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日本への在留資格取得について

 具体的ですみませんが、皆さんのお知恵をお貸しください。  --現在の状況--  ・ 夫が日本人、妻が中国人、子供が日本人で、第3国に滞在中。  ・ 夫と妻とも滞在中の第3国で出会い、結婚・出産し、現在の婚姻生活もその第3国で営んでいる。間違っても偽装結婚等ではない。  ・ 夫は第3国の現地企業勤務、妻は専業主婦で育児に専念。  ・ 夫と妻は現在、第3国の言葉と中国語を混ぜてコミュニケーション。  ・ 妻は親族訪問で日本へは何度も出入りしており、これまでビザを拒絶されたことはない。  ・ 現在、夫は海外居住で日本の住民票を抜いている。  --最近の不安な事柄、面倒くさい事柄--  ・子が言葉を話し始める年齢になり、妻が日本語を話せないことから子の言語取得が遅れるのでは、と不安。  ・毎回妻が日本に入国するのにいちいち親族訪問ビザを取得しなければならない。母親は仕事リタイアですでに定収はないため、親族訪問ビザ取得に、毎回、親戚に身元保証人をお願いしてもらっている。その親戚は人柄がよいのでいつも引き受けてくれるが、大きな企業の勤め人だけに、毎回在職証明等をとってもらう際に会社や上司にあらぬ勘繰り(たとえば借金を重ねているのではないか等)を受けているのではないかと、私自身がとても心苦しい。何より一度書類をお願いすると平気で1ヶ月以上かかったりするので、ビザ取得の際、間尺にあわない。  --希望事項--  そのため、このまま子と妻と第3国で同居するより、ひとまず、日本の言葉や文化を習得するため妻と子だけでも日本に送り、日本に住むことのできるビザ申請を考慮中。日本語学校などではなく、実家の親元で「日本人の配偶者等」のビザを考えているが、同ビザは夫との日本国内居住が大前提となっているようである。しかし夫はこちらの職場をすぐに辞めるわけにもいかず、かといって子供は日進月歩で成長するので、じれったい。  以上ですが、一国も早く日本に住まわせたいので、ソフトランディングできる道を探っています。  私がこのまま第3国で仕事を続けながら、妻、子を日本に滞在させることのできる道にはどういったことが考えられるでしょうか?  私と同じ境遇の方はいないと思いますが、なにか取っ掛かりが得られればと思っています。皆さんのお知恵をお貸しください。

みんなの回答

回答No.4

すみません。 「在留資格取得証明書」は「在留資格認定証明書」の間違いでした。

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回答No.3

第3国で仕事をしていること日本で同居できないことが、大きな障害になるとは思えません。単身赴任だと思えばいいのですから。 身元保証人を頼める日本居住の親戚がいらっしゃるということですから、「日本人の配偶者等」の「在留資格取得証明書」を取得できるかと思います。申請するのまで全部お願いはできないでしょうから、あなたが日本に里帰りしたときにでも出入国管理局に同行申請して、受け取りと転送だけをお願いしましょう。http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1_01.html あなたが日本に定住するしないの記述をする欄はありませんので、そのことについて何も書いたり言ったりする必要はそもそもありません。 もちろん、「在留資格取得証明書」が発行され査証を在外日本大使館/総領事館に申請するときには奥様はインタビューを受けますので、あなたも日本で一緒に住むとした方が大使館側の心証は良くなるでしょうが、実母と住むこと(老親の介護や家を守ることも嫁の役目とされますから)や子供の教育のためであり、あなたが定職を持ち送金すると説明すれば何も問題はないでしょう。 あなたのご心配もわかりますが、杞憂です。

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

真摯に状況を把握され、かつ事例の調査や用語の使用についても誤りの無い質問者を尊敬しつつ、回答します。 私自身は「専門家」というチェックボックスにマークしているものの、自らの境遇において入管に申請経験があり、また似た境遇の者の種々の相談にのり中程度の問題解決の経験があるものの、有資格者ではないことを先にお断りしておきます。よければ私の公開プロフィールページでも見て判断してください。かなり難しい案件も助けたことはありますが、自分の知識の無さで勘違い回答をしている例もあります。 質問内容からすると、まず最初に「現地の日本人学校」に通うことを内外から推奨される状況かと思います。ここまでが恐らく現地の領事館に相談する範囲だと思います。これが地理的な面で不可能となるとお子様の日本での教育が視野に入ってきます。「ここまでやって駄目なので」という前提条件は、入管に対する申請をするうえで有効な理由付けになります。これは忘れないでください。 奥様の在資認定申請をするうえで、日本人配偶者が同居しない点は仰る通り、とても大きなマイナスポイントです。しかしながら、日本人の子の日本人としての教育機会が現地で得られないことを梃子に、外国人配偶者の日本での滞在を有利に持っていく可能性を考慮すると、 ・収入: あなたが定期的に幾ら送金するか、またあなたがどれだけ安定した収入を得ているかの証明 ・日本での生活習慣サポート: あなたの母親と奥様、子が同居するなど ・奥様が日本で生活するうえでの資質: 日本語能力とか ・追加の保証人: あなたの母親以外で近隣に居住する、もしくはあなたの母親と血縁的に近しい安定した収入がある社会的に信用される人物 このあたりがあれば、体感的に70~85%ぐらいで日配が得られるのではないかと思います(ちょっと厳し目に考えて、この数値です)。 もちろん、子は成長していきますので、高校卒業ぐらいまでは日本で生活するものと仮定して(何国人になるかは高校生活をどこの国の教育で受けたかで決まります)、あなたがいつ、どのように日本に戻って、家族の生活を整えるかといったことも申述書の形で添付されるべきでしょう。 個人的な視点ではビジョンをきちんと整理できれば、少なく見積もっても70%以上で日配が得られると案件かと思います。

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  • ron_ul
  • ベストアンサー率45% (354/779)
回答No.1

日本での婚姻手続きはされていますか? 滞在国で大使館に婚姻届けをしていますか? 中国籍などの場合は何処の先進国でもVisaの取得に時間が掛かりますね。 一番確かなのは滞在国の日本大使館に行きよく相談されることです。 外国籍の配偶者とお子さんだけの日本滞在になるので これは日本大使館で相談した方が良いですよ。 各国Visaの関係は個々夫々ですので直接大使館に問い合わせるのが原則です。

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印刷できなくなった【DCPJ582N】
このQ&Aのポイント
  • いままで印刷できていたのにできなくなった。プリンターのドライバーを削除して入れ直し、PC再起動しても同じ状態。
  • お使いの環境はWindows11であり、無線LANで接続しています。
  • ブラザー製品に関する印刷トラブルが発生しました。原因は不明ですが、プリンターのドライバー再インストールやPCの再起動を試しましたが改善されませんでした。
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