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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定時勤務と残業時間の間の時間)
定時勤務と残業時間の間の時間の休憩について法律ではどのように定義されているのでしょうか?
このQ&Aのポイント
- 定時勤務と残業時間の間の時間の休憩について法律ではどのように定義されているのでしょうか?以前いた会社では、その時間に休憩はなく、5時が定時で6時までやれば1時間、7時までやれば2時間というように手当てがつきました。今度はいった会社では定時が、5時30分で6時までは休憩だというのです。つまり7時までいてようやく1時間残業です。
- 昔工場でアルバイトをしていた頃を思い出すと、確かに長めの残業のとき(3時間)は30分休憩でした。その代わり食堂での食事券が支給されるかわり、30分は無給です。食事券は500円で、時給の30分分よりも多かったので納得していました。そして短時間(1時間)の残業の場合にはそのまま続けて休憩はなしでした。
- 以前の会社でも協力工場に出向した際、そこがやはり定時から30分休憩でパンが支給されていました。もちろんわれわれは関係ないですが、残業代は自分の会社から普通に出されていたので文句は無かったです。で、今回の会社の場合、わたしは請負会社の社員であって、そこの社員ではないです。30分は完全に無給で拘束です。無給の拘束時間についての取り決めは法的に何かあるでしょうか?知識として知っておきたいと思いますので、教えてください。
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noname#24736
回答No.1
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えることが義務付けられています。 労働時間が6時間以下→休憩不要 労働時間が6時間超、8時間以下→45分以上の休憩 労働時間が8時間超→60分以上の休憩 休憩時間は時間外労働にはならず、拘束時間にも入りません。 参考urlをご覧ください。
補足
労働者が希望しない場合にも義務なのでしょうか?