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残業時間(定時以降30分は請求できない

QNo.954680の質問に似て非なる質問です。現在の派遣先から、新しく派遣先をかわることになりました。(現在の派遣先が新会社を設立してそこに一緒に行くということになりました)その際、派遣元からは、「新しい派遣先も条件は同じです。」といわれたのですが、実際には1.勤務時間は朝15分早くなり、8:30始業、終業は30分はやくなり17時終業(労働時間で15分短縮) 2.残業時間の申請方法がかわる。以前(現状)は、7時間45分の定時をすぎたあと、残業する場合、定時後17:30からの15分間は残業をしたとしても申請できない。となっていました。今回派遣元からは、始業時間から8時間までは残業を申請できない。(つまり、新しい派遣先では定時の5時から30分後の5:30から残業代を申請する。)といわれました。 派遣社員として働きはじめてまだ1年半。派遣先も現在が1社目で「派遣の新人」なので教えて下さい。 単純に30分ただ働き?と考えてしまいました。 質問は・・・ 1.残業時間は申請できないというのは当然(法律上残業代を払わなくても良いと認められている)なのでしょうか? 2.「残業時間(基準の時給の2割5分増し)の申請は認められない。」としても「働いている」状態はまちがっていないので、新しい派遣先の場合で定時の5時を過ぎて働いた場合、5時から5時30分まで定時の時給(基本の時給)で賃金を請求できるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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noname#176951
noname#176951
回答No.4

新しい派遣先での勤務時間は、 8:30~17:00、休憩1時間、実労働時間7.5時間ということですね。 残業手当となるのは実労働時間が8時間を超えたところからです。 つまり、8:30~19:00まで働いた場合、 休憩(昼休み)1時間を引くと実労働時間は9.5時間。しかし、残業扱いとなるのは9.5-8=1.5時間分ということです。結局、ご質問の内容をよく読むと以前のところも新しいところも、残業手当ての対象となるのは実労働時間が8時間を超えてからということですよね。 規定の終業時間、17:00に業務が終わらなくて17:30まで仕事をした場合、30分は基準の時給で計算をされるはずです。わかりやすく時給を1000円とすると、通常は1日7500円だけど8000円になるということです。 ただ、労働時間の計算単位(規定の就業時間を超えた場合)が派遣会社によって違うようです。私の経験では、15分単位のところと30分単位のところがありました。この辺は、派遣会社に確認をなさってください。15分単位のところだと17:20に退社なら15分はもらえることになりますが、30分単位だともらえません。ただ働きをする必要はありませんので、働いたのならきちんと申請をしてその対価をもらってください。

umiko
質問者

お礼

>わかりやすく時給を1000円とすると、通常は1日7500円だけど8000円になるということです。 ありがとうございます。 本日、派遣元の営業から、5時から30分間は、通常の時給で計算され、「ただばたらき」ではない。と連絡をもらいました。 一安心です。簡単な例をあげていただき、わかりやすかったす。どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kobalt
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回答No.3

他の方も回答されていますが、休憩時間なんですよね。 ただ実際、休憩してから残業する人もいないので、ただ働きに なってしまいますよね。 以前いた職場ですが、正社員は残業は終業から30分は休憩でしたが 上司の承認があれば、その30分も仕事をしたということで、 30分残業時間を長く記入するように指示されていました。 例えば19時まで休憩なしで残業した場合、19時30分でつけると いう具合です。 私は派遣社員ではいつも、休憩なしで残業に入る状況で、休憩など 手当がつかない時間がなかったので、わからないのですが、派遣先に 相談するなどして、継続して時給が発生するように交渉してみては いかがでしょうか? 残業単価は実働8時間以内なら同じですが、8時間を超えると1.25倍に なります。

回答No.2

1. 法律上でいうと、この場合の17:00~17:30は時間外労働にはなりません。 労働基準法で、労働時間は原則1日8時間、1週40時間以内としなければならないと定めています。(休憩時間を除く)これを法定時間といいます。これを超えた時間が時間外労働となり、2割5分増しの賃金支払い対象となります。あなたの場合、8:30~17:00で労働時間7.5時間(休憩1時間は除きます)です。よって、17:00~17:30働いたとしても時間外労働にはあたっていません。 2. 請求できません。 おそらく就業規則に17:00~17:30は休憩時間と定義されているのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.venturejinji-senmon.com/roudoujouken_roudoujikan.html
umiko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >2.請求できません。おそらく就業規則に17:00~17:30は休憩時間と定義されているのではないでしょうか。 ・・・就業規則(契約書)を確認します。 >1.8:30~17:00で労働時間7.5時間(休憩1時間は除きます)です。よって、17:00~17:30働いたとしても時間外労働にはあたっていません ・・・満8時間になるまでは残業にはならない。ということですね。 派遣元の担当者ときちんと話して(くわしく聞いて)みます。

  • tetujin82
  • ベストアンサー率13% (116/882)
回答No.1

17:00から17:30分は、休憩時間と言う事です。 お昼休みの賃金が出ないのと同じです。 残業する場合は、30分の休憩を取って下さい。

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