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青色申告と株の譲渡損失について

個人事業主をしており、青色申告で確定申告します。 昨年(2013年)に株の譲渡損失が30万円あります。(譲渡益ではありません) 1.譲渡損失は、確定申告書B、所得税青色申告決算書のどこに記載するのでしょうか。 2.確定申告書B、青色申告決算書に書けない場合、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用を印刷し、確定申告書B、青色申告決算書とともに提出するのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

残念ながら、「株式売買の詳細」、および「申告内容の全容」が不明なため、「譲渡所得」と「事業所得(または雑所得)」のどちらに区分すべきか(どうするのがお得か)の判断ができません。 以下の資料などを参考に、不明な点は、「税務署」、または「証券税制に詳しい税理士」に相談されることをお勧めします。 『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040715/02.htm 《説明》 >>1…株式等の譲渡に係る所得区分は、従来から、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することが原則とされていたが、…申告分離課税への一本化に際し、課税庁と納税者側の両者からみた簡便な所得区分の基準を明らかにする必要があるとの理由から、実質基準を原則としつつも、次のとおり取り扱って差し支えないこととしている。 >>(1)所有期間1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とする。 >>(2)信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得とする。 『株式デイトレーダーは事業所得?』 http://www.kubotakaikei.net/investment-tax/investment-tax-03.html

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1.譲渡損失は、確定申告書B、所得税青色申告決算書のどこに… どれでもありません。 そもそも株の売買は事業ではありませんから、青色申告決算書には絶対に関係ないです。 確定申告書は、B のほかに「分離課税用の第三表」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/03.pdf の作成が必要です。 ほかにも必要な書類がありますから、こちらをよく読んで漏れのないようにして申告してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/kisairei/kabushiki/index.htm

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