ビザ等の意味と要件について知りたい

このQ&Aのポイント
  • ビザについて質問します。私の友達がSPOUSE OF CHILD VISAとLONG-TERM VISAを取得しましたが、具体的な意味や要件が分からないので教えてほしいです。
  • 友達が短期滞在中にビザの変更と延長をしましたが、ネットで調べたところ難しいと聞いていたので驚いています。行政書士さんからは簡単だと言われたそうです。一体どういうことなのでしょうか。
  • 友達のビザの更新がスムーズに進み、彼女自身もビザの意味がよく分からないそうです。SPOUSE OF CHILD VISAとLONG-TERM VISAの意味を教えてほしいです。また、行政書士さんの能力や技についても気になります。
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在留資格 ビザ等についてお尋ねいたします

SPOUSE OF CHILD VISA と、LONG-TERM VISAの意味を教えてください。 下記は、私の友達(比国女性)からお聞きしたことです。 比国女性が実子と一緒に短期滞在で来日し、数日後にはビザの変更申請をしました。 「日本で仕事できて、子供と一緒に生活できるビザなら何でもいいのでお願いします。」と、行政書士に依頼したそうです。 そして今月、滞在期限が切れるギリギリになって、行政書士さんから電話連絡があったそうです。 そして後日、行政書士に預けてたパスポートを確認すると、 実子のパスポートには、「SPOUSE OF CHILD VISA 2012年3月3日まで」 女性のパスポートには、「LONG-TERM VISA     2012年3月3日まで」 と記載されてます。 短期滞在からビザの変更及び延長は、ネット上で検索するかぎりでは非常に難しいとお聞きしてましたが、行政書士の方曰く 「簡単だった」 そうです。 ちなみに、2人分で、合計金額約30万円でした。 ー近況ー 彼女の妹(日本人と結婚)と、妹の就職先経営者が保証人になり、昨年12月ツーリストビザで来日し、妹宅で同居中。 昨年12月 行政書士に依頼。 今年 1月 近所の小学校に入学(実子10歳)。 今月    ビザの変更及び、滞在期間延長確定。 ーその他ー 彼女は未婚です。 実子(比国で出生 比国籍10歳)は、日本人男性(妻子あり)の子供。 未認知で、その男性とは数年前に別れてます。 今年1月、ここで何度も質問いたしましたが、今回の短期滞在中にずっと働いてますし、2年前には偽装結婚で来日し、その1年後には疑われてビザの更新ができず、やもえず離婚してから帰国してますので、ビザの変更及び、延長は簡単ではないと回答を頂いてましたので、こうもスムーズに事が進み拍子抜けしてます。 依頼した行政書士さんは、超ベテランだったのでしょうか? それとも行政書士さんでしたら、誰でも出来ることでしょうか? かなりのご年配の方だそうで、どのような技を使ったのか、とても気になります。 私もですが、彼女自身、「何で1年しか期間がないの?私の友達はみんな3年もらってるのに?」と、今回のビザの意味が理解できてない様なので、SPOUSE OF CHILD VISA と、LONG-TERM VISAの意味を教えてください。 ご回答宜しくお願い致します。

noname#177281
noname#177281

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kk_kk_kk
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回答No.1

SPOUSE OF CHILD VISA ではなく SPOUSE OR CHILD VISA の間違いでは? お子さんは日本人の子供である為に「妻又は子」という形でビザが下ります。 そして母親はそのお子さんが未成年であるためその保護者として「定住者」という形でビザがおります。 でもお子さんは未認知ですよね? その場合子供の出生証に父親が登録されているかどうかが争点になります。 日本国内で認知していなくても海外出産の場合父親を登録することが可能な国がたくさんあります。(日本との法律の違いで) 子の出生証に父親の名がきちんと記載されてあればビザが出て当たり前です。 なかったら行政書士の方が何をしたか検討もつきません。 もし記載されてあったらぼったくりですね(苦笑) 私の知り合いの行政書士さんでも相場は一人5万くらいだって言ってました。 期間が一年なのは二つの可能性があります。 まず、ビザ申請するときに何年にするかは(一年か3年)申請者が選びます。 ということはその行政書士さんが意図的に一年を選択したわけです。 ですから 1、断られたときに再度申請するのが面倒なので100%通る一年を申請した。       2、ご友人が入国法に関し無知だととれるので、いいカモに思われ一年後にまた仕事をもらうつもりでいた。 父親記載があれば出て当たり前のビザなので、次回ビザ更新するときはご友人に直接入国管理局に行くことを強くお勧めします。 ちなみに前回の悪行(?)に関しては強制送還を食らわない限り記録には残らないからかんけいないです。 それにしても、偽造結婚などは逮捕にもつながるし、逮捕されれば二度と日本の地を踏むことができないので絶対にしてはいけないと思います。

noname#177281
質問者

お礼

はじめまして ご回答有難うございます。 未認知です。 彼女に尋ねましたら、実父の名前等を記入し、出生届けを提出してたことがわかりました。 ただ、住所・電話番号が未記入だったようです。 それでも、ごく簡単に許可されるのですね。 明確なご回答ありがとうございました。 またの機会がありましたら宜しくお願い致します。

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