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光市事件裁判の今後は?

ご存知の方、ご教示下さい。 今回、広島高裁で判決が出ましたが、死刑が確定したわけでは無いですよね? 弁護士が上告したそうですが、ということは、また、最高裁で争うのでしょうか? それとも、最高裁が上告棄却して、今回の死刑がその時、確定するのでしょうか? 早く、刑が確定しないと本村さんが可哀想過ぎる。

noname#61708
noname#61708

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  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

未来予想や可能性には触れず、手続上どのように扱われるのかのみコメントします。 刑事訴訟において上告をするときは、検察官または被告人(弁護士である弁護人が付いていれば、その者が手続をおこないます)が、刑事訴訟法405条または406条の要件を満たすものとして、上告趣意書等により、上告の申立ないし上告受理の申立をします。 上告のあったときは、上告裁判所である最高裁判所が、その上告の申立に理由があるかどうかを審理します。理由がないことが明らかであれば上告棄却の判決をし(同法408条)、理由がありかつ一定の要件を満たせば原判決を破棄します(同法410条、411条)。 そして、上告裁判所が判決の宣告をした日から原則として10日を経過すると、判決が確定します(刑事訴訟法418条、415条)。 以上より、dictatorさんの疑問点に対しては、次のような答えとなります。 > 死刑が確定したわけでは無いですよね? 被告人が上告していますから、その通りです。 > 弁護士が上告したそうですが、ということは、また、最高裁で争うのでしょうか? 上告するということは、そういうことです。 > それとも、最高裁が上告棄却して、今回の死刑がその時、確定するのでしょうか? 最高裁が上告を棄却し、原則として10日が経過すれば、今回の高裁判決である死刑判決が確定します。

noname#61708
質問者

お礼

なるほど、そういう手続きになるのですか。 詳しくご教示いただきありがとうございます。

その他の回答 (6)

回答No.7

最高裁が上告棄却するかは今の段階では解りません 弁護側が上告したのはそれなりの理由があるからでしょう 今までの断片情報から少しばかり解っただけで断定出来ませんが被告の元少年は二重人格の疑いがあります 若しかしたら統合失調症の重度障害者かも知れません この場合 本人は自分のした事は覚えていないか夢遊病状態にあった事がありえます 覚えていても自分の意志では どうにも出来なかった可能性さへあるのです このような事は未だ世間では知られておりませんし裁判官も知らないでしょう 若し事実であり 其れが証明されたなら無罪となり 医療刑務所行きかも知れません 統合失調症とは 以前は精神分裂病 と言いました 最近 症状の範囲も含めて変わったそうで 殆どの病気と同じく原因不明で重度障害の場合は幻聴、幻聴との対話、幻覚等があります 弁護側はこれを掴んでいる可能性があり上告したのではと思われます 今の段階では推測ですので参考程度に

noname#61708
質問者

お礼

精神的疾患というのは、凶悪犯罪者の弁護士が決まって使う手段ですよね。 確かに無罪の可能性は、ゼロでは無いですよね。 限りなく、ゼロに近いとは思いますけど。 ご回答ありがとうございました。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.5

もう裁判は終わりました。 最高裁は世論を大事にします。間違いなく上告棄却します。 いま世論は二つあります。 1.非道な犯罪には厳罰で臨むこと。 2.時間をかけないこと。 世論は神の声です。

noname#61708
質問者

お礼

そうですよね。 上告棄却ですよね。 やっぱ、そうでなければ。 ご回答ありがとうございます。

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.4

一番可能性が高いのは 最高裁が上告棄却で高裁の判決が確定する。 二番目 最高裁が死刑判決を出す。最高裁は死刑回避の理由がないと言って高裁に差し戻したのですから、それと違うことは言わない。 可能性が低いのは また高裁に差し戻す。 大澤弁護士はテレビで「あと10ヶ月以内で上告棄却で最終的に確定するのではないか」と言っていました。

noname#61708
質問者

お礼

ホッとするご回答です。 ご教示いただきありがとうございます。

  • 19650922
  • ベストアンサー率51% (30/58)
回答No.3

今までの死刑判決の裁判の通例から判断すると、本人が上告を望む、望まないに関係なく弁護側が上告すると思います。が、以前の広島高裁で出た「無期懲役」を差し戻した事からもわかるように今度は最高裁でも死刑判決が出ると思います。ですから、刑の確定まで今から3年前後は掛かるんじゃないでしょうか・・。 今日のニュースの報道を見る限りでは元少年自身には反省の色は皆無だし、弁護団が変わった事で未熟な少年に「馬鹿な」入れ知恵をしてそれまでの供述を180度変えた事も問題ですよね。本村さんが言うように元少年が法廷で供述を変えなければ今まで通り無期懲役の判決だったかもしれません。 私的な感想ですが、今回は馬鹿な弁護団の愚かな入れ知恵で元少年自身も被害を被ったと思います。が、殺人事件を起こして再び社会に出る事(しかも2名を殺して)は許される事ではないと思います。東野圭吾の著書で読みましたが、殺人事件を起こした本人はもとよりその「親兄弟」も働くにも普通に生活するにも死ぬまで常に「殺人者の身内」として後ろ指を刺されるらしいです。9年前の事件ですが、自分の欲求を満たす為だけに人を殺した元少年が今後仮に社会に出ても、その重圧(人殺し)といわれる事に耐えられずに第二、第三の事件を起こすかもしれません。事実、元少年は裁判の中で検察官に向けて「舐めないで下さい」とのたまったじゃないですか。あの言葉からも全然反省はしてないんですよ。 ただ、死刑判決が決まっても死刑執行がされるのは10年は先じゃないでしょうか・・。 早く死刑執行になって欲しいものです。

noname#61708
質問者

お礼

最高裁で争わないでもらいたい。 あと3年間もなんて、ひどいですよ。 供述を変えなくても死刑判決を出せる司法になってもらいたい。 ご教示ありがとうございます。

  • ume718
  • ベストアンサー率13% (14/102)
回答No.2

たぶん最高裁でも死刑が言い渡されるでしょう。死刑が確定したら、法務大臣が死刑執行の判を押すべきです。あとは、法務大臣の判断しだいです。

noname#61708
質問者

お礼

今の法務大臣のままでいてもらいたいです。 ご回答ありがとうございます。

  • ace1951
  • ベストアンサー率20% (45/215)
回答No.1

回答・参考意見にもなりませんが同感です。 あのふざけた言い訳は聞くに堪えられません。反省など微塵も感じられません。 最高裁もそれまでの判決が無期ということでしり込みしていた部分もあるでしょうし、このまま確定が妥当だと思います。 被告が死刑になっても故人はかえりませんが、それだけのことをした、今後このような悲しいことが起こらないためにも不謹慎かも知れませんが私も極刑をのぞみます。

noname#61708
質問者

お礼

まったくそのとおり。 ご回答ありがとうございます。

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