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三審制について

日本の司法は三審制と有りますが、疑問に思う事があります。 地裁での判決が出た後に、高裁、最高裁への上告がそのまま棄却される事が有ります。 三審制というからには、高裁、最高裁でもしっかりと審理をして判決を出すべきでは?と思うのです。 審理もせずに上告棄却するのでは、三審制とは言えないのではないかと思うのですが。 ご存じの方、教えて下さい。

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.5

>>却下になるのは控訴理由がないとか控訴の手続に不備があったとかだから、そりゃあルールを守らない方が悪いってだけ。 ごめん。これ間違い。 却下になるのは、控訴の利益がない(例えば全面的に勝訴している当事者の控訴)からするだけ無駄とか手続に不備があったとかだから、そりゃあ無駄な控訴したりルールを守らなかったりする方が悪いってだけ。 に替える。

noname#110938
noname#110938
回答No.4

今気付いたけど、ちょっと勘違いしてるみたいだね。 >控訴棄却と、とても無念そうにしている方々を見て、どうして棄却してしまうのだろう これ、民事の話でしょ?民事だとすれば、控訴棄却は 実 体 審 理 を 行 っ た 上 で、原審の結論に変更がない場合だよ。 民事では控訴審は続審だから原審から控訴審は一つの口頭弁論として扱うの。だから控訴審ってのは一審の続きをやってるのよ。解るよね?続きなの。続きをやった上で、やっぱり原審は正当だという結論になると控訴棄却なの。だから、原審でも控訴審でも自分の主張が通らなかったから負けたというだけで、決して門前払いしているわけじゃないの。しっかり審理したけどやっぱり原審どおりというのが控訴棄却なの。審理しないで門前払いにする場合は、却下になるの。そして却下になるのは控訴理由がないとか控訴の手続に不備があったとかだから、そりゃあルールを守らない方が悪いってだけ。 上告の場合も門前払いは、上告却下になる。上告棄却は、上告を受付けて 審 理 し た 上 で 上告人の主張する上告理由がないという判断をしたら棄却するの。 棄却と言うからにはあくまでも審理しているんだよ。棄却の反対は認容だから審理したら棄却しないと言うのなら必ず上訴を認容する、つまり原審の判決を変更するということになっちゃうのね。つまり上訴が適法なら却下にはならないから、棄却しないなら必ず認容する逆転判決が出るということになっちゃう。そりゃおかしいよね。 刑事の話だとまたちょっと違うけど。刑事の場合は、棄却に色々あるから、棄却=審理してないというわけではないので、棄却だから審理もせずというのは間違いということは言えるけどね。

jujufamily
質問者

お礼

色々とご丁寧なご説明、有り難うございました。 大変よく理解出来ました。そして、自分の無知を恥じています。 これからはもっと良く世の中の事を見て、考えて行きたいと思いました。

noname#110938
noname#110938
回答No.3

そもそも三審制ってのは3回の審理を保障(保証じゃないよ)するって制度じゃないよ。 あくまでも日本の訴訟制度は、一審、控訴審、上告審という3段階の審理を行うことを 基 本 的 な 構 造 と し て 採 用 し て い る ってだけの話。つまり、基本形態が3段階という意味でしかないの。 だから上訴で審理するだけ無駄なら控訴審、上告審での実体審理をしないというのだって別に三審制でないわけじゃない。どうやるかは立法政策の問題、つまり、三審制は憲法上の保障でもなんでもないからどう決めるかは立法の問題でしかないってこと。最高裁が合憲性の最終判断を行えるようになっている限り、憲法上の問題は生じないのね。 あくまでも現行の制度設計の基本構造というだけのことだから、一定の上訴は門前払いにするって制度だって別に何の問題もないわけ。 そうじゃなくて三審制の内容をもっと拡大しろという意見なら、それは少なくとも現行法制の採用する意見ではないねというだけの話。 ところで、刑事においても三審制は絶対じゃないよ。内乱罪関係は第一審が高裁管轄だから二審制だよ。あと余談だけど民事で一審が簡裁になる事件は、場合によって四審になることもあるね。つまり、三審制なんてのはあくまでも、一定の条件で基本的には3回の審理を行うという制度でしかないの。だから一定の条件以外では行わないという制度になっているだけの話なの。その条件をどうするかは、ひとえに立法政策の問題でしかないの。 なお、再審はやり直しだから審級制とは別次元の問題と考えるべきだろうね。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.2

日本の三審制は、刑事裁判の被告が3回裁判を受ける権利です。 それ以外での三審制は保証されていません。 刑事裁判の被告が有罪判決に不服な場合は、必ず3回裁判を受ける権利があります。 それ以外で3回裁判がある場合はきわめて例外的(原則法律が違憲の場合・法律解釈に最高裁が異論があった場合)で、基本的には高裁判決出終わる(控訴棄却)か、最高裁から破棄差し戻しで終わります。

回答No.1

どのような三審制を用意するのか、制度設計の問題ですね。 常に同じことを3回やらなければならないというのもいかがなものか。同じ証拠を3回同じように調べないといけない、同じ主張書面を3回コピーして出さないといけない、などは、税金の無駄遣いかもしれない。 上訴裁判所では、当然、原審の判決は見るわけですし、上訴の理由や主張は受け付けるわけです。その上で、どうせ審理しても同じ結論しか出ないということなら、無理にもう一度同じ証人を呼んで、同じことを繰り返してもしょうがないですよね。 もちろん、それでも何度か繰り返すうちに、神のみぞ知るであった真実を発見するかもしれません。そうならば、三審制より同じ審理を繰り返すこと千回の千審制の方がよい制度ということかどうか。 人の作る制度ですから、完璧というものはなく、また税金を投入して行うわけですから、ある程度の訴訟経済も考えないといけない。一方でどこまでやれば、一定の確からしさが確保できると国民的合意が形成できるかどうか。 答えになっていないかもしれませんが。、

jujufamily
質問者

お礼

有り難うございました。 確かに新事実が何もないのに、同じ事を三回も繰り返すのは税金の無駄遣いですね。 テレビで控訴棄却と、とても無念そうにしている方々を見て、どうして棄却してしまうのだろうと疑問に思っていました。 勉強になりました。

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