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器物損壊について

駐車場で車に、自転車が倒れてキズが付きました。それが何回か続き、いい加減堪忍袋の緒が切れました。 どうしたらいいのでしょうか? これは器物損壊罪になるのでしょうか? しかし、教えてgoo!で器物損壊罪について調べたら警察もあまり役に立たないそうです。民事訴訟しかないのでしょうか?

みんなの回答

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

自転車を車に投げつけて傷つけたのなら器物損壊罪ですが、置いておいたのが倒れたのなら過失ですから、そもそも、罪に問えないでしょう。 よほどの重過失があれば別ですが、スタンドを立てていれば重過失にも成らないと思いますよ。 自転車の持ち主に対しては何らかのアクションをしたのでしょうか、民事で賠償請求をする旨警告すれば少しは違うのでは。 あとは自己防衛でカバーを掛ける。

akirakkyo
質問者

お礼

返信遅れました。 何も法的なことはするのは難しいと考え、張り紙を自転車に直接貼り付けて警告としました。 やはり何もできないんですね。我慢はしたくありませんが、自動車の近くの自転車をいつも以上によけるようにしています。 ありがとうございました。

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