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仕訳について質問です

ok2007の回答

  • ok2007
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回答No.5

(1)について 個人については、支払時に損金処理をしてしまっている以上、その仕訳で止むを得ないでしょう。もっとも、原則は要修正申告であるのは、既存のご回答のとおりです。なお、その敷金については、敷金返還請求権を個人から法人へ譲渡したことになります(敷金が法人から戻ったことになるのではありません)。 法人については、すでにご回答のあるとおり、「敷金」などの勘定科目で投資その他の資産区分へ計上してください。なお、敷引が契約に盛り込まれているときは、その分は即時損金算入できます。 (2)について どちらでも構いません。 保険料負担者と保険金受取人が異なること自体は、別に問題ありません(契約自由の原則)。したがって、保険料の負担を個人と法人とで按分しても、法人が全額負担しても、いずれでも全く問題ありません。 ただし、按分方法によっては、税務上不利になる場合があります。この点、「支払った3ヶ月後から名義変更をした」のでしたら、「3ヶ月分を引いた金額を法人が個人へ」支払うと、税務上の不利はないものと考えられます。 その3ヶ月間は個人が保険金を受領する権利を有していたのですから、その対価たる保険料は本来当該個人が負担すべきものです(保険金を受け取らなかったのは結果論でしかありません)。そのため、3ヶ月分を個人がちゃんと負担すれば、税務上の不利はないでしょう。 (3)について どちらでも構いませんが、法人にとっては領収書を受領したほうが無難でしょうね。もちろん、現金出納帳その他の資料で説明が十分にできそうなら、別に必要ありません。また、銀行振込の場合には、領収書は無くても構いません。

sayu79
質問者

お礼

敷金について個人の際に税務署に確認をとっていただけに妙な自信があり自分の間違いに気付けませんでした。 やはり皆さんが言うように修正申告が必要と思い、管轄の税務署に確認をとったところ、金額が少額なので今回雑収入に上げるなら、修正申告の必要なしということでした。 法人ではこのような単純ミスはないようにしたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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