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確定申告の譲渡損失について

今年(H19)、株式取引で20万の損失を出しました。 繰越控除というのがあり、以後3年間の譲渡益を相殺するようです。 ただ、今後一切株取引を行うつもりがないのですが、 給与所得からは相殺しないようですし、 申告しても意味がないのでしょうか? おととし、昨年と譲渡益が通算70万程度あり、 その分の税金を支払いました。 ただ、繰越控除という制度は、先に負け・後に勝ちの構図しか メリットがないのでは?

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回答No.1

>ただ、今後一切株取引を行うつもりがないのですが、給与所得からは相殺しないようですし、申告しても意味がないのでしょうか? 現在「今後一切株取引を行うつもりがない」のであってこの気持ちが3年間以上変わることが無ければ、おっしゃる通り無意味です。 >ただ、繰越控除という制度は、先に負け・後に勝ちの構図しか メリットがないのでは? 譲渡損失は、同一年度で他の株式の譲渡益で相殺できて節税になります。問題は他の株式の譲渡益では相殺できない場合で、以前は繰越損失控除制度は無かったのですが、すったもんだの挙げ句導入されました。 個人の株式投資は、日本の資本主義の発展、日本の経済成長に欠かせない重要な役割があるはずで、株式譲渡益は本来非課税であるべきというのが私の意見です。この私の意見では質問者さんのおっしゃるとおり「先に負け・後に勝ちの構図しかメリットがない」馬鹿げた制度でしょう。 課税するにしても、預金金利、国債社債金利、投資信託分配金、その他一切の金融投資損と損益通算できる「金融一体課税」が望ましい姿でしょう。 配当金課税についてはもっとひどくて、「企業利益に対する課税をした上で配当金に課税することは矛盾でありニ重課税であって社会的合理性に欠いて違法である」という批判が強くあります。 日本経済がおかしくなって20年以上たちますが、自由主義経済・資本主義経済の根幹にかかわる税制が歪んでいるのがその根底であって、1日も早く是正されるべきでしょうね。

kimtje0202
質問者

お礼

日本の課税制度の詳細まで、ていねいにご回答いただきありがとうございました。 年金制度ぐらいしか、矛盾点を感じておりませんでしたが、 moonliver_2005様のおっしゃるとおり、税制もまたしかりだったとは。 悔しい限りです。 念のため、確定申告に織り込んでおきます。 ただ、メリットがあると思い、年末調整を回避した自分がむなしいです。 繰り返しますが、moonliver_2005様、ありがとうございました。

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