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器物損壊での検察からの呼び出しについて
器物損壊での検察からの呼び出しについて 投稿日時: 2009.12.08 という投稿を読んだので、以前あったことを質問します。 2年ほど前、駐輪場に止めていた自転車に、誰かに勝手にワイヤーチェーンをかけられるという嫌がらせを受けました。 警察に連絡して20分くらいして現場に警官が着ましたが、20分くらい本部にいる上司に携帯で電話をし指示を仰いでいた警官が、「ワイヤーをかけるのは犯罪ではないので被害届けは受理できないと上司から言われたので」と話しを打ち切って帰ろうとしたので大変驚いて「器物損壊という犯罪に当たるはずでは」と抗議したところ、「上司からそういわれたので、これ以上対処できない」の一点張りで30分以上膠着状態の末、これでは自転車が動かせないということを言うと、ワイヤーを切断する器具を取ってくるので待てれば切断するということで、更に40分ほどかかってワイヤーを切断してもらいました。 以下の質問では、勝手にワイヤーをかけられたものを、切断したら犯罪になり、処罰されるらしいということが書いてありますが、 これはどう考えればよいのでしょうか? 善意の警察が、犯罪行為を行ったことに該当するのでしょうか? そもそも、勝手に他人の持ち物を故意に動かなくさせること自体は法的に何の問題もないのでしょうか? このままでは、安心して自転車も乗っていられないので、専門家の方のご意見を伺いたいのですが。。。 私有地に自転車を無断で駐車していたところ、その敷地の管理者に自転車をワイヤーで繋がれていたのですが、ワイヤーを切断し、自転車を持ち出してしまいました。防犯登録から発覚し、警察に取り調べを受けました。警察側からは、初犯だし、検察側からは何もないだろう、と言われました。しかし、数ヵ月後に検察側から、お尋ねしたいことがあります、と呼び出しを受けました。事件後に、管理者の方からはもういいから、とも言われているのですが、この場合、どのような処罰が下され、前歴は残るのでしょうか。また、示談書の作成は行う必要があるのでしょうか。回答のほどお願いします。
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- n_kamyi
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(* ̄m ̄)プッ 散々検索したあげくの反論がそれかな? 法益の意味わかってる? 少なくとも、「自転車を運転できること」は法益とは解釈されないと思うよ? がんばって検索してないで、判例のひとつでも読んでみるといい。 あと「急迫」という意味も調べたほうがいい。 あまりにも滑稽wwwwwwwwwww
- kumap2010
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#6へ 法律知らないのに知ったかぶりはやめようね。 緊急避難における危難は法益に対する実害も含まれる。 法律上と辞書での意味が違うのはよくあること。 「冤罪」という言葉も辞書では疑いをかけることとなっているが、 法律上では一度有罪になってから無罪になったことだけを指す。 条文と辞書をにらめっこして知ったつもりになると恥ずかしいことになるよ。
- n_kamyi
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刑法37条では 「人や物から生じた現在の【危難】に対して・・・」となってます。 自転車が使えない程度のことでは【危難】とは解釈されず、緊急避難には該当しないでしょう。 きなん 【危難】 命にかかわるような災難。(goo辞書より)
- kumap2010
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見当はずれな意見が多いので法的根拠をどうぞ↓ 人や物から生じた現在の危難に対して、自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を守るため、他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される)。 刑法37条1項本文
- n_kamyi
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なかなか面白そうな話なので、ちょっと考察してみました。 まず勝手に自転車にワイヤーをかける行為。これは軽犯罪法違反になるかと思います。 軽犯罪法の「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」がこれに当りそうですね。 次に警察官がワイヤーを切断した行為。 これは「器物損壊罪」になりえると思います。 ただし、器物損壊罪は親告罪ですので、ワイヤーの持ち主が被害を申告してはじめて罪となるものです。 ですから、ワイヤーの持ち主が不明であれば切断したところで、被害の申告はないと判断したのでしょう。 もっとも、ワイヤーの持ち主が警察官に対し、被害の申告をしたところで、軽犯罪法違反の被害者の被害回復のために行った行為で正当であるものとして、事件化しないと思われます。
- kumap2010
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住居侵入罪は柵などで全体を囲われた場所じゃないと適用出来ません。 普通は駐輪場というのは誰でも自由に出入り出来る環境ですから、住居侵入罪の適用は無理です。
- yamato1208
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これは、器物損壊罪だけではなく「住居侵入罪」にも該当します。 示談云々は、正直「手遅れ」状態でしょう。 検察官が「起訴」すれば、有罪判決がでれば「前科1」になります。 検察官には、きちんと反省していることを伝えるしかありません。
- kumap2010
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何の落ち度もない状況でワイヤーをかけられたのであれば、 ワイヤーを切っても緊急避難に該当するので犯罪にはなりません。 ただ、「私有地に無断駐車した」という前提がある場合は ワイヤーをかけることについてある程度の必要性が認められますから、 そのワイヤーを切ることは器物損壊となります。