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選挙事務所のDMの扱い方は?
9821xa13の回答
- 9821xa13
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何年か前まで母の市議選挙の手伝いをしていました。 そのハガキは「公選ハガキ」といって、選挙期間中に唯一有権者に対して送れる郵便物です。 公職選挙法で認められている制度ですので、怪しいものではありません。 有権者の規模で決められた枚数があり、郵送料金は発生しません。 集めたハガキは基本的にはそのまま郵送されます。 (紹介者の自筆の方が効果が高いためです) 基本的にはハガキに記載された情報は名簿に載せて管理します。 使用目的としては議会報告(活動報告)の送付、選挙期間中の電話での投票依頼、イベント(後援会の総会や活動報告会)の通知等です。 母の場合は無所属でしたので、郵便物も年に5回くらいだったと思います。 政党に所属している方の場合は、市議、県議、市長、知事、国会議員と選挙の度に名簿が使われる場合があるようです。 私の場合は公選ハガキをお願いするときに名簿に載せるのはNGと言われれば、名簿には載せていませんでした。 他の事務所の事は解りませんが、有権者の嫌がる事はしないと思うので名簿から削除してくれと言えば削除されると思います。
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補足
>集めたハガキは基本的にはそのまま郵送されます。 >基本的にはハガキに記載された情報は名簿に載せて管理します。 上記では内容が違うように思いますがいかがでしょうか?