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青色申告 決算控除について。

青色申告 決算控除について。 こんにちは。 たびたび素人の質問で、申し訳ありません。 青色申告の決算控除について、質問があります。 決算では、事業主が払った様々な保険料も所得控除の 対象になります。 国民年金、国民健康保険、生命保険料、地震保険等です。 これら保険料は、例えば自分の両親が払っていた場合でも (保険契約者は自分)保険料支払証明書があれば、 青色申告決算の所得控除項目として、添付してもよろしいのでしょうか? どうか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>これら保険料は、例えば自分の両親が払っていた場合でも… どの所得控除も【納税者が・・・中略・・・支払った場合】と書いてあるでしょう。 ここで言う「納税者」とは、いま確定申告をしようとしている人自身のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm >(保険契約者は自分)… 契約者が誰かではなく、誰が払ったかです。 例えば「生計を一にする」親の健康保険料をあなたが払ったとしたら、あなたの申告要素になりますが、その逆はだめです。 ただ、現金で払っている場合は、誰が払ったかはあとから証明することは困難ですから、親が払ったものでも自分が払ったと主張することもできなくはありません。 親が口座振替やカード決済で払っている場合は、あなたの申告には全く関係ありません。 また、「所得控除」でなく、事業の経費になるもの、つまり事務所・店舗の火災保険や自動車保険などを、「生計を一」にする親族に払ってもらった場合は、そのまま堂々と経費になります。 この場合の仕訳は「事業主借」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ONE_EIGHT
質問者

お礼

自分が払った分のみ、計上出来るということですね。 親に保険料を払わせておいて、自分が払ったふりをして 控除しようとか、ムシの良い事は出来ないですね。 勉強になりました、また分からない事が多々あると 思います。 そのときは、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

事業主が支払った、国民年金、国民健康保険、生命保険料、地震保険等は、事業主貸しです。つまり、事業主の給料からお支払いいただくものです。経費にはなりません。 ただし、地震保険などで事業と関連のあるものは、按分して計上できます。車両費などは大いにあります。 親御さんの保険と、事業は関係ないはずです。 無闇な書き方をしますと、査察対象になります。わからない場合は税務署員にお尋ねになったほうが確実です。

ONE_EIGHT
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どこまでが経費か、よくわかっていませんでした。 地元の税務署員に聞いたほうがよさそうですね。 青色申告会にも相談してほうがいいですね。 またいろいろと質問すると思います。 そのときはよろしくお願いします。

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