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青色申告~生命保険の給付金があった場合~

質問させていただきます。 私は毎年青色申告で確定申告を行っている個人事業主です。 昨年分の決算書を作成しているのですが、昨年骨折をして医療費が合計で4万円ちょっとくらいかかったとお思います。 それに対して私の加入している生命保険から給付金として5万円を受け取りました。 このような場合は青色申告に雑収入として給付金といった所得に計上しなくてはならないのでしょうか? そもそも医療費自体、青色申告決算書に計上する必要はありますか? 私としてはかかった医療費も受け取った給付金も特に申請の必要はないと思うのですが。 よろしくお願いいたします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

青色申告決算書には「業務にかかる収入と経費」を記入します。 従って、支払った医療費は個人の所得税計算上の「医療費控除」という形で、申告書上に現れてきます。 その際に医療費から受け取った給付金を引いた額が医療費控除の額になるのです。ご質問者の場合には、マイナスになりますので、申告書の医療費控除額の記入はゼロあるいは記入しないことになります。

wf3255
質問者

お礼

とても解りやすいご回答感謝いたします。 ホントに助かりました。

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