしたら、どうなるのでしょう?違憲の根拠となる98条も廃止されて無効になるのですから憲法を根拠に憲法を優先できなくなりますよね? ご回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 >あえて国会がそういう法律を可決したら有効です。そのまま通用します。 >最高裁が憲法違反だと言うでしょう 最高裁で違憲判決が出るまでは新法も最高法規であるというのが有効ということになると思いますが、そうなると、新法から見れば憲法が違法状態で有り、憲法から見れば新法が違法ということになりますよね? 最高裁は憲法を優先する根拠となるものを失う事になると思うのですが、それとも、「日本国憲法」という法律の名称が条文の文言に関係なく絶対的な最上位を表しているのでしょうか? ご回答ありがとうございました。