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検察庁からの呼び出し
地方検察庁から呼び出しがありました。 持続化給付金の不正の件です。 当時勤めていた会社の上司から誘われ、私を含む6人が申請しました。 給付金が入ったら1割、上司に渡す約束でした。 副業がコロナ禍で売り上げが無くなったという嘘の申請です。 昨年、警察で取り調べを受け、事情を聞かれました。 ○私は副業はしているが、売り上げは減っていない。それまで副業は確定申告していない。 毎月8万円程度、副業で収入あり。 確定申告していなかったことは反省し、翌年から確定申告しています。 ○他の5名中4人は副業していない。していることにして申請。 ○実際に副業している私以外の1名も、売り上げが減ったことにして申請。 ○私以外の5名は嘘やデタラメの確定申告をして申請。 →全員80万円程度、支給された。→のちに警察から取り調べをうけ、「詐欺」として調書をとられ、全員返納ずみ。 ○私は、申請したものの、確定申告が必要と給付金の事務局から連絡が来た時に、申請を取り下げ。→なので私は「詐欺未遂」として警察の調書には書かれた。 今回、今現在で私のみ、検察庁から呼び出しがありました。 なぜ「詐欺」の他の人ではなく、先に「詐欺未遂」の私に呼び出しがくるのでしょうか? 正直、私は未遂なので、検察庁からの呼び出しはないだろうと思っていました。 このような場合、なぜ呼び出されるのでしょうか? 呼び出されるというのは、取り調べなのでしょうか? また、4年程度前のことのため、記憶が曖昧になっているところもあります。 例えば、「警察での取り調べでは、○○と答えていますよ」と言われたら、 今現在で、覚えいないことは、覚えていないと言っていいのでしょうか? それとも、「警察で答えた通りです」のような返答をすべきなのでしょうか?
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- kzr260v2
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私の知っている範囲ですが、まず「警察は捜査をしたら、必ず検察に知らせる(書類送検する)ことになっている」と聞いています。つまり、逮捕されなかったとかであっても、調書がとられたなら書類送検され、検察は起訴するか否かを判断します。ただ、私が知っている範囲では、4年かかることはなく、もっと早く呼び出されるようです。今回の可能性としては、今回の内容と似た内容の事案が多すぎて、順番がくるのが遅くなった、ということかもしれません。ちなみに、詐欺罪も詐欺未遂罪も、法律上は与えられる刑罰は同じようです。つまり、きちんと、「詐欺未遂罪」は存在しているのです。 以下は検察についての基礎的な説明内容があります。 https://www.kensatsu.go.jp/qa/qa2.htm 以下には詐欺未遂についての情報があります。 https://atombengo.com/column/33713 検察で呼び出されたときにする作業は、警察で作成した調書内容の確認です。それ以上でもそれ以下でもないです。その次に起訴するか不起訴とするか判断されます。 いずれにしても、肝心の【質問主さんがどうなるか】は、残念ながら分かりません。詐欺未遂罪になれた弁護士さんなら、質問主さんから包み隠さず内容を聞けばどうなる確率が高いか予想してくれると思います。ただ、この場合、弁護士さんに【依頼】する必要があります。依頼なので、お金がかかります。検察へどう話せば質問主さんに有利となるかなども、依頼した弁護士へご相談すると良いでしょう。 >>なぜ「詐欺」の他の人ではなく、先に「詐欺未遂」の私に呼び出しがくるのでしょうか? 詐欺として調書がとられた人も必ず検察に呼ばれます。質問主さんが先に呼ばれた理由は、検察の内部事情となります。検察に聞いても教えてくれないかもしれません。(予想としては、詐欺罪と比べて、質問主さんのような詐欺未遂の人が少なかったから、と思います) >> 正直、私は未遂なので、検察庁からの呼び出しはないだろうと思っていました。 残念ですが、調書を取られた時点で、検察からの呼び出しは必須でした。そして詐欺未遂罪が存在し、どのくらいの罰金や懲役がかせらるかも法律できまっています。詐欺未遂罪で起訴される可能性はゼロではありません。検察から呼び出しがないのは、調書をとることを途中でやめた場合や、最初から調書をとっていない場合です。 もし起訴されても、裁判で無罪となったなら前科はつきません。 >> このような場合、なぜ呼び出されるのでしょうか? 調書を取られたからです。調書は必ず検察に送られます。そして調書は検察で確認されますので、当然呼び出されます。目撃者だとしても、調書を取られたなら、参考人として検察に呼ばれる可能性はあります。 >> 呼び出されるというのは、取り調べなのでしょうか? 調書の確認です。罪をおかした可能性がある者だけでなく、参考人や被害者さえ呼ばれることがあるようです。もちろん質問主さんの場合、調書の確認だけでは済まず、そこから起訴するかしないかの判断もされます。 上記でもご案内した検察の説明に、以下のように記載されていました。 https://www.kensatsu.go.jp/qa/qa2.htm ==========抜粋ここから 警察で事情を聞かれて調書を作成したのに,また,検察庁に呼ばれて事情を聞かれたり,調書を作成したりすることもあるのですか? 検察官は,起訴・不起訴を決定するため,改めて被害者等から事情を聞く必要がある場合があります。御迷惑をおかけしますが,適正妥当な処分を行うためですので,御協力ください。 ==========抜粋ここまで 申し訳ありませんが、以上のようなご案内しかできませんでした。 参考にならなかったらごめんなさい。