- ベストアンサー
残業について
働いている会社で1日に8.5時間勤務がいつもの勤務時間でした。 拘束9.5時間で休憩1時間です。 また、勤務終了時間前に規定時間にて勤務終了をタイムカードに押させられて、その後15分~30分は勤務するのも毎日のことでした。 その会社の規定では15分単位で時給が発生します。 そんなことで不信感はあったのですが、給料明細を見て残業が全くついていないことに気づきました。 どういうことかと言うと、一か月の中で7時間労働の日を何日か作り、他の日に働いた残業分をそちらにまわして計算するということのようなのですが、これってどうなのでしょうか? 私の扱いはアルバイトです。 同じように社員で働いている方はタイムカードをきるだいぶ前から働いているのに、時間になるまできるなと言われています。 もし、違法であればどのようなところでどのような手続きを取ればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ある日は7時間労働日であり、別の日は8時間半労働日である、 とあらかじめ月の初めに勤務表を明示しているなら、 1か月単位の変形労働時間制を適用しているものと思われます。 指定されたその時間通りに働き、月平均して、日8時間、週40時間 におさまれば、日8時間越えても、週40時間こえても 残業代はいっさい払わなくて良いのです。 (労働基準法32の2条) 上の基準は、あくまでも指定された時間どおりに働いた場合です。 であるのに、超過した時間をタイムカードに記載させないのは あきらかに、強制労働ですので労基署に通報ものです。
その他の回答 (2)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
下に書きますが、労働基準法違反と思われます。 相談先としては ・労働基準監督署若しくは労働基準局 ・労政事務所[都道府県によっては名称が異なる] ですね。 出来るだけ証拠を揃えて、相談に行ってください。 時間が無ければ、郵便で構いませんから、実名で基準監督署か労働局に告発しましょう。役所は守秘義務により、告発者の氏名を企業側に教える事はありません。 > 一か月の中で7時間労働の日を何日か作り、他の日に働いた残業分を > そちらにまわして計算するということのようなのですが、 > これってどうなのでしょうか? 会社は確信犯か、労働基準法を間違って解釈している可能性があります。 例えば、 ○原則に基づく労働の場合 労基法第32条第2項により、1日の労働時間は8時間。 これに関して次の文言から始まる行政通達(注1)が存在する。 「法第32条第1項で1週間の法定労働時間を規定し、同条第2項で 1日の法定労働時間を規定することとしたが、これは、労働時間の 規制は1週間単位の規制を基本として1週間の労働時間を短縮し、 1日の労働時間は1週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限と して考えるという考え方によるものであること。 1週間単位の法定労働時間と1日の法定労働時間との項を分けて 規定することとしたが、いずれも法定労働時間であることに変わりは なく、使用者は、労働者に、法定除外事由なく、1週間の法定労働 時間及び1日の法定労働時間を越えて労働させてはならないもので あること。」 ○変形労働時間制の場合 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合、行政通達(注1、注2)に『週の労働時間が40時間を越えなければ時間外にならない』と解釈できる文面がありますが、同時にその通達には「1日の労働が8時間を越えたら、時間外」と明確に謳っております。 (注1)通達の番号:昭63.1.1基発1号 (注2)通達の番号:平6.3.31基発181号
労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか?