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選挙事務所のDMの扱い方は?

会社の取引関係にある方が立候補するので、会社の社長から従業員全員に「このDMに身内や知人の住所と名前を書いて欲しい」と言われました。 DMには氏名、住所と下の方に私の名前も書きました。 DMは社長が他の従業員の分もまとめて選挙事務所に持って行きました。 そこでそのDMについてお聞きしたいのですが、 そのDMに書いた宛先や宛名は選挙事務所の方で名簿などにして書き写したりするのでしょうか? それともまとめて回収した後に、そのまま送るのでしょうか? 一応私が書いた方々には了解は取っていますが、名簿等に載るのは嫌だな~と身内から言われてしまって、それはないと思うけど・・・と言ってしまいました。 私が自分で書いたので「ない」と思ってしまたのですが、実際はどうでしょうか? DMには切手は貼っていませんでした。内容は候補者のプロフィールや公約みたいなものが書かれていました。 何かお分かりのかた教えて下さい。 お願い致します。

みんなの回答

  • 9821xa13
  • ベストアンサー率62% (166/266)
回答No.4

No.2です。 すいません、質問内容を読み違えました。 >それともまとめて回収した後に、そのまま送るのでしょうか? この質問だけの答えのつもりで「そのまま発送する」と書きました。 選挙事務所の人間が代筆したり、宛名シール等に再出力して公選ハガキは出さないという意味です。

tapotapo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 名簿に載ってしまうのですね・・・ 知りませんでした。残念です。

  • z_574625
  • ベストアンサー率16% (144/899)
回答No.3

候補者にとって、名簿は命です。 名簿があれば、特定少数に対して働きかけができますが、 名簿がなければ、不特定多数に対して、効率の悪い働きかけしかできません。 今回あなたが書いた住所氏名は、 その候補の「支援者」の名簿に記載されます。 支援者の住所氏名(電話番号)をもとに、 DMを送ったり、電話をかけて投票を呼びかけたりします。 DMを送るのは1回だけとは限りませんし、 何年か後の次回選挙の時にも送ることになります。 場合によっては、直接自宅訪問することもあります。 また、電話の反応の良し悪しで、名簿にランク付けをします。 電話反応の良い人=必ず投票してくれる人 ということで、予想得票数をカウントします。

tapotapo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 名簿に記載されるとは聞いていなかったので残念です。

tapotapo
質問者

補足

電話番号は書いていませんが番号を調べるのでしょうか?

  • 9821xa13
  • ベストアンサー率62% (166/266)
回答No.2

何年か前まで母の市議選挙の手伝いをしていました。 そのハガキは「公選ハガキ」といって、選挙期間中に唯一有権者に対して送れる郵便物です。 公職選挙法で認められている制度ですので、怪しいものではありません。 有権者の規模で決められた枚数があり、郵送料金は発生しません。 集めたハガキは基本的にはそのまま郵送されます。 (紹介者の自筆の方が効果が高いためです) 基本的にはハガキに記載された情報は名簿に載せて管理します。 使用目的としては議会報告(活動報告)の送付、選挙期間中の電話での投票依頼、イベント(後援会の総会や活動報告会)の通知等です。 母の場合は無所属でしたので、郵便物も年に5回くらいだったと思います。 政党に所属している方の場合は、市議、県議、市長、知事、国会議員と選挙の度に名簿が使われる場合があるようです。 私の場合は公選ハガキをお願いするときに名簿に載せるのはNGと言われれば、名簿には載せていませんでした。 他の事務所の事は解りませんが、有権者の嫌がる事はしないと思うので名簿から削除してくれと言えば削除されると思います。

tapotapo
質問者

補足

>集めたハガキは基本的にはそのまま郵送されます。 >基本的にはハガキに記載された情報は名簿に載せて管理します。 上記では内容が違うように思いますがいかがでしょうか?

noname#210617
noname#210617
回答No.1

『個人情報の保護に関する法律』の第50条には 五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 が、個人情報取扱事業者の義務等についての規定の適用外であるとされています。 適用されない項目のなかには 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 がありますから、つまり *『本人の同意を得ないで』個人情報を収集してもよい *政治活動の為であれば、自由にその個人情報を利用することができる となります。 利用するのに何も障害のないものを政治家が利用しないとは思えません。

tapotapo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 名簿に載るか載らないかが知りたかったのです。

tapotapo
質問者

補足

お礼に書き込めないのでこちらに書かせていただきます。 後日選挙事務所に確認したら、名簿などにはなっていないと言われました。名簿になる場合もあるらしいですが、こちらの事務所はならないらしいです。その事務所によって違うらしいです。

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