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山口県光市母子殺人事件の差し戻し審について
先ほどこの事件について質問させていただいた者なのですが、もう一つ質問したいことがあるのでよろしくお願いします。この事件の差し戻し審なのですが、いろいろ調べてみると、99、9パーセント以上の確立で死刑判決が下されるようなのですが、これっておかしくないでしょうか?つまり最高裁に上告→高裁に差し戻し。この時点でもう死刑判決が決まったようなものなんですよね(まちがっていたらゴメンナサイ)。つまり最初から死刑判決が決まっているようなものなのに、もう一度高裁で裁判をやるっておかしくないでしょうかということです。裁判って中立的な立場の裁判官が事件を審理し、被告人に適正な判決を下すものなのではないでしょうか?審理が始まってもいないのにすでに判決が決まっているような裁判はちょっと納得がいかないのですが…。 誰かわかりやすく教えてください。ちなみ当方法律関係はまったくの素人です。
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>>つまり最高裁に上告→高裁に差し戻し。この時点でもう死刑判決が決まったようなものなんですよね<< 必ずしもそういうわけではありません。可能性は相当に高いですが、最高裁判決は要するに、 1)認定された犯行の事実のみを見ると死刑を選択せざるを得ない 2)しかるに高裁が死刑を選択しなかった理由として判決中で述べていることは、要約すると「被告が犯行当時18歳を1か月ほど過ぎただけであった」ということに尽きる(当時の少年法は18歳未満の少年は死刑に出来なかった)。しかしそれだけでは死刑としない十分な理由とはならない 3)ほかに死刑を回避すべき事情があるか、より深く審理すべきである という3点を述べている訳です。つまりは、「死刑を回避すべき、少年であったということ以外の別の事情」が立証できれば、死刑判決は回避されるでしょう(逆に言うと、そういう理由が見つからない限りは死刑にしなければならないという意味で、死刑となる確率は高まったことになる)。 被告・弁護側が1審・2審と差し戻し審で法廷戦術を変えたのも、そういう事情があると言うことなのでしょう。
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- ArukuMail
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最高裁の判決は、広島高裁に対して 「事件を起こした被告に対して死刑の選択肢が無い状態での 判決は妥当ではない」として差し戻したんです。 極刑の選択肢があるじょうたいで審理しなさいってことです。 加えて、今までの審理を「信用できる」として 新たな事実があればそれを加えて進めてくださいという感じです。 (本件で被告側に付いている弁護士が行っている戦略だと この裁判では意味をなしていないので極刑が強いかも・・・ つまり、「以前の証言は嘘でした、今から言うのが真実です」は 通用しないし、究極なのは「一人の男が、まったく面識の無い 女性とその子供を殺した」と言う客観性の事実においてこれを「極刑にしない理由がない」と言う最高裁の判断なので、 被告本人の生活環境や社会的背景がどうであれ関係ないということです。 >>最高裁に上告→高裁に差し戻し。この時点でもう死刑判決が決まったようなものなんですよね 今までの判例で言うと、可能性が非常に高いだけの状態。 >>裁判って中立的な立場の裁判官が事件を審理し、被告人に適正な判決を下すものなのではないでしょうか? そうですが、最高裁で差し戻しをくらうまでの判決が 「極刑」が刑罰の選択肢に入っていない状態なので ある意味、中立ではない裁判であったということです。 つまり、「極刑」の選択肢が入っていた状態で、広島高裁が 「懲役刑」を言い渡していたら、最高裁での差し戻しは 無かったかもしれません<変わりに最高裁で逆転の「極刑」があったかもしれませんが・・・
- 探し(佐賀市) 人(@sagasibito)
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僕も法律関係はまったくの素人ですが・・ >つまり最高裁に上告→高裁に差し戻し。この時点でもう死刑判決が決まったようなものなんですよね まだ決まってはいません 「無期懲役」の判決が妥当と思える証拠や証言を新たにだせと云ってるのです。 皆が納得できる新たな証拠や証言をだせれば「無期懲役」の判決が妥当と判断され、だせなかったら「無期懲役」の判決が不当になってそれより上の「死刑」判決になると思われます。 ※今回の事件は少年が犯人に間違いないことですし、差し戻しの時点で死刑判決が決まったような事件ですが、一般的な事件だと真犯人が現れる可能性がある場合もありますから「審議差し戻し」=「死刑確定にはなりません」