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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:6歳以上の普通養子でも「定住者」在留資格は取れる?)

6歳以上の普通養子でも「定住者」在留資格は取れる?

このQ&Aのポイント
  • 6歳以上の普通養子でも「定住者」在留資格は取れるのか疑問があります。マラウィ出身の外国人妻を持つ者で、6歳以下の時から2年間親子同然で生活していましたが、申請時点で6歳を超えているため、「特別養子」の申請は受け付けられませんでした。そのため、「定住者」ビザが取れるかどうか調査しています。
  • 6歳以上の普通養子に関しては、「定住者」在留資格の取得がケースバイケースであり、養子縁組が不法入国に流用される恐れがあるため認められない場合もあります。しかし、私たちのケースでは、6歳ちょうどでまだ幼く、母親代わりの妻の監護が必要であることや、3歳から5歳まで2年間一緒に生活していたという事実があります。それにも関わらず、申請は認められなかったため、他の方法で彼を呼び寄せることを模索しています。
  • 現在、彼は妻の実家で妻の母と一緒に暮らしていますが、妻の母は高齢で病弱であり、彼を養育できる他の親戚もマラウィにはいません。彼を養育し、一緒に暮らす方法がないか悩んでいます。6歳以上の普通養子の呼び寄せに関する情報をお持ちの方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • convit764
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回答No.2

連れ子なら、通称連れ子ビザを取ります。 この場合養子縁組をしたがる人が多いようですが、 在留資格には特に関係しないでしょう。(多少は関係あるかも?) 養子にすると、相続関係がでてきますからね。 養子にしたあと日本人が命を狙われる国もあるので。 日本人の子供(実子)にすれば、配偶者と同じ。 連れ子ビザが不許可なら、代替の就学ビザをとる場合もあるようですが、 実務上は、連れ子の定住者資格はそれほど難度は高くないと 言われてます。 http://www.toruoriboo.com/tanki_taizai.html

chimtengo
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 すみません、しつこいようですが、何点か確認させて下さい。 1.「実子」として申請するには、出生証明書に私と私の妻の両方の名前が記載されている、つまり、その子が私と私の妻との間に生まれた子であるとする必要がある、ということでしょうか。 2.それが明らかに「誤りである」(外見から判断して等)と分かる場合は、実子としては申請できないということでしょうか。 3.養子縁組をせず、「妻の連れ子」として日本に連れてきた場合、私とその子の法律上の関係はどうなるのでしょうか。戸籍にも記載されないということでしょうか。ちなみに妻の名は一応、戸籍の「身分事項欄」に記載されていますが、この子の場合はどうなるのでしょうか。 4.結論から言うと、「普通養子」として6歳以上の子を連れて来ようとするよりも、「妻の連れ子」として連れて来る方が手続きが「簡単」、ということでしょうか。言い換えると、6歳以上の子を「普通養子」として「定住者」在留資格を取るのは困難、ということでしょうか。 以上、お答えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

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その他の回答 (2)

  • convit764
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回答No.3

1.「実子」として申請するには、出生証明書に私と私の妻の両方の名前が記載されている、つまり、その子が私と私の妻との間に生まれた子であるとする必要がある、ということでしょうか。 そのとうりだと思いますが、入管的にはやはり外見上アジアの血が感じられないのはまずいでしょうね。いったん日本人の子にしてしまうと、訂正も大変だし。 3.養子縁組をせず、「妻の連れ子」として日本に連れてきた場合、私とその子の法律上の関係はどうなるのでしょうか。戸籍にも記載されないということでしょうか。ちなみに妻の名は一応、戸籍の「身分事項欄」に記載されていますが、この子の場合はどうなるのでしょうか。 連れ子の親の皆さんは、学校、健康保険、身内への説明、などのために 養子にするようです。当初から養子にするのは、責任ある行為でありよいのですが、養子はいつでも出来ることもありますよ。 名前は、外国人は通称名〔別名)を公的に使用できるので、日本戸籍なしでも適切な名前にできます。 4.結論から言うと、「普通養子」として6歳以上の子を連れて来ようとするよりも、「妻の連れ子」として連れて来る方が手続きが「簡単」、ということでしょうか。言い換えると、6歳以上の子を「普通養子」として「定住者」在留資格を取るのは困難、ということでしょうか。 上のリンクの行政書士さんように、養子にしなくても妻の連れ子で 日本に滞在できてますから、1年の定住者の認定申請をしたらいいんじゃ ないですか。 養育の事実、現実を入管は重視しますから、子供が日本人父親充てに日本語で書いた手紙、子供と遊んでいる日本人親の写真、しっかりした事情説明書、などが認定してもらえるキーポイントだと思います。 養子という形式ばかりを主張しても、うまくいくんでしょうか?

chimtengo
質問者

補足

何度もありがとうございます。 私としても、convit764さんの仰るように、まず妻の連れ子として連れてきて、後で養子縁組の手続きをする、という風にできればそうしたいのですが、それには問題があります。 それは、前にも書きましたが、すでに裁判所に対して「特別養子」の申立をしていて、その際にその子が「妻の甥である(妻の連れ子ではない)」と説明してしまっている、ということです。後々養子の申請をする時に、「あれ、確かこの人、前は『妻の甥だ』って言ってたのに、今度は『妻の連れ子だ』って言ってる。妙だなあ」・・・と裁判所に気づかれてしまい、ややこしいことになるのはまずいと思うのです。 今更言っても後の祭りですが、難しいと分かっていた「特別養子」の申請などすべきではなかったと思っています。 こうなったらもう、以下の選択肢しかないのかなと思います。 1.「妻の連れ子」として「定住者」在留資格で連れてくるが、養子にはしない 2.「妻の甥」として「短期滞在」「家族滞在」「定住者」etc.の在留資格で連れてきた後、養子とする 当初の質問からだいぶ逸れてきましたので、ここで一旦回答を締め切り、新たに質問を立てたいと思います。いろいろとありがとうございました。

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  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.1

ベトナム在住者です。 途上国の場合,日本の法律に合わせてあれこれ工夫するより その国の行政官に依頼して、 <実子> にしてしまうほうが簡単でしょう。

chimtengo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 もう少し具体的にお伺いしたいのですが、「実子」にする、というのは、妻の「連れ子」ということにする、ということでしょうか。その場合だと、「定住者」以外の在留資格(「日本人の配偶者等」など)が取れるのでしょうか。 確かに「実子」だと「日本人の配偶者等」在留資格の対象になっていると思いますが、「妻の連れ子(前夫との間にできた子)」ということだと、「定住者」の対象になると理解しています。「実子」と「連れ子」の違いは何なのでしょうか? もし「実子」が「私と妻との間に生まれた子」ということならば、彼は明らかに違うと分かるでしょう(完全な「黒人」で、ハーフではないからです)。 さらに、「実子」にして日本に連れてきた後の手続きとして、「家庭裁判所」が関わることはありますでしょうか。というのも、上に書いてあるように、家裁に「特別養子」の申立をした際に、彼が実子ではないことを説明してあるため、辻褄が合わなくなると困るからです。 「簡単」になる、という部分をもう少し具体的に教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

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