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国際結婚 日本人の配偶者等の在留資格について

外国人研修生の友人の代理で質問します。 現在日本で研修中の外国人の友人が、日本人の恋人との結婚を考えているそうです。ですが、その恋人は、株や投資の配当で暮らしていて、会社に勤めていないため、在職証明がありません。 日本人の配偶者等の在留資格は、相手の日本人が、会社に務めていないと、許可が下りないのでしょうか。 ご存知の方、教えてください。

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  • ベストアンサー
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

確定申告控え(税務署の受付印のあるもの)の写しで所得を証明すれば、会社勤めの人と変わりません。 研修中の場合は在留資格変更はできませんから、研修期間満了して一旦帰国する必要があります。

nicelombok
質問者

お礼

会社勤めをしていなくても、確定申告の控えがあれば、申請できるのですね。研修後帰国の件も了解しました。早速友人に伝えます。 早速ご回答頂きありがとうございました。

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