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青色申告の際の社会保険控除について

昨年8月に脱サラして、青色申告事業主として開業しました。家内は青色申告専従者として届け出済みです。 今回はじめて青色申告を行うのですが、その際事業主としての自分と、給与所得としての家内の2人分それぞれ行う必要があると思います。ちなみに自分は7月までサラリーマンだったので、給与所得+事業所得の申告を行います。 で、社会保険控除に関してですが、8月以降国民健康保険と国民年金(¥13300×2名)を払っていますが、家内分の国民年金分を自分の確定申告の中に組み込んで控除しても構わないのでしょうか? ちなみに家内の総収入は80万で給与所得控除65万から差し引くと、15万の給与所得となり、確定申告する必要がないと思いますが、やはり確定申告が必要ですか? 以上2点について、回答をお願いします。

みんなの回答

  • CODE-GX
  • ベストアンサー率12% (13/105)
回答No.2

私は専門学校で一通り財務会計の勉強をしてます。 たぶん社会保険料控除に組み込めますよ(私のテキストに自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除される場合には、その支払った金額またはその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額等から控除する。)、それに奥さんの確定申告不要だと思います。心配なら税務署に聞くのが一番です。

andyblue
質問者

お礼

回答ありがとうございました。よく理解できました。 一応税務署に聞いて、確認してみます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

>社会保険控除に関してですが、8月以降国民健康保険と国民年金(¥13300×2名)を払っていますが、家内分の国民年金分を自分の確定申告の中に組み込んで控除しても構わないのでしょうか? 社会保険料控除は、実際にその保険料を負担した者から控除できます。 ですから、andyblueさんが奥様の分まで支払っているのであれば、その分も含めて控除できます。 (現実的には、所得が多い方から控除した方が税金面は有利ですので、事業主が奥様分も含めて控除するケースは多いと思います。) >ちなみに家内の総収入は80万で給与所得控除65万から差し引くと、15万の給与所得となり、確定申告する必要がないと思いますが、やはり確定申告が必要ですか? 確定申告、というより、年末調整を事業所でしなければなりません。 それ以前に毎月の源泉徴収及び納付はされているのでしょうか? 奥様から扶養控除等申告書を提出してもらっている場合は、月額87,000円までは源泉徴収税額はかかりませんが、それ以上の場合は、月額表を見て源泉徴収して、翌月10日までに納付しなければなりません。 その上で、年末調整することになりますので、収入から言えば全額還付になりますが、順序としては毎月源泉徴収→年末調整により還付、という事になります。 例え奥様であっても、給料を支払う場合は、源泉徴収義務者となりますので、上記のような手続きとなります。 もちろん、年末調整すれば確定申告は不要です。 ただ、年末調整しなかったとしても、金額的には確定申告は不要とはなりますね。

andyblue
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。家内の源泉徴収は毎月おこなっており、今月20日までに納税するするつもりです。 どうもありがとうございました。

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