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税制改革
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配偶者特別控除は、控除を受けようとする人の合計所得金額が1000万円以下で、 配偶者の合計所得金額が76万円(給与収入のみの場合、年収141万円)未満だ った場合に受けられ、所得税や住民税を負けてもらえるものですが、来年から受け られなくなるというのは、配偶者の年収が103万円(合計所得金額38万円)までの人。 いまは配偶者控除(所得税ベースで38万円、住民税ベースで33万円)に配偶者 特別控除(所得税ベースで最高38万円、住民税ベースで最高33万円)が上乗せ されていますが、この加算部分の特別控除がなくなるようです。 ですから、所得がない専業主婦(配偶者)を控除対象者とし、所得金額や扶養親族 などの条件が前年(度)と同じと仮定すると、2004年(度)分から所得税や 住民税が上がることになります。
その他の回答 (1)
配偶者特別控除とは、現在は専業主婦の場合に所得税で38万円、住民税で35万円の控除があります。 税制改正で、この控除をなくそうということですから、所得税率が10%の場合で38000円の増税となり、更に住民税でも15000円程の増税となりますから、デメリットになります。 不動取得税は、不動産を購入したときに1度だけ課税されるものですから、昨年に購入した場合、今後の改正は影響が有りません。
お礼
税金のこととかってなんだかややこしいですね。回答ありがとうございました。
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お礼
一般市民には痛い改革ですね!回答ありがとうございました。