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障害厚生年金受給期間は?
私は一般企業にて総務を担当するものです。 当社の社員(女性41歳厚生年金加入)のご主人(41歳)が病気療養中で、昨年の4月から当社社員の被扶養者となっております。昨年3月末までは、ご本人が就業されており厚生年金の被保険者でした。 昨年、ご主人ご本人にて障害年金の受給申請をし、先日無事厚生年金の障害等級2級15号に該当、「国民年金・厚生年金保険年金証書」が届き、平成19年1月から遡及給付が決定したそうです。 今回教えていただきたいのは、この障害厚生年金はいつまで受給できるのか?と言う事です。 病気が完治し、就業可能となる迄受給できるものなんでしょうか? 年金証書に“次回診断書提出日:23年9月”と記載されています。この時点で病気の状態を確認しその後の決定が行われるのでしょうか? よくわかりません・・・ 教えてください。
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noname#95120
回答No.1
専門家ではないので恐縮ですが・・・(私自身障害厚生年金を受給していますので) いつまで、ということですが、証書に書かれている23年9月までは貰えると思います。 (途中でご本人が額改定請求等で診断書を新たに出さない限りは) そして23年9月時点で医師に診断書を貰い、仰る通り再度審査が行われます。 もちろんその診断書の内容如何では2級に不該当になったり級が下がることがあります。 でもどうして知りたいのでしょうか? 社内手続き等の関係ですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 以前、私が社会保険事務所へ出向き説明を受けた際に、 受給期間の事かどうかはわからないのですが、5年間という期間を耳にした覚えがあり、いつまで受給でいるのか分からず、社員への説明ができない状況にあります。 障害がなくなり就業可能と判断されるまで受給できるのであれば助かりますが、その点が不安です。 とりあえず平成23年9月までは受給があるようなので、一日も早く完治 されることを願います。 ありがとうございました。