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労働基準法的にどうなのでしょうか…

いつもこちらでお世話になっています。詳しい方にご相談したいのですが・・・。私は現在税理士事務所に勤めています。入社してもうすぐ一年です。現在私が担当している顧客は13件です。。毎日の勤務状態はというと、朝8時半には出社しています。そして帰りはバラバラですが、だいたいいつも21時はすぎます。遅い時で23時になる時もあります。会社の拘束時間は17時までです。先輩たちはもっと顧客を持っていて、ほぼ毎日22時くらいまで働いています。とても忙しそうなので、先輩の仕事も手伝うときもよくあります。そして1ヶ月の給与は。。。まず、残業手当は一切なしです。基本給はなんとこの労働で13万です。しかし色々手当でなんとか手取りで15万円あるかないかくらいです。給与明細には一切残業手当などありません。要するにいつもの17時以降の残業はサービスということになります(涙)タイムカードなどはなく、毎日業務日報を出しています。来月でベテランの先輩が辞めてしまうので私の担当件数がまた増えます・・。もちろんサービス残業も増えることでしょう。税理士ともあろう人がこんなことで良いと思いますか?先輩方もとても疲れていて、いつか過労で誰か倒れてしまうのではないかと案じているほどです。やめていかれる先輩も限界がきていたようで、「みんなごめんね・・・でも、もう私は抜け出すよ」 みたいな感じなので止めるにも止められません。私もこのままではもって3年くらいかなと感じていますが、こういった場合、労働基準局に訴えたら何か変わるのでしょうか?その前に税理士の先生に「どうして残業手当はないのですか?」と尋ねるべきでしょうか?しかも先輩の話を聞くと、基本給のベースアップはほとんどなく、手当が上がり、給与は少しずつ上がっていくようですが、つまりはボーナスはほとんど上がらないということです。ことごとく、頭の良い税理士にごまかされているような気がします。このままでは私も体を壊してしまいそうです。休みも少ないんです。他の税理士事務所もこんなものでしょうか?なんとか残業手当を出してほしいです。本当にケチな税理士に当たると大変ですね。。どなたか知恵を貸して下さい、どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局なので、そこに訴えても、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ相談するように言われると思います。  残業については、労働基準法に次の規定があります ・「時間外労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出すること。  これは、そもそも、事業場において、時間外労働(残業)を行わせるために必要な手続きです。この届出がない残業は違法です。 ・「時間外労働割増賃金」を支払うこと。  いわゆる残業代の支払のことです。時間外労働の割増率は時間単価の2割5分以上です。支払わないのは違法です。 ・「時間外労働の時間数」を賃金台帳に記入すること。  賃金台帳には、時間外労働の時間数を記入することになっています。  次に、「訴える」が告訴を指すのか、労働基準法第104条の申告を指すのか定かではありませんが、いずれも可能です。  告訴であれば、「時間外労働に関する協定届の提出無く、かつ、時間外労働割増賃金の支払いがないので、処罰を求める」等の訴状を作成し、労働基準監督署、警察署、検察庁のいずれかに提出すると良いでしょう。  また、申告であれば、「時間外労働に関する協定届の提出無く、かつ、時間外労働割増賃金の支払いがない等の労働基準法違反がある」ことを労働基準監督署に言うことになります。  さて、告訴も申告も可能ですが、その前に、使用者の意思を確認する必要があります。それは、当然に、「残業」をさせる指示(指揮、命令等)を明確にしているのかどうか。場合によっては、暗黙の指示と取ることもありますが、違法であることを認定するためには、明確なものにしておく必要があります。ここで、使用者が明確に指示をしていなければ、「残業」をする必要も、義務もありません。必要も義務もないのに残業をした場合は、違法が成立する片棒を担ぐことになるだけです。  使用者が残業をさせる指示がある場合には、「協定届」と「割増賃金の支払」を確認することになります。いずれか一方でも欠けている場合は、これも、労働基準法上、残業をする必要も義務もないことになります。  いずれにしても、残業の指示、協定届の提出、残業代の支払の3点は早急に確認した方がいいでしょう。仮に、これらを無視し、最低限の法律を遵守できない使用者であれば、その他の様々なトラブルも発生すると心に留めておくことになりますね。

noname#121598
noname#121598
回答No.3

>入社してもうすぐ一年です はて?11月の質問では>新しい職場に入り、1週間がたちましたと発言されていますが http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa4458344.html

noname#209521
noname#209521
回答No.2

まあ、言っちゃわるいけど、マトモな税理士事務所じゃないと思うしaiueo0483さん自身も良いスタッフ、経験のあるスタッフじゃないんだと思うんだけど・・・? 1年目ってことで未経験の素人を育ててやっている感覚だと思う。 つまり能力不足による残業ということです。 タイトルにあるように >労働基準法的にどうなのでしょうか… これは違法です。 能力不足であろうと違法です。 しかしもし労働基準局に訴えたところで今度は能力制を導入するだけ。 もっとシビアになると思うよ。 僕はSEで最初の5年はすごく安かった。 100時間残業/月ですら残業代がつかない。 それは能力がないからだ。 それに納得し今は10年以上だがそれなりの給料をもらっています。 君が考えないといけないのは君が税理士になりたい、経験をつみたいといういうときに他で雇ってくれるかどうかだ。 はっきりいうとこういう問題を自分の能力もわからずいう人は嫌われる。 採用されない。まして狭い業界なら悪い噂はすぐいく。 きちんとした残業代を払う会社に就職できるならいいけど、辞めてどこも雇ってくれなくて税理士にもなれなくて、なんていうと泣きっ面にハチです。 それに労働基準局の指導ってそんなに強制力がない。 能力不足なので、本人のミスなので、本人が勉強したいという自主的な残業でとまあいい訳は山ほどある。 先生も慣れっこだと思うよ。それこそプロなんだしね。 ちなみに僕の妹が法律事務所に勤めててパラリーガル してたけど出ませんでした。結構有名なところなんだけどね。 ま、そんなもんじゃないの? 嫌ならよそいけってカンジでしょ。

回答No.1

残業なしの場合には、年いくらの契約とかでないと、残業代をを払わないのはい方の可能性が有ります、まずは労働基準監督署に相談してください、そんなに働いていて15万は安すぎですね、県によっては、最低賃金等も決まっていて、それにも触れる可能性も有ります、ますは労働基準監督署に間に入ってもらって解決してください 労働基準監督署は国の出先機関ですから有る程度の権限も有ります

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