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この場合、器物損壊罪又は当て逃げになりますか!?
自動車事故関係に詳しい方お願いします! この場合当て逃げ又は器物損壊罪になるの ですか? 例えば、 あなたはコンビニの駐車場で車をUターンさ せようとしてます。 後ろにポールや 何か物がある状況でゆっく りバックをさせています。 途中、「ボコ」っいうような音がしたが車 の荷物がずれた音と解釈、又は車内で音楽 を流していた等で気付かなかずにそのまま 車を走らせまし。(車を接触させた自覚はあ りません) しかし、やはり接触したのではないかと思 い一旦車を降り、後部を確認したところ激 しい傷、目立った凹みはなく「ああ、やっ ばり当たってなかったんだな」と思い、そ のまま家に帰ります。 しかし、実際には車とポールは接触してお り、ポールや接触物はごくわずかに曲がっ てしまった状態とします 。 この場合は当て逃げ又は器物損壊罪として 処理されてしまうのですか? 前科が付いてしまうのでしょうか? また、任意保険に入ってた場合は保険は下 りるのでしょうか? 詳しいかた回答よろしくお願いします。
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- n_kamyi
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事故不申告と混同しておられますね。 証拠の内容によっては、措置義務違反が適用されずに、事故不申告として起訴する場合もあります。 全部同じじゃないんですよ。 http://mainichi.jp/area/miyazaki/news/20130606ddlk45040624000c.html
補足、承りました。#3です。 >「警察から連絡が来て初めて事故を知った」という状況だとします。 先の回答の通りです(人身事故のひき逃げも同じ)。自動車運転手として果たすべきことをせずにその場を去れば、当て逃げが成立します。 「逃げ」という言葉で誤解してはいけません。意思については無関係なんです。 気が付かずに去った。怖くなって逃げた。 当てたかもしれないと気付き、すぐにその場で調べて何も見つけられず、何もないと思って去り、実は当たっていて被害があった。 全部同じ「当て逃げ」なんですね(人身事故も同じ)。 そして、それは刑法の器物損壊とはまた別物だということです。器物損壊罪の成立要件は、未必を含む故意に壊すことです。過失であれば、成立しません。 もし故意で、さらにそのまま立ち去れば、また別の問題が生じる可能性がありますが、ご質問では故意ではないとのことですので、それは考えなくて大丈夫です。
- n_kamyi
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再度、回答します。 「気が付いていたか」が重要なんです。 気が付いていないなら、逃げる必要はないので、当て逃げは成立しません。 だって、逃げていないですよね。 警察が捜査する場合は事故に気が付いておきながら、その場を立ち去ったということを立証しなければならないのです。 私は捜査の過程で、「気が付かないはずはない」ということを捜査資料として添付した刑事記録を閲覧したことがあります。 当て逃げはそこまで警察が捜査する必要があるのです。 ですから、実際には相手が見つかれば、あとは弁償の話だけしてね。と当て逃げの捜査をしないケースが大変多いです。
あなたの家のブロック塀で同じことをされた時(被害側)の立場になれば分かると思いますが。 任意保険については警察への届け出が無いと基本的には下りません。
気が付いたかどうかは当て逃げの成立と無関係ですので、当て逃げになりますが、故意ではなければ器物損壊にはなりません。 故意であると立証されなければ大丈夫ですが、気が付いて所轄の警察に出頭しなかった、もしくは相手に知らせなかった場合は、今度はこちらが故意でないことを立証する必要性が生じる場合があり、ちょっと面倒になる可能性があります。 気が付いて相談してしまっていますから、気が付いていなかったと主張し通すことは難しいかと思います。 ただし、原状回復や慰謝料といった民事案件は発生します(どうするかは相手次第)。なお、時効は刑事責任3年、民事責任20年です。 >任意保険に入ってた場合は保険は下 りるのでしょうか? 飲酒などはないでしょうし、過失ですから保険は支払われます。こういうときこそ支払われなければ保険ではないですよ。保険会社が渋ったら不当な不払いで訴えていいくらいです。 所轄の警察に届け出るとともに、相手先へ出向いて謝罪し、保険屋さんにも連絡・相談し、示談にてできるだけ丸く収めるのが無難化と思います。損害も軽微なようですし、物損事故の場合、警察はたいてい加害者・被害者双方に示談を勧めます。 警察が関知しているとなれば、被害者側も無茶は言わないでしょう。示談の金額は、保険屋さんが交渉してくれるはずです(保険から払う以上、保険会社が交渉して、できるだけ低額にしたいので)。
- n_kamyi
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当て逃げにはなりません。 当て逃げを立件するには、警察が当ったと気が付きながら逃げたことを立証しなければなりません。 器物損壊は故意が要件なので、過失である事故には該当しません。 保険は問題ありません。
>この場合は当て逃げ又は器物損壊罪として 処理されてしまうのですか? 警察に届けられれば、当て逃げです。 >また、任意保険に入ってた場合は保険は下 りるのでしょうか? 保険に入って居れば降ります。
補足
>任意保険が降りる ポールの修理費用です。 またこの場合、コンビニ側がポールが僅かに曲がったことに気づいてなくて、私が謝罪に行って初めて事故を知った場合、コンビニ側はどのような対応をするのでしょうか?
補足
>気が付いて相談してしまっていますから、気 が付いていなかったと主張し通すことは難しい かと思います。 例えなのでここでの相談の有無は考慮に入れないて大丈夫です。 状況としては 「警察から連絡が来て初めて事故を知った」という状況だとします。 時系列的には、車が接触→気付かったor接触音だと思わずその場を去る→しかし実際には接触があった→警察から電話があり初めて事故を知った。 というような状態だとします。