• 締切済み

離婚後の在留期限はいつまででしょうか。

私の友人は、日本に住んでいるフランス人です。 彼は、1年間の婚姻期間を終え、日本人妻と離婚することになりました。 日本には約1年10か月住んでいます。 来日時、ワーキングホリデーで8か月間、その後結婚して1年間の在留カードをもらいました。 日本には現在所有している在留カードの期限までいられますか?(2014年2月まで) 離婚した後も在留期限までは日本に滞在し、労働することはできますか? 行政書士などのHPをみていると、以下のような記載があります。本当でしょうか? 『離婚した後は在留期限の更新はできないが、在留期限までは日本に滞在することができる。離婚したらすぐに「日本人の配偶者等」の在留資格が失効するわけではない』 彼は、礼儀正しく、すごくいいやつなんですが、特別な資格もなく、特に才能があるわけではないので、就労のビザも取得できるとは思えません。帰国することになりますが、どれくらい日本で生活できるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a_page3.html 日本人配偶者と離婚した場合は届け出が必要のようですね。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html Q18のところ、離婚成立後6ヶ月までだそうです。 離婚してもその後6ヶ月までは「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住めますね。 就労の在留資格ではないので、職種などの制限なく働けます。

mimi0730
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 帰国の準備期間があるので、よかったです

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

在留カードの期限までいられますが、就労ビザの範囲内でしか、仕事は出来ません。

mimi0730
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。在留期限はいられることがわかってよかったです。

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