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配偶者の本年中の合計所得金額の見積額を訂正するのは確定申告ですか?

hinode11の回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#1です。 >臨時ボーナスのようなものが支給され予定外に超えてしまって困っています。 臨時ボーナスが支給されると分った時点で、パート勤務先に、今回は支給しないで、退職する時に退職金として支給して下さいと頼めば良かったですね。 >年末調整をして配偶者特別控除額が会社に通知されると配偶者の収入がばれてしまいますよね? かりに、あなたの勤務先が年末調整をしたとしても、その結果、配偶者特別控除額がご主人の会社に通知されるという仕組にはなっておりません。 >所得の違いが発覚しない可能性は少ないのですか?税務署はどのように調査するんでしょう。 「見積額より実際の所得が多く主人の控除を受けすぎていた」ことが発覚するケースにはどのようなものがあるかと言いますと、 (1)パート勤務先があなたの「給与支払報告書」をあなたの住所地の市町村役場へ提出した場合。 ……給与の支払者は、従業員の「給与支払報告書」を市町村役場へ提出しなければならないことになっています。この場合に役場で、ご主人が多目の配偶者特別控除を受けた事が発覚するわけです。ご主人の会社へ通知されます。 ただし、年の中途で退職した従業員で30万円以下の場合は提出しなくても良いことになっています。 しかし世の会社の中には、パートやアルバイトの「給与支払報告書」は市町村役場へ提出しないと決めているところもあります(所得税法違反ですけれども)。あなたの勤務先がそういう会社だとラッキーですね。 (2)あなたがパート勤務先へ「平成20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった場合は、あなたの給与には『乙欄』が適用されたはずです。乙欄適用の従業員で50万円を超える場合は、「源泉徴収票」が税務署へ提出されます。この場合には税務署で、ご主人が多目の配偶者特別控除を受けた事が発覚するわけです。しかし、自宅へ通知が来ますが、ご主人の会社へ通知されることはありません。 (「平成20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出た場合は、500万円未満の給与であれば「源泉徴収票」は税務署へ提出されません。) (3)将来、あなたの勤務先へ税務調査が入った場合、法人税関係の調査の外に源泉所得税関係の調査も行います。しかし、この調査から「見積額より実際の所得が多く主人の控除を受けすぎていた」ことが発覚する可能性は低いです(運が悪い夫婦の場合は発覚しますけど)。 しかし、かりに発覚しても、自宅へ通知が来ますが、ご主人の会社へ通知されることはありません。

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質問者

お礼

いろいろ教えていただいてありがとうございます。 私の仕事は臨時市職員なので給与支払報告書を提出しない会社ではなさそうですね(^。^;) 覚悟を決めて確定申告してみます。さすがに扶養手当の年36万円がなくなるのは痛いので主人の会社にはあえて年収オーバーの自己申告はせずに知らなかったふりをして待ってみます。上手くいけば経理が見落としてくれるかも!!そちらに掛けます。今回いろいろ勉強したので来年は上手く調整します。お世話になりました。

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