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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準とは)

労働基準とは

このQ&Aのポイント
  • 私の会社の労働基準はおかしいのではないかと思うのですが、労働基準などは難しくわかりません。
  • (1)給与明細に書いてある必要出勤日数というのがあるが、毎月必ず2日は休みになります。先輩に聞くと、毎月勝手に有給休暇が消化されているので有給がないとか...
  • (2)会社の体制が特殊で年に2ヶ月半ほど午前8時半から午後9時半まで毎日休みなしで仕事があります。それなのに残業代も通常の通りにしかつかないし、特別な手当等もありません。(もちろんその期間には徹夜での仕事や午前2時くらいまでなんてざら) これなんですが、労働基準的には違反でしょうか。 ちなみに、どういう対処をしたらいいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miu_chan
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回答No.1

(1)有給休暇の計画的付与、かと思います。  全日数を会社が勝手に休みにしてはいけないのですが、  有る程度の条件の下で、有る程度の日数を、会社が有給休暇として指定する  というのが可能です。  具体的には、有給休暇の全日数のうち最低5日を残しておけば  あとの日にちを会社が指定することが出来ます。  (法律は簡単ではないので、なんでもかんでも、ってわけじゃないですが。) (2)1年単位の変形労働時間制を導入しているのだと思います。  (年に2ヶ月半、というので、たぶんそうだと思われます。)  年間の一定期間について、1日8時間という労基法の原則を超えての労働時間を  超えた時間での労働をさせることが出来ます。  これもいろいろと条件があったりして、ご質問の内容のみでは何とも・・・です。  この制度だと、タクシーの運転手で隔日勤務だと最大で16時間連続勤務  というのが確か可能なはず。  時間外労働手当についても、専用の計算式を使っていたはずです。 どちらも、「有給休暇の計画的付与」「1年単位の変形労働時間制」で ぐぐってみてください。 もちろん、チェックしてみても、それでも違反ということもあるので、 その場合はまずは総務とか人事とか上司とかに「おかしくないですか?」 とか「どういう制度でこうなっているのですか?」と尋ねてみること。 または、労働基準監督署に相談してみて下さい。

oklikl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「有給休暇の計画的付与」「1年単位の変形労働時間制」ですかぁ。 難しいですね。 有給の方は調べてみたら違反ではないのかもしれません。 でも、だからといって有給がなければ違反ですよね。 変形労働時間制はどうなんですかねぇ。 毎日最低13時間労働さえ許されたらたまらないですね。 上司関係には事情があり相談できません。 労働基準監督署に匿名で聞いたりできますかねぇ。

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