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つみたてくんと株式損失の相殺

今年つみたてくんが満期になり30万ほど利益があります。 20万を超えているので、確定申告を素直にすると、3万ぐらい税で もっていかれます。 前年からの上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除と 今年の上場株式等に係る譲渡損失があります、 これらの利益相殺はできますでしょうか。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

雑所得ですね。総合課税です。 分離課税である譲渡所得のマイナス、あるいは繰越控除額は雑所得との損益通算はできません。 譲渡損失、その繰越額は翌年以後の譲渡利益からの控除ができます。

yomise
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あきらめて、素直にはらっておきます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

つみたてくんって何ですか。 どこか証券会社の商品かとは想像しますが、商品名だけ書かれても他人には分からないですよ。 いずれにしても、つみたてくんが「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm の対象になるものであれば、株譲渡益 (損) との損益通算は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm ただし、その株の譲渡損をその翌年春に確定申告してあることが最低条件です。 つみたてくんが「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm の対象になるもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1472.htm であれば、株の譲渡損との損益通算はできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yomise
質問者

お礼

つみたてくんは、旧住宅金融公庫の住宅宅地債券(住宅コース)の愛称でした。 回答ありがとうございます。

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