• ベストアンサー

死刑は憲法違反?

第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 死刑は最高法規に反していませんか?

noname#111050
noname#111050

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.2

評価の問題ですからそんな主張も可能ですが、 最高裁では否定されてます。 最大判昭23.3.12を良く読んでください。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9D30FB2125C8C06849256A850041AF9A.pdf

noname#111050
質問者

お礼

ありがとうございます。法律素人ですが、これは、かなりふざけた判例ではないですか。それとも、素晴らしい判例と言った方がいいのか。たった2枚のA4の紙、しかも後半の1枚の中に、憲法31条に対する「反面解釈」と「裏面解釈」との2つの言葉が出てきています。明らかにこれは、同義として使われています。裁判官がどういう気持ちで、わざわざ2つの言葉使ったのか。反面なら反面、ひとつの言葉でいいはずです。 数学の命題で言えば、対偶は真になりますが、裏は必ずしも真ならず。裁判官は、自分の判決が真では無いことを文面の"裏"に匂わせたのではないでしょうか。当時の状況では仕方が無いと。 現代で言えば、人の命を奪う死刑は、憲法違反と言えるかもしれません。

その他の回答 (10)

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.11

No.9=10です。三度も失礼します。極端な国家権力嫌いとお見受けします(笑)。 >その常識や正常さは、憲法の中には書かれていませんよね?  ・これらは憲法に書く必要のないことです。そうでないと憲法の中身が膨大な量になってしまいますし、なにより常識や正常さは時代により変わるのに、憲法制定当時の常識や正常さが、改正されるまで固定されてしまいます。これらは下位法令や運用(判例)に委任されるべき事柄です。 >戦前、信教の自由がありましたが、神道は宗教ではない、とされました。死刑は残虐ではない、に通ずるものがあると思いませんか。 ・神道非宗教論の発端は、当時(明治2年)の政府が当時のキリスト教を危険視したことによります。今とは時代背景、国際環境等が全く異なります。今の感覚で過去を裁くのはいかがなものかと私は思います。いずれにせよ、私は同一視するのは無理があると思いますが、要するに「国が白と言えば黒でも白」という意味での例なのでしょうか? >決めるのは最高裁ですから、最高裁が白と言えば誰がどう言おうが白です。 ・神道非宗教論と裁判所との関係がよく分かりませんが、神道非宗教論も死刑も直接には立法府や行政府が決めます。裁判所は個別具体的な訴訟事件がない限り動きません。「何か事件はありませんか?」と御用聞きをすることはありません。三権(司法・立法・行政)のうち、最も消極的な国家権力です。そして憲法と法令の範囲でしか判断しません。善悪の判断はしないのです。適法か違法かの判断であり、善悪の判断は立法が行います。そしてその善悪の判断が妥当かどうかは立法府のメンバーを決める国民です。仮に裁判所の法令の適用に国民の多くが疑問を抱く場合、その法令を改正する方向に動けばよいわけです。すると裁判所は改正後の類似案件は改正法で判断します。 ちなみに、最高裁の暴走を防ぐため、最高裁長官の指名権、最高裁判事の任命権は内閣に与えられています。その内閣のトップの指名権は国会に与えられており、その国会の構成員は国民が選びます。三権分立によるチェック&バランスが制度上確保されています。 「いくら制度上確保されていても、運用する人が悪いことを考えていれば…」という類のことについては、永遠に噛み合いませんので、一切反応するつもりはありません。私は「日本は、同じく立派な憲法を持つロシアや中国、北朝鮮などと比べれば遵法意識が高く、クソが付くほど真面目な国民性なので大丈夫でしょう…」という認識です(笑)。 >官僚なんて、てにをは、で国民を騙しますしね。 ・具体例を挙げてください。日ごろから根拠のない安易な官僚批判には辟易しています。 >憲法改正されるときには、出来うる限り、抜け目の無いものを作って欲しいと思います。 ・これも具体案を挙げてください。「抜け目のない」憲法とはどういう構成でどういう条文を考えていらっしゃるのでしょうか? 「具体例や具体案を挙げろ」というのは冗談です。本当に挙げなくて結構です。このQ&Aはあくまで「主張」の場ではなく、「質問」と「回答」の場ですので。 いずれにせよ、現在の日本における死刑については、憲法は許容していますし、判例で、その執行方法から憲法が禁ずる「残虐な刑罰」ではないとされています。「回答」としてはこれがすべてです。それ以上のことは「主張」にすぎません。

noname#111050
質問者

お礼

何度も回答して頂きありがとうございます。ここは論議の場でなく、質問・回答の場であるので、この辺で締め切らせていただきます。 文章のやり取りなので、意志の疎通には限界があります。常識・正常うんぬんに関しても、それが時代で移り変わろうとも、その時代時代で誤魔化しが聞かぬよう、法律の定義、解釈法の決まりなども憲法に入れるべきなのではと思いました。常識・正常などと言って、解釈を180°変えてしまえるのであれば憲法の意味がなくなるからです。戦前についても、過去を裁く裁かないの問題ではなく、憲法が守られるか守られないかという法律上の話です。権力が腐敗しないというのも、それは空想であり、絶対に大丈夫だとはいいきれません。憲法だって改正できますのでね。

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.10

No.9です。「お礼」ありがとうございました。 >法律の定める手続きによる場合、についての明記はないですよね。法律の定める手続きによらない場合は分かります。論理的に言えば、法律の定める手続きによる場合にも、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない、かもしれない。 いくらなんでも、これはないでしょう(笑)。数学ではこう考えるのかもしれませんが(?)、数学や法律の前に、まずは国語として考えてみてください。 例えば、ある看板に「無断立入禁止」あるいは「許可なく立ち入ることを禁じます」と書いてあったとして、「許可がない場合は分かった。でも、許可がある場合についての明記はないので、論理的に言えば、許可がある場合にも立ち入ることはできない。」と受け止める人はいるでしょうか?正常な社会人であれば、「立ち入るためには許可が必要なんだな」「許可があれば立ち入ることができるんだな」と思うはずです。 >それも含めて、何にしても、全てを判断するのは最高裁であり、時の権力によって、いくらでも法を歪めることができるということが怖いです。 「いくらでも法を歪める」とは穏やかではありませんね。具体的にどういう事例があるのでしょうか?もしかして、ご自分の解釈と異なる解釈はすべて「法を歪める」ことになっていませんか?そういうのを「独善」といいます。 http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E7%8B%AC%E5%96%84&stype=0&dtype=0 法の適用において大切なことは、法的安定性です。権威ある誰かが規範を作らなければ、人により解釈がバラバラになり、法的安定性が失われます。こちらの状態こそ私には怖く感じます。また、いったん確立された解釈(判例)は、そうコロコロと変更されることはありません。これも法的安定性を維持するためです。 また、「いくらでも」といっても、法解釈の方法は限られていますので、無茶苦茶な解釈をすることはできません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88 そもそも、法令において、現実に発生するすべての事態をあらかじめ想定することは不可能ですので、法令の条文というのはどうしても一般的、抽象的とならざるを得ません。法律よりも上位に位置する憲法ならば、なおさら個別具体的な規定にはなじみません。一方、司法は、個別具体的な事件に対し法を適用する場です。つまり、法解釈とは「時の権力者の都合」ではなく、個別具体的な事案と、抽象的な法規定との間を埋める「現実的な作業」のことなのです。 >もっと数学的厳密さを兼ね備えた憲法を作る必要もあるのかと思いました。 これは大賛成ですね。「数学的厳密さ」とはどういうものか、私にはよく分かりませんが、少なくとも、主語と述語が明確な日本語になるように改正してほしいものです。例えば「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」(19条)ではなく「国会は、思想及び良心の自由を侵す内容を含む法律を制定してはならない。」などたくさん挙げられます。 なお、法は論理的でなければなりませんが、私は、法令において「絶対に」「永久に」という語を用いることは、論理的とはいえないと思います。

noname#111050
質問者

お礼

いろいろ教えていただいてありがとうございます。 しかし、普通であればこう思うであろう、とかというのは、現在では許されているようですが、もっと厳密さを考える必要があると思います。常識だから、正常なら、ってそんな曖昧なことでいいのでしょうか? その常識や正常さは、憲法の中には書かれていませんよね? 法体系そのものに問題意識を持つことも必要だと思います。現憲法ありきの法解釈ではないですか?戦前、信教の自由がありましたが、神道は宗教ではない、とされました。死刑は残虐ではない、に通ずるものがあると思いませんか。時の権力さえその気になれば、歪める事は容易いでしょう。決めるのは最高裁ですから、最高裁が白と言えば誰がどう言おうが白です。いや~平和だから大丈夫だよ~、心配ないよ~、と言うときにこそ、現状に甘んじては行けないと思います。官僚なんて、てにをは、で国民を騙しますしね。憲法改正されるときには、出来うる限り、抜け目の無いものを作って欲しいと思います。

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.9

判例を待たずとも、日本国憲法は死刑を許容していますよ。 感情論を排し、論理的に考えてみましょう。「論理的」とは「言葉をきちんと定義づけた上で」という意味です。 日本国憲法には様々な規定があります。例えば、 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 逆にいうと、法律で手続を定めておけば、死刑自体は合憲です。一方、ご質問のとおり、第36条で「残虐な刑罰」は禁じられています。 つまり、論理的に考えると、この場合のポイントは、死刑が合憲かどうかではなく、法律の手続(=死刑の執行方法=殺し方)が合憲かどうか(=残虐かどうか)なのです。 具体的には、「刑法」の「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。」(第11条第1項)という規定と、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の「死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする。」(第179条)という規定が、日本国憲法第36条の「残虐な刑罰」に該当するかどうか?というものであり、死刑が「残虐な刑罰」に該当するかどうかが争点ではありません。 該当するかどうかは、「残虐」という言葉を定義しなければなりません。日本国憲法は、条文上の定義をする最終権限を最高裁判所に与えています。「定義」は「解釈」とも言い換えることができるでしょう。つまり、日本国憲法は、その最終解釈権を最高裁判所に与えており、あなたと最高裁判所の考え方が異なる場合、日本国憲法は最高裁判所の解釈を優先することにしています。 ご質問者様は、No.3様への「お礼」の中で「残虐でなければ、国民に公開してもいいはずですよね。」と述べられていますが、これも論理的ではありません。「残虐な刑罰」についての最高裁判所の定義は「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで等」であり、「国民に公開できるかどうか」ではないのです。 まとめますと、 ・日本国憲法は、死刑を許容している。 ・最高裁判所は、現行の死刑執行方法は残虐ではないと判断している。 ということです。 蛇足ですが、過去に、孫斗八という死刑囚が「あの殺し方は、正確には『縊首(いしゅ=吊るして殺す)』であり、法律の手続どおり(絞首=首を絞めて殺す)ではないので違憲」と訴えたことがありました。しかし、裁判所は「首を絞めることは同じなので絞首の一形態である」として訴えは退けました。 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/7136/dh-sun.html

noname#111050
質問者

お礼

逆と言う言葉が簡単に使われていますが、法律の定める手続きによる場合、についての明記はないですよね。法律の定める手続きによらない場合は分かります。論理的に言えば、法律の定める手続きによる場合にも、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない、かもしれない。 こうしてしまうと、無茶苦茶になりますが、論理的に突き詰めれば、必ずしも合憲とは言えなくなると思います。 それも含めて、何にしても、全てを判断するのは最高裁であり、時の権力によって、いくらでも法を歪めることができるということが怖いです。遊びが無いことが良いのか悪いのか分かりませんが、もっと数学的厳密さを兼ね備えた憲法を作る必要もあるのかと思いました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.8

#2です。 >現代で言えば、人の命を奪う死刑は、憲法違反と言えるかもしれません。 そう、時代によって評価が違うので、 国民の大多数が残虐だと思えば、憲法違反となる可能性もありますし、 その前に、死刑制度がなくなるかもしれません。 たとえば、死刑を賛美する宗教が全国に広まったり、逆に死刑を悪だとする宗教が全国に広まったりすれば、当然の如く評価が固まるでしょう。 他には、猥褻の裁判における評価も時代によって違います。これは顕著です。初期の猥褻裁判を今の基準でやったら、表現の自由の侵害ですから無罪になります。 また、風習としても、明治前半以前には、男女混浴が当たりまえであって、法律で禁止してもしばらくはその習慣はすたれなかったようです。 http://meiji.sakanouenokumo.jp/blog/archives/2009/05/post_47.html http://bbs.jinruisi.net/blog/2009/08/000642.html ですから、合憲とする判例があったとしても、現在または将来においても合憲である保証は何もありません。

noname#111050
質問者

お礼

時代次第、お好み次第の解釈になるのですね。そう考えるとちょっと怖いです。裏面解釈なるやり方そのものについてはもう是非もなしですね。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.7

>この国は法治国家じゃないのでしょうか。最高法規よりも、何だかんだ理由をつけた判例が優先されるなんて…。 日本は法治国家です。 ですから憲法の規定に従い、最高裁判所が合憲と判断したのなら死刑は合憲です。 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 憲法を読みましょう。

noname#111050
質問者

お礼

結局、最高裁が黒と言えば黒、白と言えば白なんですね。いくら憲法があったって、時の権力次第ということですね。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.6

>警官がズカズカ家の中に入ってきて、拳銃一発で仕留められて、残虐でない、ポックリ逝きました それは死刑じゃないです ズカズカ家に入ってくるよーな奴が悪い。 拳銃で撃たれるよーな事をするほーが悪いんです

noname#111050
質問者

お礼

冗談です。それにしても、残虐でなくても人の命を奪う権利までは書かれていないわけですが、 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 この裏面解釈で、公共の福祉に反すれば命を奪うことも認められる、となるとのことです。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

死刑は憲法36条に違反しないという判例はすでに出ています。 判例が間違っていると言ってみたところで、それも主張の1つにすぎません。 「誰がどう見ても」なんて表現を使えば、むしろ「あんたがそう見てるだけだろ」とバカにされるだけです。 …というか、最高裁の判例も「誰」「どう」の1つだと、普通の人は理解している… 主張の1つは主張の1つであることを自覚することが、その主張を説得的にする最低条件です。

noname#111050
質問者

お礼

判例主義というのでしょうか。法律素人なのでわからないのですが。憲法が最高法規と言っても、数学のような緻密さ厳密さが無いので、解釈・運用次第になるのですね。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.4

残虐な刑罰じゃないから大丈夫です 痛い、って思う前に死んじゃいますから

noname#111050
質問者

お礼

警官がズカズカ家の中に入ってきて、拳銃一発で仕留められて、残虐でない、ポックリ逝きました、と言われたら嫌ですね。

  • goojunne
  • ベストアンサー率29% (44/150)
回答No.3

>拷問及び残虐な刑罰 法律に無知の素人から言わせてもらうと、 死刑の執行法にもよると思いますけど。 それこそジワジワと苦しめて殺すやり方は許されませんが、 現状は残虐とは思いません。

noname#111050
質問者

お礼

人の命を奪うことが残虐でないのかどうか。殺し方が残虐かどうかという問題なのか。そこが問題ですね。ポックリ逝けばいいのでしょうか。残虐でなければ、国民に公開してもいいはずですよね。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

合憲の判決があります。 最高裁の判例を覆す勇気のある裁判官は殆どいません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%90%88%E6%86%B2%E5%88%A4%E6%B1%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6
noname#111050
質問者

お礼

誰がどう見たって、憲法違反ですよね。これで死刑が憲法違反でない、というのなら、9条なんてどうでもいい話じゃないですか。この国は法治国家じゃないのでしょうか。最高法規よりも、何だかんだ理由をつけた判例が優先されるなんて…。 時の国民の価値観で決めれるのなら、他国への侵略だって、「我々の価値観に照らせば侵略ではない」、と言えば済むことになりますよね? 我々の価値観に照らせば9条には反していない、と。法律は運用によるのかもしれませんが、人を殺すことが、第36条の許容範囲と言えるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 死刑について

    子どもの権利条約の第37条 (a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。 とあって、思ったのですが、18歳以上20歳未満の者へは死刑または終身刑は科してもよいことに日本はなっているのでしょうか? 私はいままで、死刑は20歳以上の者にしか科されないと思っていたのですが、違うのでしょうか? どなたか詳しい方がおられましたら、回答よろしくお願いします。

  • 英語で死刑制度についてのディベートをすることになりまして

    英語で死刑制度についてのディベートをすることになりまして 法律の部分が難しくて正確に訳す事ができず、困っております。 どなたか協力してくれませんか?お願いします! 以下の文です・・・・ 日本国憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 →死刑制度は日本が批准・加盟している「世界人権宣言」、「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」等に違反している恐れがある。 また国連自由権規約においては1998年11月19日市民的及び政治的権利に関する国際規約,人権委員会の最終見解の20項において懸念を表している。 これは日本国憲法第98条の2に違反しており、速やかに死刑を廃止するべきである。

  • 憲法のもんだいです。

    国際的なテロ組織によるテロ行為が横行するなか、 危険なテロ事件を未然に防ぐという目的から、 日本を含む世界各国間で、 テロリストに対する取り調べに察し 「自国の安全保障上、緊急かつ必要やむ得ない場合に限り」という条件の下で、 テロリストに対する拷問を認める条約が結ばれた。 (フィクション) ところが日本国憲法第36条では、 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁じる」 とする規定があり、憲法上、拷問は認められないことになっている。 そこで、憲法36条の規定があるのにも拘わらず、 この国際条約を根拠にテロリストに対する拷問が認められているかについて、 憲法優位説と条約優位説を説明した上で、自己の見解を述べなさい。(ノンフィクション) 複数の回答をを求めます。 よろしくお願いします。

  • 死刑になりたいから殺人をやる、なんて奴

    死刑になりたいから殺人をやる、なんて奴は 論外です。 そんな気を起こさないような過酷な刑罰、 死刑方法にすれば良いのです。 憲法36の残虐な刑罰に反する? 自衛隊だって軍隊ではない、という理屈が 通るのが憲法解釈です。 何が残虐か、なんて解釈などどうにでも なるのです。 でも、自爆テロみたいのは どうしたら防げるでしょうか?

  • 死刑賛成派

    死刑賛成派って基本的に人権感覚皆無ですよね。 多少の人権感覚があれば「死刑囚は人56しなんだから56してもいいだろ!」とはならないでしょう。 Q.お前の家族が56されたらどうする! A.悲しいでしょうが、犯人を死刑にしたからといって、その悲しみがなくなることも減ることもないです Q.死刑はだめなのに懲役刑はいいのか! A.懲役刑は憲法36条の「残虐な刑罰」にあたらないでしょう 考えられる賛成派の攻撃はこれくらいでしょうか。他にもありましたら是非。そして皆さんの意見も待っています。

  • 死刑と長期の懲役

    長期の懲役になると自殺したがる人がいるので、刑務所では自殺防止措置がとられているそうですが、なぜ死刑が刑罰の中で一番重い刑とされているのでしょう? 昔の刑罰は残虐な方法で死刑が執行されていましたから意味がわかるのですが、現代の死刑はむしろ安楽死で死刑になりたいから犯罪を犯す人がいるくらいで、刑罰の意義からして整合性に欠けるような気がするのですが。 有期懲役刑に処された人が死刑を望んでもそうしてもらえないのも不合理な気がします。どうしてでしょう?

  • 死刑制度の存否論の視野狭窄

     通勤電車で”席を譲るに望ましい人”に対して、「良かったらどうぞ!」と席を譲ろうとしたが、「大丈夫です。お疲れのようですから、そのままで」という趣旨の返答を一日に4回もされたダメ人間です(冗長すぎる)  先日、憲法記念日のシンポジウムで弁士を務めた後に、関係者の間で簡単な歓談会(スタバでやるのかよ!)を催した場での話なのですが  死刑制度の存否について学生さんから意見提起されました。 歓談会で極めてフランクな環境だったのですが、小生は死刑制度論については、”現場維持”(正しくは)『死刑制度の存否を議論し続けることがもっとも望ましい』のスタンスだったのですが、関係者の自主性に任せて特段意見しませんでした。 議論というか意見表明が一段落すると小生に話が振られたのですが、”場の空気を読もうとしない小生”は、<賛否の二元しかありえない雰囲気>を無視して、堂々と現状維持の方向性で意見しました。 正直面倒くさかったこともあるのですが、存否の二元論でしか討論していないのが、『気に食わなかった』(自嘲)こともあったのですが、それで場を白けさせた気がしています。  持論に対しては自信もありますし、現場の死刑制度論を鳥瞰する限りは、議論することが望ましい考えは変更しないとは思います。 (1)上記のような死刑制度論はやはり、ディベートとしてはナンセンスではあろうと思いますが、政治評論・議論においてはアリだと思うのですが、やはり、白黒つけるのが政治的に正しい(妥当)でしょうか? (2)本音を言えば、死刑制度について否定的なのですが(制度の功罪を総合的に勘案するに十分な知識・情報がないことから判断留保)、 その歓談の場で廃止論者が以下のような事例で制度廃止をプレゼンしてきました。 A:死刑制度がある限りは、犯罪人引渡し条約が締結できない。同条約が存在しないことは社会正義の上でも危険 B:自殺できない自殺志願者が死刑になるために大量殺人を行う これらの事例は事実なわけですが、だからといって、死刑制度の存否を論じる上では絶対的価値が高く思えないのですが、どう思われるでしょうか? 死刑制度の存否は別にして話を拡散させるのですが、 (3)日本国憲法第36条『公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる』とあることを死刑制度廃止論では大きな要素であり、ありえることは理解するのですが、 『死刑に限らず、監獄措置は残虐な刑罰だべさ』という指摘が説得力を感じしまうのですが、 仮に、動物屠殺方法として「気絶させてから殺害する」という方法であれば、残虐さを回避しえるように思うのですが、電気ショックなどの拷問・残虐さを回避・最小限になる死刑制度は、36条違憲論をどのように回避するのでしょうか? (4)上記した学生はこんな意見を出している 「先生!ぶっちゃけ終身刑よりも死刑の方が良くない?だって死ねばもう現世の苦しみから解放されるべさ。終身刑だと生きているだけに近いべさ。安易な死刑制度は抑止にならんと思うがのう」 当人曰く、ある程度の犯罪(終身刑に近い犯罪)を起こした犯人は、終身刑よりも死刑を想定して重犯してしまうのでは?という見解である。死刑になりたくて重犯をおかす・・という極めて特異な事例だが無視できない話ではあると思われます 上記および・(2)に関して死刑制度存置論者の見解が知りたいです 以上。駄文ですが、回答いただければ幸いです なお、独善的な認識でも回答はOKですが、特定のイデオロギーを大前提(疑わない)にするような臭い回答は尊重しませんでの、あしからず

  • 法律で「禁止する」という条文はあるのですか?

    法律の素人でとんちんかんな質問かもしれませんがご容赦ください。 法律で明確に「禁止する」という条文を見たことがありません。(ただし、第1条の法律の理念には禁止するという表現が多く見られます) 禁止という言葉を使わずに、許可が必要とか罰則があるとかの条文はあり、実質的には禁止と同等であるので、一般的には法律で禁止されているという表現になるのだと思います。 唯一禁止事項があるのは憲法第36条で、 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。 」 という条文だと思います。 しかし唐突に、それも絶対という言葉をつけて禁止するというのも、なにか不自然な感じがします。 (なんだか母親が子供に対して「絶対にやっちゃだめ」としかっているような感じがしました) この辺りの考え方で、間違えなどがありましたらご指摘ください。

  • 死刑の方法。

    また死刑の執行がとまっています。 消費税率の引き上げには政治生命をかけるという総理大臣も、 死刑の執行に関してはまったく関心がなさそうです。 こうやって忘れられて悪いやつらが何の刑罰も受けることなく病死していくことは、 国の司法や行政の根底を揺るがす大変な事態なんですが、 どうもこの問題、うやむやにしながら時々死刑の執行をする、 という、非常に日本的なやり方になって行きそうですね。 日本には結構タブーとされることが多く、 わかっていても触れてはいけないことが結構ありますが、 どうやら死刑問題もそういうタブーとして扱われていきそうですね。 ところで、 聞くところによると、 餓死っていうのは、 脳内麻薬みたいなのが出て、 苦しまずに死ねるそうですけど。 積極的に殺して責任を感じたくないなら、 食い物を与えないで餓死させたらどうですかね。 脳内麻薬で気持ちよくなって死ねるなら、 残虐というのも当てはまらないし、 誰も責任感感じなくてすみますよ。 裁判員みたいに国民にやらせるって言うのもいいですけどね。 僕は立候補してでもやりたいですよ、 死刑執行人。 それにしても今度の死刑はいつ行われますか。

  • 死刑について

    アナタは死刑制度に反対ですか?賛成ですか?また、なぜそう思うのですか? ご意見をください。 ちなみに私は賛成派で、その理由は様々ありますが、一番の理由は凶悪な犯罪は命をもって償うべきだと思うからです。 かたや、死刑廃止論者の主な理由は、 (1)冤罪の可能性(2)死刑執行の残虐性(3)抑止効果への疑問(4)死刑は何の解決にもならない(5)死刑執行人の苦悩などです。 私は、どれも賛同できません。 (1)この論点を貫くならば、刑罰廃止論となるのが正しい。 そして、刑罰廃止論は実際に少なくない勢力としてあるのだから、それを堂々と唱えればよい。 死刑は取り返しがつかないと言う者もいるが、やはり懲役刑でも取り返しはつかない。 そもそも、人間のつくるものには必ず欠陥・副作用があるのであるから、副作用のために全てを廃止するという思想は現実的妥当性を獲得しない。 人命尊重・副作用を認めないというならば、死刑より圧倒的に犠牲者の多い自動車事故廃絶のために自動車の生産・使用を禁止したらどうなのだ。 経済的利便性のために年間一万人を越える人命犠牲を黙認している者が死刑廃止と言うのは筋違いである。 また、冤罪はなくさなければならないが、それは死刑独自の論点ではない。 (2)死刑制度への批判であって、死刑思想への批判とはなりえない。無痛の執行法が確立されれば死刑廃止の論拠とはなりえない。 ガス室にて既に解決されているとも言える(ガス室は一見残酷に思へるが、現存する死刑方法の中でもつとも苦しみが少ないとされる)。 むしろ、終身刑の方が残虐であるとさえ思える。 (3)威嚇作用がないはずがない。死刑制度に犯罪を防止する作用があるなら、日本に凶悪犯罪なんて起きないはずだという人もいる。 コンビニのカメラは立派に万引き防止に役立つが万びきが一切無くなるわけではない。 人は常に、意識的であれ無意識的であれ、リスクが大きいものほど手を出しにくいのは当然だ。 (4)正にその通りである。 しかし、一般に誰も死刑に解決などを求めてはいない。 「戦争ではテロは解決しない」というスローガンも昨今叫ばれているが、これも同じ。 (5)死刑執行に限らず、仕事はすべて苦悩がつきものである。 職務なら遂行する。当たり前のことができないなら、職を辞せばよい。 敵国の命令によって動いている敵兵を殺す自軍人を見れば理解できるかと。 以上のことを踏まえて皆様のご意見・(筋が通っている)反論をどうぞお願いします。