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刑法改正の考え方とは?
- 現行の刑法で罪状によって刑罰の上限を決める方法に疑問が生じています。特に、死刑を望んで自ら殺人を犯す事件が増えていることが問題視されています。
- 刑罰の上限下限を撤廃することで、死刑願望者が軽微な罪を犯して死刑判決を受けることがなくなるという提案もあります。
- また、刑罰の上限撤廃によって犯罪の抑止力を高めることができるという意見もあります。現行の制度では犯罪の計画性があるとされていますが、上限撤廃によってどんな犯罪でも最高刑が死刑となるため、抑止効果が期待できるとの主張です。
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面白い発想ですが、一点異議があります。 刑務所で3食付の生活をしたいので、刑務所を出たその日に万引きして、刑務所に逆戻りする人が実在するそうです。 このような人が本人の希望によって終身刑となり、毎年数百万の税金が使われることには不満を感じます。 年間300万円といわれていたのが20年も昔ですので、今はどうなのでしょうね。
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- nep0707
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うーん…ほっとこうかとも思ったのですが、まじめに考えようとしているのであればと信じて、アドバイスします。 とにかく犯罪と刑事政策に関する現状認識にかなり問題があります。マスコミの映し出す犯罪像はひどくゆがめられたものという認識をまず持ってほしいです。 そのうえで、現在犯罪や刑罰についてどのような研究がすすめられているか正しい理解をすることをお勧めします。 前野育三ほか「法学的犯罪学・刑事政策のすすめ」法律文化社 守山正・阿部哲夫「ビギナーズ刑事政策」成文堂 あたりが比較的近年の犯罪動向をもとに書かれており、専門書にしては比較的読みやすいと思います。 まずはこのあたりをもとに現状の正しい理解から始めないと、出発点から大きく外れることになってしまいます。 (ゴルフでいえばそもそもティーグラウンドから打ち始めていない、野球でいえば、そもそも投手プレートから投球を始めていない感じ)
お礼
ご回答ありがとうございます。 それほどまじめでもありませんが、ふざけているわけでもありません。 殺人の理由が 「死刑になりたいから、4人殺しました。相手は誰でもよかったです。」 では亡くなる命が加害者側1対被害者側4で、死んだほうが割に合わないでしょ。被害者が、加害者の恨みを買ってる(親の敵とか、いじめをしていたとか)なら、死んだ本人も遺族もそれなりに納得のしようもありましょうが。 「そんなに死刑がお望みなら、万引きでも無銭飲食でも死刑にしてあげますよ」 という法律改正はそれなりに説得力があると思います。 もっといいのは自殺願望者が刑務所を訪れて 「すみません、僕死にたいんだけど、勇気がなくて自殺できません。 お手数でしょうが、死刑台、お借りできませんか?」 ってお願いしたら無料で貸してくれたら、土浦殺人事件はおきなかったんでしょうね。秋葉原の事件も・・・。 ご掲示の本、読んでみます。
- yatoaa
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別案として 1.懲役者には 生活費用(食費その他 すべて)を払わせる 払わない者には 食事等 まったくあたえない (たしかフリッピンでは家賃を払えない懲役者は刑務所屋外で野宿?) 2.被害額の2倍を被害者と国とへ払い終わるまで懲役継続 (例えば 殺人などなら、遺族からの弁償請求額を全額払う) という方式にすれば いいと思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 そういうのも良いかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 うーん、そういう問題もありますね。 被告人がそういうことを狙った場合は、死刑と懲役1ヶ月と罰金刑のいずれかにする。 過去にそういうことをなんども狙った場合は 「あんたはシャバに出しとくとまた万引きするから有罪刑。 でももう無駄飯食わせられないから死刑。 上限撤廃ってのはこういう使い方もあるんだよ」 と教え諭して死刑台送り。 これが前例となれば 「くさい飯をただで食わせてもらえるので ”軽微な刑でのムショ暮らし” を狙う人は激減するでしょう」 それでもやるやつはやる、ってことさ。