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万引きで捕まり検察庁からの呼び出しについて

皆さん、初めまして。 恥ずかしい話ですが9月にCD販売店でCD3枚(1万円弱)を万引きして現行犯で捕まりました。 以前にも何度かその店で万引きをしてしまいました。 警察署に行き調書を取り指紋、顔写真を撮りその日のうちで帰ることができました。 それから3ヶ月後検察庁からこの事件についての呼び出し状が来ました 警察の方からは検察庁からの呼び出しがあるとは聞かされていなくいきなりのことで正直驚いています。 盗みを働いたのに何を聞かれるのか、裁判にかけられるのか、逮捕されてしまうのか頭の中が混乱してどうしようもありません。 当方法律等に詳しくないので法律等に詳しい方、または同じようなことがあった方からのお話聞かせていただけませんか?皆様よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

>盗みを働いたのに何を聞かれるのか 警察で既に話しているように、身上から趣味嗜好、犯行時の行動や反省の有無をまたしつこく聞かれます。 >逮捕されてしまうのか 既に現行犯逮捕されているのではないですか?

回答No.3

検察云々を心配するよりもうちょっと反省したらいかがでしょうか? この際、刑務所へ入ってちょっと痛い目に逢ってきた方が良いのでは?

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.2

盗んだ行為は窃盗罪として罪に大小は無いのでしょうが、検察や裁判ではその値段や状況の大小で処分内容も異なってきます。 本当はこんな事を言ってはいけないのかもしれませんが、内情は万引き程度ですと本当に反省している旨を必死で検察官に伝え今後は絶対にしないようにする旨を陳述すれば、起訴猶予処分となる可能性が高いです(特に都市部に多い)。又、万が一起訴されたとしても実刑判決なんてよっぽどの事が無い限り無く、罰金刑程度でしょう。 起訴猶予とは嫌疑充分の犯罪行為であってもその犯罪が微罪だったり、内容的に大きな罪でなかったり情状酌量の余地や状況を鑑みて、起訴するにはまだ値しない場合、起訴を猶予しますよと言う事です。 ぶっちゃけちゃうと、推測ですが検察も忙しいので微罪には付き合っていられないので起訴猶予にしちゃうケースも多いのだと思います(所詮役人ですし、微罪を全部裁いていたら司法制度がパンクする為)。 万引きは常習性があると聞きますが、絶対に今後このような事をしないようにしましょうね。

saku69
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 検察庁から逮捕という可能性はないのですか??

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

万引きとは言いますが、立派な窃盗罪です。 裁判になるかどうかは、検察の判断次第だと思いますが。

saku69
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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