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配偶者の本年中の合計所得金額の見積額を訂正するのは確定申告ですか?

hinode11の回答

  • hinode11
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回答No.1

>主人の年末調整で、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額に記載した額と実際の所得金額が違う場合は主人が確定申告をすればいいんですか? その通りです。ただし、見積額と確定額との間に変動が生じたとしても、ご主人が年末調整で受けた「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の金額に変動が生じない範囲内ならば、確定申告をするには及びません。 >もしその場合改めて確定申告した配偶者の所得金額はいつどのような形で主人の会社に報告されるのですか? ご主人が年末調整で受けた「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の金額に変動が生じた場合は、市町村役場から会社へ送られる住民税の通知書の中で報告されます。その中では、変更後の「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の金額が記載されます。確定申告した「配偶者の所得金額」が記載されるわけではありません。 >それから見積額より実際の所得が多く主人の控除を受けすぎていたのに確定申告をしていない場合はどうなるのですか? 「見積額より実際の所得が多く主人の控除を受けすぎていた」ことが発覚した時点で、税務署はたは市町村役場から『お尋ね』などがあります。発覚しなければ『お尋ね』はないでしょう。

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質問者

補足

見積額は62万から約68万に変わります。確定申告して控除額は5万ほど変わるだけなので税金では5000円か1万円ほど増えるだけですよね?それが惜しいわけではないのですが、主人の会社から出ている扶養手当が収入130万を超えるとたぶんカットされるんだと思います。そちらの額の方がはるかに大きくて。上手く年収を調整したつもりだったのですが臨時ボーナスのようなものが支給され予定外に超えてしまって困っています。年末調整をして配偶者特別控除額が会社に通知されると配偶者の収入がばれてしまいますよね?それを今年だけごまかしてしまえないか・・・というわけです。所得の違いが発覚しない可能性は少ないのですか?税務署はどのように調査するんでしょう。

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