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胎児認知の母親の日本での定住者の在留資格

以前フィリピン人と結婚していた事があります。 協議離婚をしたのですが、フィリピン家族法第26条2項の 「フィリピン国民と外国人の婚姻が有効に挙行され、、その後、外国人配偶者が外国において有効に離婚判決を得て、再婚できるようになったときは、フィリピン人配偶者においても、フィリピン法により再婚できるものとする。」 条文により、フィリピンで離婚するには、フィリピンの裁判所に訴えないと離婚できません。 よって、日本では離婚できてますが、フィリピンでは離婚できていない状態です。 フィリピンが好きで年に数回遊びに行くのですが、フィリピンで彼女が出来ました。 その彼女に子供も出来ました。 その子供を胎児認知したのですが、彼女と3人で日本で暮らしたいと思っております。 しかし、フィリピン家族法第26条2項によりフィリピンで離婚が成立していないので彼女と結婚が出来ません。 裁判を提起して離婚する事も可能ですが、費用と時間が掛かり過ぎます。 よって、彼女を日本人の養育者として定住者の在留資格を取り、子供と一緒に日本に呼ぶ事はできないでしょうか?? お知恵拝借お願い致します。

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みんなの回答

  • wellow
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回答No.1

>彼女を日本人の養育者として定住者の在留資格を取り、子供と一緒に日本に呼ぶ事はできないでしょうか?? 専門的な用語もよくご存知なので、細かい説明は省きます。 この例では告示外なので、在留資格認定証明書交付申請をすると必ず不認定となります。 つまり、在留資格変更許可申請によってのみ、定住者資格に変更することができます。

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質問者

お礼

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/plp_parents.html このようなページ見つけました。 可能みたいです。 どなたか経験者がおられましたら書き込みお願い致します。

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質問者

補足

お世話になります。 では、何らかの方法(観光等)で先ず入国していないといけないという事でしょうか?? フィリピン人なので来日する事が難しいです・・・(T_T)

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