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障害年金受給中の厚生年金の支払いについて

知人からの質問です。 障害年金を受給していますが、パートで働いていて、そこの会社で 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に加入しています。 健康保険ですが、障害者としての健康保険があり、それを使うと 医療費が無料なので、使っていません。 障害年金は一定なので、厚生年金に入っている意味がないので 社会保険未加入にしたいと話しています。 その方は50歳をちょっと過ぎた人なのですが 本当に厚生年金加入に意味がないのでしょうか? ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>障害者としての健康保険があり、 そういうものはないですね。 >それを使うと医療費が無料なので、使っていません。 いえ、それは普通はありえません。 そういう制度は生活保護の医療扶助以外にはありませんから。 健康保険を適用して残りの自己負担分の医療費をもらっているだけでしょう。 >障害年金は一定なので、厚生年金に入っている意味がないので まず、この障害年金が障害基礎年金だけなのか、それとも障害厚生年金も受け取っているのかどちらなのでしょうか。 もし障害基礎年金(国民年金の障害年金)のみだとすると、昔は確かに障害基礎年金を選択した場合、老齢の厚生年金は受給できませんでしたが、数年前に制度が改正されて、平成18年4月からは老齢の厚生年金と障害基礎年金を併給できるようになったんです。 なので意味はあります。 もし障害厚生年金を受給しているということだと確かに老齢と障害の厚生年金は併給できません。ただ、これから先、もし老齢厚生年金が障害厚生年金を上回ることがあるのであれば、それは無駄にはなりません。つまり障害厚生年金ではなく老齢厚生年金を受け取る道があるからです。 なんにしても加入要件に該当する被保険者の場合には、勤務時間や日数を調節して加入要件を満たさないようにしない限りは未加入ということは出来ませんけど。。

kando_kokatsu
質問者

お礼

詳しい内容で、丁寧にご回答くださいましてありがとうございます。 本人にもいろいろと情報を伝えてみます。

その他の回答 (3)

noname#39540
noname#39540
回答No.3

厚生年金に免除制度はありません。 厚生年金保険料を納付していると、65歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)が 併給されますので無駄にはなりません。 老後の安定を考えるなら、保険料を納付しておいたほうがいいと思います。

kando_kokatsu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本人にも伝えてみます。

noname#109588
noname#109588
回答No.2

>健康保険ですが、障害者としての健康保険があり、それを使うと >医療費が無料なので、使っていません。 これは勘違いです。 職場の健康保険で7割負担し通常の方は残りの3割を払うわけですが この3割負担を公費で賄っているのです。 職場の健康保険を使ってないわけではありません。 >障害年金は一定なので、厚生年金に入っている意味がないので >社会保険未加入にしたいと話しています これは契約によってはできません。 一定の時間を働いている場合は強制加入です。 皆さん勘違いしている方が多いですが、無駄ではありません。 将来は障害基礎年金に限ってほかの年金と併給できるようになります。 また、#1さんの話は国民年金保険料の話です。

kando_kokatsu
質問者

お礼

私も少し調べてみましたが、障害者用の健康保険というものないみたいです。 ありがとうございます。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.1

障害基礎年金を受けている方は、年金の支払いが免除されるみたいです。 参考サイトを載せておきます。

参考URL:
http://www.city.sakura.lg.jp/simin/nenkin2/syougai.htm
kando_kokatsu
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。調べてみます。

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