- ベストアンサー
注文書・請書について
建築会社に勤めています。契約に関して質問します。 お客様との直接の契約は「工事請負契約書」を結んでいます。印紙税法に基づき印紙を貼っています。 お客様との間に不動産会社もしくは建築会社が入り、請け負う場合は、不動産会社と「注文書」「請書」の形をとっていました。 最近は、印紙代の節約のため、「注文書」を頂き、「請書」は発行せずの形をとっています。「注文書」のコピーを参考までに渡してあげています。「印紙代」の節約のためです。 これで相手の不動産会社さんも納得してくれていました。 ですが、最近、不動産会社もしくは建築会社さんが、自分の方は、「請書」をもらわなくて法律上問題ないのかな?と言って来られました。私の知識で法律上は問題なかったと認識しておりますが、これが文書となって載っているサイトとかありますでしょうか?当然「国税庁」のホームページにはのってないでしょうし。。。。できれば法律家さんが書いているホームページとかに記載があるといいのですが、、、。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律家ではありませんが、法律上は問題ないと思います。 ただ、なにがしかの問題が起こったときに、あなたの会社が「そんな注文受けた覚えなはい」と言った場合に、相手の会社が「いや、ちゃんと注文受けたじゃないか」と言って対抗することが出来なくなります。 両者が合意していれば契約は口約束でもいいですが、合意が崩れると文書が意味を持ちます。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそうなんですよね。 先方は、法律上問題ないのか?との質問をしてきているのです。 問題ないということはわかるのですが、それを証明することが できなくて困っています。 もう一度、話あってみます。