• 締切済み

子供が成人した後の元日本人配偶者・外国人の在留資格は?

  日本人配偶者との間に未成年の子どもがいて、外国人配偶者が子どもを養育するという場合に在留資格として「定住者」資格が認められるそうですが、子供が成人した後は在留資格はどうなるのでしょうか? 

noname#49274
noname#49274

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

>日本人配偶者との間に未成年の子どもがいて、外国人配偶者が子どもを養育するという場合 この表現では「日本人と婚姻状態が継続していて、かつ日本人配偶者との間に実子がある」と解釈されますので、定住者ではなく、日配でしょう。 恐らく、 「離婚もしくは死別した日本人配偶者との間に、未成年の実子がある外国人配偶者が、子を養育する場合」 と言いたいのではないでしょうか? そう仮定すると、 「子が成人した後の当該外国人の在留資格は、その実績により考慮され、決定される」 というのが回答になります。認められない場合もありますし、「特定活動」に変更になることもありますし、そのまま定住者で延長可能ということもあります。 簡単に言えば、入管の裁量一つなんですが、相当たる実績があり、素行が善良であれば人道的に外れた判断は、そうそうない、とだけ言っておきます。

noname#49274
質問者

お礼

「離婚もしくは死別した日本人配偶者との間に、未成年の実子がある外国人配偶者が、子を養育する場合」の方です。 ご回答ありがとうございます。

回答No.3

日本国籍の子供が成人すれば「定住者」の在留資格は認められない可能性があります。 その前に永住の在留資格を申請することをお勧めします。申請が認められれば子供が成人後も永住できます。帰化は自分の国籍を捨てることになりますから、抵抗があるでしょう。 永住の条件は「素行が善良であること」,「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「日本の利益と合致すること」だけなんですが、実際は「在留資格が定住者の場合、継続して5年以上の在留期間があること」も求められます。

noname#49274
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2

↓子供が帰化しても 在留資格はありませんよ? 日本に居続ける理由が無くなった以上 祖国へ帰るのが 筋です。 帰化していない以上 日本に留まるのは かなり難しいでしょう。

noname#49274
質問者

お礼

なるほど。参考になります。 子が日本人国籍を有しても、子が成人した後は 血縁者としての特別な在留資格はないんですね。 元日本人配偶者に日本国への帰化する意思がない場合、 子が成人した時点から在留資格失効のカウントダウンが始まるって ことでしょうか。どのくらいでなくなるものなんでしょうね? ご回答ありがとうございました。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.1

こどもが成人したら在留資格を失うことになるでしょう。 日本人の奥さんと離婚しているし、こどもは成人したのでもう日本に残る正当な理由がありません。 考え方としてこどもが帰化すればこんどは日本人のこどもの父親としてビザを取得できそうな気がするけど・・・ わたしは専門家ではありません。

noname#49274
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 在留資格

    在留資格について教えて下さい。 永住者の子供(出生地は海外)を呼び寄せる場合の、在留資格は何になるのでしょうか? 家族滞在? 定住者?  また、子供が日本に来た後、何年経てば永住許可の申請が出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 在留資格変更:「短期滞在」→「日本人の配偶者等」

    日本人の配偶者の在留資格に関する質問はいくつもあるようですが、なかなか自分のケースに似たものはないので、質問させてください。 以下のような状況の外国籍配偶者について、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は容易・迅速に可能でしょうか? 私は日本人で、妻は外国人(アジア圏)。交際開始は10年以上前、結婚は5年以上前、3歳の実子(日本国籍あり)が一人います。ここ5年ほどアメリカに一家で滞在しており(私の留学)、妻はこれまで日本で生活したことはありません(短期滞在を除く)。 このたび私の留学生活が終わり、日本に家族で帰国します。そこで妻の在留許可を得る必要があるのですが、ビザ免除の「短期滞在(90日)」で入国し、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をするつもりです。 (在留資格認定証明書を取得する方法も知っていますが、時間的な制約により、ビザなし入国後の在留資格変更を第一に考えています。) 私は日本帰国後に求職活動をするので、しばらくの間は無職です。ただ、家族3人が当面生活するのに十分な資産はあります(1000万円超)。 また、アメリカ在住だったため、日本の住民票や納税証明などはありません。 結婚歴は長く、実子もいるので、偽装結婚でないことは明白だと思います。 質問: 1.このような状況で、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は許可されるでしょうか? また、許可にはどの程度の日数を要するものでしょうか? 2.申請は入国後すぐに可能なのでしょうか? それともある程度の期間をおいてからでなければ受け付けてもらえないのか? 3.在留資格変更申請後、許可が出るまでの間に、諸事情により妻が急遽出国しなけらばならない可能性があります。この期間の出国は可能なのでしょうか? (出国により変更申請は無効になるでしょうが、それを承知の上でなら出国可能なのか? また、出国したことによりその後の再度の在留資格申請等に影響があるのか?) よろしくお願いいたします。

  • 国際結婚 日本人の配偶者等の在留資格について

    外国人研修生の友人の代理で質問します。 現在日本で研修中の外国人の友人が、日本人の恋人との結婚を考えているそうです。ですが、その恋人は、株や投資の配当で暮らしていて、会社に勤めていないため、在職証明がありません。 日本人の配偶者等の在留資格は、相手の日本人が、会社に務めていないと、許可が下りないのでしょうか。 ご存知の方、教えてください。

  • 外国人の在留資格について。

    外国人の在留資格について。 近所に単純労働にて働いてるブラジルから来た方が住んでいるんですが、その仕事内容で永住、定住って出来るのでしょうか? 自分なりに調べてみましたが就労ビザとか複雑でよくわかりませんので教えて欲しいです。 就労ビザでも一度祖国に帰って手続きすれば何度でも戻ってこれるんですか? また、よくわかるHPなどがあれば教えていただきたいです。

  • 配偶者在留資格のない外国籍妻の法的権利

    外国籍(韓国人)妻との婚姻が受理されて入籍しましたが、入管からの配偶者在留資格認定がなかなか得られません。今までは3か月の短期ビザで入国し同居を繰り返してきましたが、こういう状況のままでいた場合、法的権利に不都合はあるのでしょうか。例えば、日本の法律における国民健康保険制度、年金制度、財産相続などが外国籍(韓国人)妻に適用されるのでしょうか。日本人妻や在留資格認定が得られた外国籍妻との比較においての違いを教えてください。

  • 配偶者在留資格がない外国籍妻の相続権

    外国籍妻でも配偶者であれば相続権を持っていると聞きましたが、配偶者在留資格がとれないままに3か月短期ビザでの来日を繰り返している場合、同居期間に得た収入分だけが相続分と考えていのでしょうか。

  • 日本人の場合在留資格証明書について

    日本国パスポート+在留資格証明書でスルガ銀行の口座は不備扱い でした パスポート+在留資格証明書と書いてあるんですけど、却下した理由が日本国パスポートであるからです で、スルガは免許のない人はパスポートなどは住所の記載がない(手書き、どのようにもかける)ということを理由に補助書類として住民票または在留資格か外国人登録証が必要とありました。 後2つの手数料は0円で写真代がいるだけですね。住民票は350円だったかかかりますが 写真はあまっていたので外国人ではないので在留資格証明書にしました。 入国管理局に行き特注で在留資格証明を作りました。 日本の入国日は出生日にしてもらい、滞在の目的は25 の定住 母が日本人で提出、あと必要書類日本国パスポートで提出をしたら、あたりまえですが、在留期限 永住で 国籍 日本 本籍地 日本という在留資格証明が出ました。 それどころはスルガが不審に思って調査し入国管理局に連絡が行き、後日在留資格を取り消す返せって言われました。 なぜだめですか

  • 永住権の所有者の配偶者の在留資格は何なる?

    こんばんは。 永住権を持っている外国人の配偶者の在留資格も永住権になるのでしょうか。 それとも家族滞在になるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 胎児認知の母親の日本での定住者の在留資格

    以前フィリピン人と結婚していた事があります。 協議離婚をしたのですが、フィリピン家族法第26条2項の 「フィリピン国民と外国人の婚姻が有効に挙行され、、その後、外国人配偶者が外国において有効に離婚判決を得て、再婚できるようになったときは、フィリピン人配偶者においても、フィリピン法により再婚できるものとする。」 条文により、フィリピンで離婚するには、フィリピンの裁判所に訴えないと離婚できません。 よって、日本では離婚できてますが、フィリピンでは離婚できていない状態です。 フィリピンが好きで年に数回遊びに行くのですが、フィリピンで彼女が出来ました。 その彼女に子供も出来ました。 その子供を胎児認知したのですが、彼女と3人で日本で暮らしたいと思っております。 しかし、フィリピン家族法第26条2項によりフィリピンで離婚が成立していないので彼女と結婚が出来ません。 裁判を提起して離婚する事も可能ですが、費用と時間が掛かり過ぎます。 よって、彼女を日本人の養育者として定住者の在留資格を取り、子供と一緒に日本に呼ぶ事はできないでしょうか?? お知恵拝借お願い致します。

  • 永住者が外人配偶者と離婚した時、配偶者の在留資格

    こんばんは。 例: 夫婦共外国人。 夫が永住権を持っている。 配偶者が永住者の配偶者ということで一年更新の在留資格を持っているとします。 離婚が正式に成立した場合、配偶者の在留資格はその時点でどうなりますか。 永住者の夫が入国管理局に離婚した旨の連絡をするべきでしょうか。 よろしくお願い致します。