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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算表」について)

配偶者の合計所得金額の計算表について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者特別控除申告書の裏面にある「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算表」について説明します。
  • 配偶者特別控除申告書には妻の退職に伴う「退職所得」の欄がありますが、所得金額がマイナスになる場合について疑問があります。
  • 配偶者特別控除顎の早見表にマイナスに相当する控除額が表記されていないため、合計所得がマイナスになる場合の計算方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

退職金の収入金額から差し引くことのできる「必要経費」(退職所得控除額)は、もらった退職金の金額が限度となります。従って、あなたの奥さんの場合、「必要経費」の欄には「収入金額等」と同額が入り、「所得金額」は、0円となります。 これは、給与についても同じことで、よく一般に言われている65万円というのも、例えば給料が50万円の人は、所得が(50万-65万=-15万円)ではなく、「必要経費」は収入金額と同額の50万円となり、給与所得は0円になるわけです。

lzp
質問者

お礼

 とても素早い回答ありがとうございます! 「退職金の収入金額から差し引くことのできる「必要経費」(退職所得控除額)は、もらった退職金の金額が限度となります。」  こんな説明はどこのホームページにもなかったので謎が解けてとてもスッキリしました!源泉徴収表にも支払い金額と同額を控除額として表記してもらえれば悩むこともなかったのかもしれませんが・・・(320万と表記してあるので悩むばかりでした)。  本当にありがとうございます!勉強になりました!

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