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受給者が加入?(厚生年金について)

社会保険についてほとんど知識がありませんのでどなたか教えてください。 会社で社会保険に加入するとき、その時点で年齢が61歳の方がすでに自ら手続きをして厚生年金を受給していた場合、 加入するのは健康保険だけになるのでしょうか?それとも、厚生年金にも加入するのでしょうか? お恥ずかしいですが、よく分からなかったのでよろしくお願いします。

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  • naocyan226
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回答No.1

一般の会社員なら勤めている限り70歳までが厚生年金の強制被保険者ですから、厚生年金を受給していても会社は健保と併せその人の加入の手続が必要です。この場合は、給料の額(標準報酬月額)と受給できる年金の額により一定の算式で、受給している年金が減額されます。これを60歳代前半の在職厚生年金と呼んでいます。 なお、年金の受給手続は自分でやらなければいけません。他人では受け付けてくれません。社労士さんなら委任状があれば可能です。

soramameta
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます! 「一般の会社員」というのは、たとえばその人が社長である場合も当てはまるのですよね? そして、厚生年金の天引き額は、普通の方(年金受給者でない方)と同じく、保険料額表に載っている金額でよろしいのでしょうか? 重ね重ねすみませんが、よろしかったらお教えくださいm(__)m

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.2

No1です。 厚生年金保険の被保険者は肩書きを問いません。代表役員でも社長でも法人で常勤の勤め人は全て被保険者になり、保険料の算出方法も同じです。

soramameta
質問者

お礼

naocyan226さん、2度も回答していただきありがとうございました。 急ぎで知りたかったためとても助かりました。 社会保険についてはまだまだ分からないことだらけですが、自分も先々は受給者になるわけですもんね。今のうちからじっくり勉強していきたいと思います。

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