• 締切済み

会社の情報を利用し、自ら設けようとしているものはどう罰則すればいいの?

法律にあまり詳しくないですが。ぜひ教えていただければと思います。 うちは小さい会社である社員は会社の情報を利用し、自ら設けようとしているものはどう罰則すればいいの? 刑事法に適用でしょうか?あまり公開したくないので たとえ今回その人をさせてたら。今後そのような被害は同じ人からあるおそれがありますが。大変悩んでいます。 皆さんのご説明をお願い致します。

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回答No.2

不正競争防止法上の「営業秘密」と言えるのであれば、これを会社から開示された従業員が不正の利益を得る目的又は会社に損害を与える目的で、その営業秘密を使用または開示されるおそれがあれば、差し止めが請求できます(同法3条)。また、使用または開示されて損害が生じれば、損害賠償請求も可能です(同法4条)。同法には罰則も存在します。 ただし、「営業秘密」といえるためには、秘密管理性、有用性、非公知性の各要件を満たしていなければならず(同法2条6号)、特に、秘密管理性について裁判所はかなり厳格に判断しているようです。 詳しくは、参考URLのリンク先にある経済産業省の営業秘密管理指針をご覧下さい。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
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  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.1

なんか文章おかしいよ 設けよう? 何を? 儲けるの間違い? 情報にもよるけど企業秘密だったら大問題でしょう。 顧客情報なんか売られたら、、、、完璧刑事沙汰ですよね あとは業務上横領で十分刑事罰だと思います。

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