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雇用期間における「超えない」と「以内」

shinsho4の回答

  • shinsho4
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回答No.2

たしかにご質問の1~3だけを見た場合、「超えない」という和語と「以内」という漢語が混在していて不揃いです。恰好がよくありません。 これは、この規程が準拠している根っこの法律の条文の文言に影響されているようです。 労働基準法第21条より抜粋 「但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合」   1.日日雇い入れられる者 それじゃあ、労基法21条但し書きでは、なぜ漢語を使わなかったのかというと、漢語に適当な言葉がないということでしょう。 「1ヶ月以上」は1ヶ月を含んでいます。 無理やり「以上」を使うとすると、「1ヶ月と1日以上」となってヘンですし、それじゃ半日超えたらどうなんだということも言われちゃいます。 法律の第1号のほうは、日雇い労働者のことを「日々雇い入れられる者」という和語主体の表現にして、別に定義を設けることなく簡潔にまとめています。但し書きの表現もこれに合っていると思います。 労働基準法 (解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。  第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 以上以下未満超える超えない http://adminn.fc2web.com/houmu/kisoyougo/kisoyougo.html#ijou

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