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離婚・胎児認知・短期滞在・保険・出産について

中国人女性(バツイチ子無)と日本人男性(既婚)との質問です。 彼女は去年9月に離婚(前夫は日本人)その2ヶ月後に妊娠(新しい日本人) 在留資格はまだ日本人の配偶者等で、期間は今年の4月です。 今年、離婚受理証明を市役所で出してもらい、中国領事館に持参して 婚姻具備証明書をだしてもらい、市役所に行って胎児認知をしました。 その胎児認知受理書をもって入管に行き、在留資格の変更をしに行った所、 短期滞在しかないといわれました。ネットで色々調べたのですが、胎児認知 だけでは、定住者はすぐに変更出来ないのでしょうか? 彼女は現在、パートで清掃作業をしていて、そこの会社が社会保険を 作ってくれているので、産婦人科の医療費も安くすんでいます。 短期滞在に変更したら仕事をしてはいけないと言われ,、今後どのような手続きを していけば良いか行き詰っている状態です。 出産一時金も出ないのではと、彼女も心配しています。 あまりあるケースではないと思いますが、宜しくお願いします。 ※彼がすぐ離婚して結婚するのが最善なのは分かります※ 質問内容をまとめると、 (1)・・・胎児認知をしても、出産しないと定住者若しくは日本人の配偶者等に変更 することが出来ないのでしょうか? (2)・・・短期滞在にしか変更できない場合、今の仕事を辞めて社会保険を返納 しなければいけないのでしょうか? (3)・・・出産一時金及び母子手帳と一緒にもらう無料検診等のサービスは 受けれないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>その胎児認知受理書をもって入管に行き、在留資格の変更をしに行った所、 >短期滞在しかないといわれました。ネットで色々調べたのですが、胎児認知 >だけでは、定住者はすぐに変更出来ないのでしょうか? 離婚によって日配の要件を失っていること、在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていないことから、日配の取消しに向かって一直線に進んでいます。 日本人の子を養育する場合に定住者が許可されることがありますが、出生していない子は未だ子ではなく、また日本国籍も有していませんから、許可されることがあるという条件に至っていません。 >今年、離婚受理証明を市役所で出してもらい、中国領事館に持参して >婚姻具備証明書をだしてもらい、市役所に行って胎児認知をしました。 中国法には待婚期間がありませんので、具備証は出ますが、それを以って日本人と婚姻をしますと、日本法では女性の待婚期間を180日と定めていますので、中国では有効、日本では無効です。当該外国人が日配を維持したいと思い、日本人と婚姻することを考えても、日配の前提となる婚姻状態が成立するのは前夫との離婚後180日を経過した後でなければ成立しません。日配の更新はその後になりますが、日本人の戸籍の編成で早くて翌日午後、遅くて1週間程度後にならないと婚姻の事実が戸籍に記載されません。 9月に離婚で、在留期限が4月ですから、その間から180日+αを差し引きいた日が平日にあたるかどうか(申請は平日のみ)が鍵です。 9月1日離婚、期限が4月30日なら何とかなる可能性は大ですが、9月30日離婚、期限が4月1日ならアウトです。 それ以前に子の父親たる日本人は婚姻する気が無いようですけど。 >(1)・・・胎児認知をしても、出産しないと定住者若しくは日本人の配偶者等に変更 >することが出来ないのでしょうか? 日本人と婚姻していなければ、日本人の子を出生しても日配は得られることが無い。子が出生し、養育の事実があれば定住者が認められることがある。 >(2)・・・短期滞在にしか変更できない場合、今の仕事を辞めて社会保険を返納 >しなければいけないのでしょうか? 子の出生は8月頃だと思いますが、日本人と婚姻していなければ、日配は維持できず、また短期滞在に変更しても在留期限は超過しているはずです。永住者と婚姻すれば永配ですね。 何れにせよ、就労系の在留資格か就労に制限の無い在留資格(日配も定住者含まれます)でない限り、就労することはできませんから、当人が社保に加入しているということは一般にはありえません。あえてあるとすれば継続でしょう。もしくは、現在の日配が有効なうちに国保にすることです。 >(3)・・・出産一時金及び母子手帳と一緒にもらう無料検診等のサービスは >受けれないのでしょうか? 在留資格の維持状況からして、国内で出生することは、高い確率で超過滞在と等しいと思われます。一年以上の滞在が見込まれないのであれば国保も加入できません。一時金をもらえるか(社保を継続できるか、国保に加入できるか)よりも、超過滞在による摘発・収容リスク、どこの病院も受け入れてくれないリスクを考慮すべきです。

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