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審査請求の前に
特許出願したあとなら審査請求しないでその特許製品を売っても問題はありませんか?
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No.3 に追記いたします。 現在の日本の実用新案制度では、権利行使するのが難しい面が多いため、特許出願からの切替はあまりお薦めしません。 というのも、実用新案制度が書類の形式が整っているかのチェックだけで技術面を審査せずに登録するように改正されたとともに、実際に権利行使できるような代物かというお墨付きは、後でに改めて技術面を審査してもらった実用新案技術評価書というものを作ってもらわねばなりません。 実用新案の設定の登録を受けたが、その権利を行使する場合に注意しなければならないことは? - 特許庁 http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar25.htm 改めて特許庁に手続きしなければならない点や、その結果として新規性や進歩性が無いといわれてしまったときに交渉に役立てられるかというのが予測できないため、無審査で登録されたからといっても安心できないのです。 実用新案登録の技術評価制度とは? - 特許庁 http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar22.htm 安心して活用できるようなレベルであれば、特許として審査を受けて特許権として登録してもらっておいたほうが活用しやすいのが現状です。この点から、わざわざ実用新案に出願変更することにあまりメリットがないように見受けられます。
その他の回答 (5)
実用新案登録出願に変更後、いつでも実用新案技術評価書を請求できます(実12条)。そこからどのくらい後に結果がでるかは断言できませんが、お急ぎなら出願の変更後すぐに請求を行うのがいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 出願の変更をするかどうか迷ってます。 それほど急いでないのでゆっくり考えます。
特許権の設定登録後は、願書の「特許請求の範囲」に記載した発明の実施を独占できます。実施とは、特許法第2条第3項に記載されている行為すべてです。とりあえず、製品の製造と販売は含まれますので。 独占とは具体的には、第三者が実施する行為に対し差止請求または損害賠償請求ができます。 ついでに出しゃばって、No.2さんへの追加質問にも答えてしまいます。 実用新案登録出願は、新規性などの実体要件については審査なしで登録されます。その代わり、実用新案技術評価書(特許庁のお墨付きのようなもの)を提示しなければ差止や損害賠償を請求できません(実法第29条の2)。また、実用新案登録が無効になったときに、高い注意責任が課されることになります(第29条の3)。 このような理由から、ライフサイクルの短い製品について、とにかく早期に権利化したいという場合に使うメリットがある制度です。 ただし、特許出願から実用新案登録出願に変更するには、内容が「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」(第3条第1項)に限られますので、確認してから変更してくださいね。
お礼
ありがとうございます!いろいろ教えていただいて、本当に助かります!
補足
度々すいません。実用新案技術評価書をもらえれば権利化できたことと同じですよね。実用新案技術評価書は実用新案登録出願に変更してからどれくらいでもらうことが出来るんでしょうか?
- trytobe
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特許出願は、あくまでも審査してもらう書類を願い出ただけです。そのため、審査をしてもらった上、その審査をとおって登録してもらえないと特許権はもらえません。(単に技術を出願し公のものにするだけ) すでにご指摘があるように、特許は出願しただけでは権利はもらえていませんし、公開公報というもので技術が公開されても「こういう内容を審査するかもしれません」と世界に公開するだけなので、審査を通る保証もありません。 ご自身だけが独占するためには、特許が審査をとおって登録されなければなりません。一方、他人がすでに特許をとっていた場合には、その人に独占されてしまっている状態なので、自分が単に出願しただけでは特許ももらえませんし実施することが他人の特許権を侵害してしまいます。 まずは、販売する製品が他人の特許にひっかかっていないことを確認し、その上で自分の製品を保護するための特許を出願・審査請求して登録特許になることを目指すという流れになります。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました!出願前に特許電子図書館で先願調査はしました。今のところ他人の特許権を侵害していないと判断しています。
- maxakunn
- ベストアンサー率78% (15/19)
すでに特許出願されているというのですから、その後の実施(製造販売等)によって、その特許出願が権利化できなくなるといった問題はありません。特許出願から3年以内に審査請求を行えばいいので、その点だけを注意していれば、権利化の観点で言えば問題は無いように思われます。 ただし、実際には次のような問題もありますので、他社動向等を踏まえた上で、現段階で審査請求をするか否かをご検討ください。 ■権利化としての観点 他社の実施が考えられるようであれば、独占できる状態を早めに確保すべく、現段階で審査請求しておくべきでしょう。 ■費用面としての観点 審査請求を早く行うと、特許権として登録される期間も長くなりますので、存続期間満了まで維持させるべく、納付する特許料の総額も増えることとなります。一般的に、権利行使を早期に行うなどといった目的・願望がなければ、審査請求期限ギリギリで審査請求手続きをすることになると思います。
お礼
ありがとうございました。よく分かりました!費用面も余裕がなく、でも、権利も早めに確定させておきたいですね。 むずかしいところです。
補足
いちお、特許で出願したんですが、おそらく内容的に実用新案になると思います。実用新案であれば、審査なしですぐ登録できるんでしょうか?
売り出したことで出願が新規性なしになって拒絶される、ということはありません。 ただし、出願公開されるまでは、競業者に真似されても補償金請求権も発生しないので、留意してくださいね。 ちなみに、細かいことですが。 一般的に、まだ特許登録されてない出願の発明を実施した製品のことを、特許製品とは呼ばないと思います。
お礼
ありがとうございました! よくわかりました!
補足
もうちょっと聞きたいんですが、審査請求をして、特許登録となった場合、競業者の真似を止めさせ、自分だけで独占することが出来るんでしょうか?
お礼
ありがとうございます! 自分でも出願変更しなくてもいいかなぁって思ってます。 あせって登録を急ぐこともないなぁと思いました。