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注文書・注文請書の不正は犯罪ですか?

建設会社で事務をやってます。 役所に下請け会社との工事注文書・工事注文請書のコピーを求められます。 その時にまだ契約を交わしてなく 工事注文書・工事注文請書がなく エクセルで注文書・請書を作成し、 過去に正式に契約を交わした工事注文請書の会社印・収入印紙と割印を切ってコピーし 貼り付けてコピーし提出しております。 これって不正だと思うのですが、犯罪になりませんでしょうか? どんな罪になりますか?

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

No.2です。 >これを内部告発するとしたらどこに言えばいいでしょうか? 内部告発以前にあなたがやる事がありますよ。それはあなたの上司に問題の重要性、「これは犯罪になるし、公になったら会社の不利益になります」と上申することです。上司がそれを理解して同様のことを行わないと決断すればそれでいいのですが、握りつぶすことも考えられます。そうなるとその後のリスクもあります。 それは、あなたがその後に発注主である役所に告発すれば、当然指名停止、入札参加停止など何らかの処置がなされた結果、あなたの会社では真っ先にあなたを疑い、陰湿な処分をする可能性が高いです。よくて左遷、悪くなると自己都合退職にまで追い込むことも過去の内部告発事例には珍しくありません。 もちろんそのような社内処分は公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)に反する行為ですから違法かつ無効です。しかしその処分を巡って会社との間で裁判などで争いになることもしばしばです。 その覚悟がありますか? ないのなら、これまでの事実や経過、証拠などをそろえて役所に匿名で送りつけることあたりが妥当でしょうね。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

No.1の回答者さんと同意見です。 私文書偽造と同行使の罪(刑法160条、同1項)で、3か月以上5年未満の懲役が法定刑です。正確に言うと偽造罪と行使罪は別の罪なんです。偽装した文書をそのまま行使した場合はどちらかの最高刑を適用しますが、今回の場合は2罪の法定刑は同じです。 疑問になるのはいったん有印私文書を偽造し、それをコピー(写真コピー)したものが偽造文書になるかですが、これは最高裁判例(昭和51年4月30日)で既に偽造原本と同じ文書であると認められていますから、これを役所に提出すれば偽造文書行使の罪となることは間違いありません。 これが役所に知られたら指名停止処分を受けますよ。下請けとの契約書面さえきちんとしていれば何も恐れる必要はないのですから、きちんと手続きを踏んでおきましょう。たとえ上司の指示でもあなたに以上の認識があれば、あなたが同罪で罰せられます。またあなたにそれを指示した上役は軽くて同罪の教唆の罪、重ければ同罪の共同正犯となるでしょう。

20050301
質問者

補足

ありがとうございます。 これを内部告発するとしたら どこに言えばいいでしょうか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

私文書偽造同行使 収入印紙をコピーしたもの使っているなら、脱税にもあたるのかな? いくらと後々作るものだといっても、それはまずいでしょ。

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