注文請書の収入印紙とは?正しい対応方法は?

このQ&Aのポイント
  • 注文請書の収入印紙について、A社は収入印紙を貼らずに提出し、B社は収入印紙不要と回答しています。
  • しかし、請負の場合でも収入印紙は必要な場合があります。
  • 正しい対応方法は、注文請書に収入印紙が必要な場合には貼り、不要な場合には貼らないことです。
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注文請書の収入印紙

簡単なツールを作成しエクセルで一覧表を作成する作業を違う2社から各々依頼を受けました。 2社とも納品するものは、Excelのファイルです(ツール、ドキュメント等はありません) ◎A社の場合 受注するにあたり、見積書を作成して、お客さんから「注文書」「注文請書」を頂きました。金額は30万です。  ◎B社の場合 受注するにあたり、見積書を作成して、お客さんから「注文書」のみを頂きました。金額は20万です。  金額の差はありますが、2社とも作業内容は変わりません。 A社に収入印紙を貼らず注文請書を提出した所、納品時に収入印紙を貼ってくださいと言われました。 B社には注文請書がないので収入印紙について尋ねた所、回答として注文書の備考欄に"注文書受理後、5日以内に諾否を伝えること~ 連絡がない場合は承諾したとする~」ような記載があるのでいりませんと言われました。 同じ請負なのに? B社のような一文は収入印紙を貼らなくてもよいという効果があるのでしょうか? 私も、注文請書を深く考えていなかったので、印紙欄がない請書には印紙をはらなくてよい(A社)と思っていたところがありました・・・・・ A、B社共に正しいのでしょうか? 教えてください。 

  • rei230
  • お礼率92% (153/166)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>同じ請負なのに? B社のような一文は収入印紙を貼らなくてもよいという効果… 印紙税というのはそもそも、請負行為に課せられるものではなく、それを約束した「文書」(厳密には、文書を作成した「人」) に課せられるのです。 領収証でも同様で、3万円以上の金銭授受に課せられるのではなく、領収証という「文書」に課せられるのです。 3万円以上のお金をもらっても領収証を書かなければ印紙税は発生しません。 B社は、発注するという一方通行の文書はあっても、双方が請負について合意した文書はないので、印紙税は発生しません。 >印紙欄がない請書には印紙をはらなくてよい(A社)と思っていたところがありました… 記載金額が 1万円以下ならはらなくて良いですが、それ以上なら欄があろうがなかろうが、課税文書となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm >A、B社共に正しいのでしょうか… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rei230
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりやすい回答です。

その他の回答 (1)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

A社はたぶん合うてる。B社はビミョーで、税務調査とかで印紙必要て判定されるおそれもあるわ。 印紙欄あってもなくても印紙貼付義務のあるなしに影響せえへんのは先の回答どおりや。「たぶん」言うたんは、印紙いるかいらんかは文書に書かれた文字の内容で判定するもの、全文見ないと言い切れんのよ。 契約書関係の印紙はこの文書で契約が成立したと読めるものに貼りつけないかん。せやから、見積書に基づき発注とか書いた注文書には印紙を貼らないかん。国税庁も言うてるしな。 B社のは拒絶の意思表示せえへんと承諾が擬制されるてことやもの、この文書では契約が成立しとらんとも読めるし、拒絶の文書がなければこの文書に戻って契約成立とも読める。あとは、全文見てどっちに判定されそうかをリスク判断すればええのと違う?

rei230
質問者

お礼

なるほど、おしゃることが理解できました。 ありがとうございます。

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